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平成17年度第2回大阪府都市計画審議会
日時 平成17年12月21日(水曜日)
午前10時30分開会
午前12時閉会
場所 プリムローズ大阪会議室2階「鳳凰の間」
議題
【審議案件】
議第196号「東部大阪都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」について
議第197号「東部大阪都市計画区域区分の変更」について
議第198号「東部大阪都市計画用途地域の変更」について
議第199号「東部大阪都市計画都市再開発の方針の変更」について
議第200号「東部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更」について
議第201号「東部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更」について
議第202号「東部大阪都市計画下水道の変更」について
議第203号「大阪都市計画道路の変更」について
議第204号「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)」について
【報告案件】
「成熟社会における大阪の都市づくりのあり方」について
番号 | 資格 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 学識経験者(京都大学教授) | 岡田 憲夫 |
2 | 学識経験者(大東文化大学教授) | 土井 幸平 |
7 | 学識経験者(大阪商工会議所代表) | 荻田 緋佐子 |
13 | 関係行政機関の職員(近畿農政局長) | 進藤 眞理(代理:農村振興課課長補佐 小椋 好明) |
14 | 関係行政機関の職員(近畿経済産業局長) | 福水 健文(代理:地域開発室長 福田 秀俊) |
15 | 関係行政機関の職員(近畿地方整備局長) | 藤本 貴也(代理:復興事業調整官 小林 亘) |
16 | 関係行政機関の職員(近畿運輸局長) | 谷口 克己(代理:企画課長 坂本 弘毅) |
18 | 府議会議員(自民) | 川合 通夫 |
19 | 府議会議員(自民) | 長田 義明 |
20 | 府議会議員(自民) | 中野 清 |
22 | 府議会議員(民主) | 森 みどり |
23 | 府議会議員(公明) | 清水 義人 |
24 | 府議会議員(公明) | 鈴木 和夫 |
25 | 府議会議員(主権) | 西野 修平 |
27 | 大阪府町村会会長 | 上垣 正純 |
29 | 大阪府町村会会長 | 北林 充 |
30 | 大阪市長 | 關 淳一(代理:大阪市計画調整局長 箕田 幹) |
31 | 大阪市会議長 | 高野 伸生 |
番号 | 資格 | 氏名 |
---|---|---|
32 | 枚方市副市長 | 小堀 隆恒 |
33 | 枚方市副議長 | 森崎 武史 |
34 | 交野市助役 | 川西 陽三 |
35 | 寝屋川市助役 | 中西 勝行 |
36 | 寝屋川市議会議長 | 安田 勇 |
37 | 守口市長 | 喜多 洋三 |
38 | 守口市議会議長 | 小東 徳行 |
39 | 大阪市計画消防委員長 | 高橋 諄司 |
午前10時30分開会
- 司会(平田義宣君) お待たせいたしました。ただいまから平成17年度第2回大阪府都市計画審議会を開催いたします。私は本日の司会を務めます総合計画課の平田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、現委員数31名の方々のうち、18名の委員の御出席をいただいております。大阪府都市計画審議会条例第5条第2項の規定により、本審議会の定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。なお、本審議会は公開で行いますのでよろしくお願いいたします。審議会開会に当たり、皆様にお願いしたい事項を申し上げます。まず、携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードに設定いただきますよう、御協力をお願いいたします。また、本会場内は禁煙となっておりますので、おたばこは御遠慮願います。次に、報道関係の皆様には、審議会の開会後5分間はフリーで撮影していただいて結構ですが、その後は審議の妨げにならない範囲で取材をよろしくお願いいたします。会議を傍聴される方にお願いいたします。事前にお配りしております傍聴要領を守り、審議会開会中は、静粛にお願いいたします。
なお、前回の審議会以降、新たに委員に御就任された方々を御紹介させていただきたいと思います。学識経験者委員で、商工業分野を代表して就任いただきました、荻田委員でございます。大阪府町村長会会長の上垣委員でございます。大阪市会議長の高野委員でございます。御紹介は以上でございます。それでは、岡田会長、審議、議事進行をよろしくお願いいたします。 - 会長(岡田憲夫君) おはようございます。本審議会の会長を務めております岡田でございます。よろしくお願いいたします。委員の皆様方には、朝早くからお集まりいただきましてまことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。それでは、ただいまから、平成17年度第2回大阪府都市計画審議会の議事に入らせていただきます。
今回、御審議をいただきます案件は、あらかじめ皆様方のお手元にお届けしました議案書のとおり、「東部大阪都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」を含みます9議案でございます。議事案件が多数ございますので、議事の進行につきましては、委員の皆様方の御協力をお願いいたします。まず最初に御審議いただきますのは、議第196号から議第198号議案です。この3議案につきましては、相互に関連しておりますので、その内容について幹事にまとめて説明させます。 - 幹事(沢田吉和君) 総合計画課長の沢田でございます。よろしくお願いいたします。
議第196号「東部大阪都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」、議第197号「東部大阪都市計画 区域区分の変更」、議第198号「東部大阪都市計画 用途地域の変更」について説明いたします。議案の説明に先立ち、区域区分や用途地域を見直す際の基本的な考え方について説明いたします。
区域区分の制度は、人口や産業の都市への集中による市街地の無秩序な拡大と都市環境の悪化を抑止するために、昭和43年公布の都市計画法において設けられました。大阪府では、都市計画基礎調査、人口の推移及び市街化の動向等を勘案し、おおむね5年ごとに府内一斉で行うこととしており、昭和45年に区域区分を定めて以来、これまでに4回の見直しを行い、現在、府域における市街化区域及び市街化調整区域は、双方とも9万4,000ヘクタール前後で、ほぼ同規模となっております。今回の見直しに当たっての市街化区域への編入方針といたしましては、まず、市街化区域と連担している区域におきましては、既に市街地を形成している区域及び土地区画整理事業等の計画的な開発事業が実施されることが確実な区域を、また、市街化区域と連担していない飛び地につきましては、独立した市街地が形成されるおおむね50ヘクタール以上の一塊りの土地の区域を、また、このほか、公有水面埋立事業による区域を市街化区域に編入することとしております。なお、市街化区域内で現に市街化されておらず、計画的な市街地整備の見込みのない一塊りの土地の区域につきましては、市街化区域から市街化整区域へ変更する、いわゆる「逆線引き」となります。用途地域の見直しにつきましては、これまで、都市計画法の改正に伴う変更、区域区分にあわせた定期見直しによる変更のほか、市街地開発事業や地区計画による計画的な市街地の整備を行う地区について、適切な時期に行ってまいりました。今回、区域区分の変更を行うことに伴い、計画的な土地利用と良好な市街地の形成を図るため、新たに用途地域を指定いたします。また、平成16年4月施行の「東部大阪都市計画区域のマスタープラン」に定めた「土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針」に基づいて、用途の見直しを行うものでございます。大規模な土地利用の転換時には、都市計画マスタープラン等上位計画において目指すべき土地利用への誘導を図ることが妥当な場合、ふさわしい用途地域に変更いたします。建物用途の純化が進むなど、用途地域を変更することが妥当な場合等につきましては、都市計画マスタープラン、周辺の用途地域の指定状況を考慮し、ふさわしい用途地域に変更いたします。また、道路整備や河川改修の完了及び都市計画道路の廃止等に伴い、用途地域の境界線の根拠が無くなる地区において、用途地域の境界線を変更いたします。
それでは、議案の説明に入ります。議第196号「東部大阪都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」について説明いたします。議案書(その1)の1ページから4ページ、資料(その1)の1ページから3ページでございます。「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、いわゆる「都市計画区域のマスタープラン」は三つの内容からなり、「都市計画の目標」、「区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」、「土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針」を定めております。今回は、そのうち「区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」を変更するものでございます。変更の内容は、このうち「区域区分の方針」における人口、産業及び市街化区域の面積について、基準とする年次を平成7年から平成12年に、また、目標とする年次を平成17年から平成22年に変更するものでございます。次に、議第197号「東部大阪都市計画 区域区分の変更」及び議第198号「東部大阪都市計画 用途地域の変更」について説明いたします。議案書(その1)の5ページから12ページ、資料(その1)の5ページから93ページでございます。今回、区域区分を変更する対象としておりますのは、枚方市域13地区、交野市域4地区、四條畷市域2地区及び八尾市域1地区の計20地区であり、変更の結果、市街化区域に編入する面積は約20ヘクタール、市街化区域から市街化調整区域に変更する面積は約1ヘクタールとなり、市街化区域の面積は約1万9,886ヘクタールから約1万9,905ヘクタールになります。また、市街化区域への編入を保留する地区といたしましては、事業化の見通しはあるものの、現時点では市街化区域編入の熟度に達していない、寝屋川市の「かやみなみ」地区について、人口2,000人を保留いたします。今後、計画的な市街地整備の事業実施が確実となった段階で、市街化区域に編入することとしております。また、今回用途地域を変更する対象としておりますのは、枚方市域28地区、交野市域6地区、寝屋川市域6地区、四條畷市域4地区、東大阪市域12地区及び八尾市域2地区の計58地区であり、変更を行う面積は約283ヘクタールとなり、用途地域を指定した区域の面積は、約1万9,868ヘクタールから約1万9,887ヘクタールになります。以下、変更する箇所ごとに御説明いたします。区域区分の変更及び用途地域の変更を行う区域でございます。
枚方市域につきましては、「大峰東町・野村北町」地区の約4.9ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。また、用途地域につきましては、国道307号沿道で店舗等の土地利用がなされており、周辺市街地の用途地域も考慮し、「第一種中高層住居専用地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセント及び「第二種中高層住居専用地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。「田口四丁目」地区の約0.6ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「準工業地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。「南中振三丁目」地区の約1.5ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「準工業地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。「津田南町一丁目」地区の約0.03ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種中高層住居専用地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。「春日西町二丁目」地区の約3.2ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「工業地域」、容積率200%、建ぺい率60%を指定するものでございます。「長尾荒阪二丁目」地区において、道路の整備により、区域区分の境界線を変更するものでございます。この変更により約0.4ヘクタールを市街化区域に編入し、周辺市街地の用途地域を考慮して「準工業地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定します。また約0.1ヘクタールを市街化調整区域に変更して、用途地域の指定を解除するものでございます。「長尾播磨谷一丁目」地区の約0.2ヘクタールにおいて、鉄道のつけかえに伴い、区域区分の境界線を変更するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種低層住居専用地域」、容積率80パーセント、建ぺい率40パーセントを指定するものでございます。「藤阪東町四丁目」地区において、病院敷地の敷地境界線を精査し、区域区分の境界線を変更するものでございます。この変更により約0.1ヘクタールを市街化区域に編入し、周辺市街地の用途地域を考慮して「第一種中高層住居専用地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定します。また、約0.1ヘクタールを市街化調整区域に変更し、用途地域の指定を解除するものでございます。「淀川左岸」地区の約4.9ヘクタールにおいて、スーパー堤防の整備に伴い、区域区分の境界線を変更するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」及び「準工業地域」を指定するものでございます。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。「村野南町」地区において、河川改修や府営住宅の建設等に伴い、区域区分の境界線を変更するものでございます。この変更により約0.5ヘクタールを市街化区域に編入し、周辺市街地の用途地域を考慮して「第一種中高層住居専用地域」、容積率200%、建ぺい率60%を指定します。また、約0.7ヘクタールを市街化調整区域に変更し、用途地域の指定を解除するものでございます。「招提南町三丁目」地区の約1.2ヘクタールにおいて、河川改修等に伴い、区域区分の境界線を変更するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」及び「準工業地域」を指定するものでございます。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。「村野東町」地区の約0.4ヘクタールにおいて、河川改修等に伴い、区域区分の境界線を変更するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種中高層住居専用地域」及び「第二種中高層住居専用地域」を指定するものでございます。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。「杉山手二丁目・杉三丁目」地区の約0.2ヘクタールにおいて、道路拡幅等に伴い、区域区分の境界線を変更するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種中高層住居専用地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。「伊加賀緑町」地区の約0.5ヘクタールにおいて、都市計画マスタープランで位置づけられている工業系土地利用を促進するため、「第二種中高層住居専用地域」から「準工業地域」に変更いたします。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
交野市域につきましては、「星田九丁目」地区の約0.1ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。用途地域につきましては、周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種低層住居専用地域」、容積率80パーセント、建ぺい率40パーセント、外壁後退距離の限度1.5メートルを指定するものでございます。「南星台三丁目」地区の約0.01ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種低層住居専用地域」、容積率80パーセント、建ぺい率40パーセント、外壁後退距離の限度1.5メートルを指定するものでございます。「星田山手五丁目」地区の約0.04ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種低層住居専用地域」、容積率80パーセント、建ぺい率40パーセント、外壁後退距離の限度1.5メートルを指定するものでございます。「星田六丁目」地区の約0.1ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種中高層住居専用地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
四條畷市域につきましては、「大字砂」地区の約0.1ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。また、用途地域につきましては、周辺市街地の用途地域を考慮し「第一種住居地域」、容積率200%、建ぺい率60%を指定するものでございます。「大字清瀧」地区の約0.5ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、「第一種中高層住居専用地域」、容積率200%、建ぺい率60%を指定するものでございます。
東大阪市域につきましては、「近鉄東大阪線等沿線」地区において、インナーエリアのすぐれた立地特性を有効に活用するため、沿道土地利用の高度化と、商業・業務機能の集積の誘導を図るため、「近隣商業地域」約41.1ヘクタールにおいて容積率300パーセントを400パーセントに変更いたします。建ぺい率80パーセントは変更ございません。また、それに連続する3・1・2築港枚岡線の沿道用途として指定している「準工業地域」約33.9ヘクタール、容積率300パーセント、建ぺい率60パーセント及び近隣商業地域約7.8ヘクタール、容積率300パーセント、建ぺい率80パーセントにおいて沿道商業機能の立地誘導を図るため、「近隣商業地域」、容積率400パーセント、建ぺい率80パーセントに変更いたします。また、府営住宅の整備が完了した地区において、用途地域の境界線を整理し、「第一種住居地域」約1.6ヘクタールを「商業地域」に変更いたします。容積率は300パーセントから400パーセントに、建ぺい率は60パーセントから80パーセントにそれぞれ変更いたします。「近鉄奈良線沿線」地区において、インナーエリアのすぐれた立地特性を有効に活用し、また、近鉄奈良線と大阪外環状線との結節点となる新駅を含む駅周辺や、既に公共施設の整備された鉄道駅周辺及びその沿線においてにぎわいと活力ある商業・業務・居住などの機能の集積を誘導するため、「近隣商業地域」約23.8ヘクタールにおける容積率300パーセントを400パーセントに変更いたします。建ぺい率80パーセントは変更ございません。また、近鉄奈良線の八戸ノ里から東花園駅間の高架化と、3・4・28大阪瓢箪山線の整備の進捗に伴い、沿線及び沿道の土地利用の高度化を図り、日常生活の利便性に資する商業機能を誘導するため、「第一種住居地域」約9.6ヘクタール及び「第二種住居地域」約3.5ヘクタールを「近隣商業地域」に変更いたします。容積率は200パーセントから300パーセントに、建ぺい率は60パーセントから80パーセントにそれぞれ変更いたします。さらに、東花園駅については、生活圏の中心地区として日常生活の利便性を高める機能や居住機能を強化するため、「近隣商業地域」約4.4ヘクタールにおける容積率300パーセントを400パーセントに変更いたします。建ぺい率80パーセントは変更ございません。これらの変更と併せて、用途地域の境界線を整理する箇所として「第一種住居地域」約0.5ヘクタールを「第一種中高層住居専用地域」に変更いたします。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。また、「第一種住居地域」約0.4ヘクタールを「工業地域」に変更いたします。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。「近隣商業地域」約0.02ヘクタールを「第一種住居地域」に変更いたします。容積率は300パーセントから200パーセントに、建ぺい率は80パーセントから60パーセントにそれぞれ変更いたします。「大阪中央環状線沿道」地区において、インナーエリアの優れた立地特性を有効に活用し、幹線道路沿道にふさわしい日常生活の利便性に資する商業機能の集積を誘導するため、「準住居地域」約10.4ヘクタール、「準工業地域」約9.3ヘクタール及び「工業地域」約2.3ヘクタールを「近隣商業地域」に変更いたします。なお、容積率は300パーセントから400パーセントに、建ぺい率は60パーセントから80パーセントにそれぞれ変更いたします。「加納玉串線沿道」地区において、3・2・5大阪生駒線の整備が完了し、道路網が形成されることに伴い、沿道の土地利用を促進するため、「準工業地域」約4.2ヘクタールにおける容積率200パーセントを300パーセントに変更いたします。建ぺい率60パーセントは変更ございません。「菱江玉串線等沿道」地区において、鉄道駅へのアクセス道路沿道にふさわしい土地利用を促進するため、「第二種中高層住居専用地域」約1.1ヘクタール、「第一種住居地域」約5.2ヘクタール及び「第二種住居地域」約0.8ヘクタールを「準住居地域」に変更いたします。容積率は200パーセントから300パーセントにそれぞれ変更いたします。建ぺい率60パーセントは変更ございません。また、それに連続する「準工業地域」約0.8ヘクタールにおける容積率200パーセントを300パーセントに変更いたします。建ぺい率60パーセントは変更ございません。「俊徳道駅周辺」地区において、大阪外環状鉄道事業の進捗に伴い、近鉄大阪線との結節点となる駅周辺地域にふさわしい商業・業務・居住などの機能の集積を誘導するため、現在の「第一種住居地域」約1.8ヘクタールを「近隣商業地域」に変更いたします。なお、容積率は200パーセントから400パーセントに、建ぺい率は60パーセントから80パーセントにそれぞれ変更いたします。また、隣接の既存の「近隣商業地域」約2.8ヘクタールにおいて、容積率300パーセントを400パーセントに変更いたします。建ぺい率80%は変更ございません。「柏田駅周辺」地区において、大阪外環状鉄道事業の進捗に伴い、新設される駅周辺を日常生活の利便性を高めるとともに居住機能を強化するため、ふさわしい用途地域として、現在の「第一種住居地域」約1.0ヘクタール及び「第二種住居地域」約1.9ヘクタールを「近隣商業地域」に変更いたします。なお、容積率は200パーセントから300パーセントに、建ぺい率は60パーセントから80パーセントにそれぞれ変更いたします。
八尾市域につきましては、「恩智南町一丁目」地区の約0.9ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。また、用途地域につきましては周辺市街地の用途地域を考慮し「第二種中高層住居専用地域」、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。都市計画道路の廃止等に伴い、都市計画道路等を用途地域の境界線として設定していた地区について、用途地域の境界線を変更いたします。
枚方市域につきましては、「長尾元町三丁目・四丁目・七丁目」地区、「新町一丁目・三矢町」地区ほか7地区においては、都市計画道路の廃止に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。「尊延寺二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・宗谷一丁目」地区においては、道路整備の完了に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。「楠葉美咲三丁日」地区、「茄子作東町」地区ほか2地区においては、隣接する市の用途地域と整合等を図るため、用途地域の境界線を変更いたします。
次に、交野市域につきましては、「星田九丁目」地区、「郡津四丁目」地区において、都市計画道路の廃止に伴い用途地域の境界線を変更いたします。
次に、寝屋川市域につきましては、「木屋田井線沿道」地区、「枚方八尾線沿道」地区ほか4地区において、道路整備の完了に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。
次に、四條畷市域につきましては、「岡山四丁目」地区において、河川改修の完了に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。また、「清滝中町」地区において、道路整備の完了に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。
次に、八尾市域につきましては、「木の本二丁目」地区において、道路整備の完了に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。なお、今回見直しを行う用途地域に関連する高度地区、防火・準防火地域の地域地区や地区計画につきましては、各市の都市計画審議会において審議されております。各地区の説明は以上でございます。
また、平成17年11月1日から2週間、都市計画法第17条に基づき、案の縦覧を行いましたところ、意見書は提出されませんでした。
なお、案の作成に当たり、平成17年8月30日に公聴会を開催し、2名の方が公述されましたので御報告いたします。資料「平成17年度第1回都市計画 公聴会の公述人の意見に対する大阪府の考え方」でございます。公述の主な内容といたしまして、1点目は、「枚方市域の駅周辺・幹線道路沿線には市街化調整区域が残っており、また、幹線道路沿道は大型商業施設が利用できない用途地域となっているが、土地利用を促進するため、長尾駅・藤阪駅・御殿山駅・牧野駅周辺及び国道1号新大池周辺地区の市街化区域への編入を要望する」というものでございます。2点目は、「東大阪市横小路町は市街化調整区域であるため、40年間、道路や上下水道等の整備が全然行われなかった。市街化区域への編入をお願いしたい」というものでございます。これらに対する大阪府の考え方は次のとおりでございます。枚方市及び東大阪市のこれらの地区は、現に市街化されておらず、土地区画整理事業や地区計画等による計画的な市街地形成の見通しが立っていないため、引き続き市街化調整区域が妥当と考えております。また、枚方市域の幹線道路沿道で、大型商業施設が立地できない用途地域が一部ありますが、周辺の土地利用に配慮して用途地域を指定しているものでございます。説明は以上でございます。 - 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 幹事(沢田吉和君) 会長済みません、ちょっとだけ。私の方の説明、一部ちょっと修正をさせていただきます。先ほど市街化への編入を保留する地区という御説明の中で、寝屋川市の地名を私誤って説明をさせていただきました。まことに申しわけありません。「かやみなみ」と申しましたが、寝屋南地区でございます。大変申しわけありません。訂正させていただきます。
- 会長(岡田憲夫君) それでは、もう一度お諮りしますが、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) それではないようですので、表決に入ります。まず、議第196号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。
次に、議第197号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
続きまして、議第198号議案を原案どおりに承認することつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
それでは、次に御審議いただきますのは、議第199号議案から議第201号議案でございます。この3議案につきましても、相互に関連しておりますので、その内容につきまして幹事にまとめて説明させます。 - 幹事(沢田吉和君) 議第199号「東部大阪都市計画都市再開発の方針の変更」、議第200号「東部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更」、及び議第201号「東部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更」につきましては、まず初めに、これら3方針の見直しの経過について御説明いたします。平成12年の都市計画法の改正に伴い、従前の「整備、開発または保全の方針」において定めるものとされておりました「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区の整備の方針」は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と別に、それぞれ独立した都市計画として定められることとなりました。また、平成16年4月に都市計画区域を広域化したことに伴い、新たな都市計画区域における方針として、これら3方針を見直すものでございます。
初めに、議第199号「東部大阪都市計画都市再開発の方針の変更」について説明いたします。議案書(その1)の13ページから20ページ、資料(その1)の95ページから107ページでございます。まず、その名称につきましては、「枚方」、「寝屋川」、「門真」、「大東」、「東大阪」及び「柏原」の「都市計画都市再開発の方針」を一つに統合して「東部大阪都市計画都市再開発の方針」に変更するものでございます。「計画的な再開発が必要な市街地」につきましては、鉄道駅を中心に、地域の地区拠点にふさわしい商業・業務機能の集積を図るとともに防災性の向上、交通環境の改善を図る等のため、新たに「京阪牧野駅周辺地区」、「京阪枚方市駅周辺地区」、「京阪香里園駅周辺地区」、「京阪寝屋川市駅周辺地区」、「京阪萱島駅周辺地区」、「門真市北部地区」及び「JR住道駅周辺地区」を追加するものでございます。また、これ以外の東大阪市北部市街地ほか4地区につきましては、社会状況の変化等を踏まえ、記述内容の見直しを行うものでございます。「再開発促進地区」につきましては、都市計画区域を広域化したことに伴い、2市で別々に定められておりました「香里園駅東地区」を「京阪香里園駅東地区」に統合いたします。また、これ以外の「京阪牧野駅東地区」ほか13地区につきましては、社会状況の変化等を踏まえ、記述内容の見直しを行うものでございます。
次に、議第200号「東部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更」について説明いたします。議案書(その1)の21ページから28ページ、資料(その1)の109ページから119ページでございます。まず、その名称につきましては、東部大阪の10市の方針を統合・再編するものとして、「東部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針」に変更するものでございます。「住宅市街地の開発整備の目標」につきましては、「定住魅力と活力ある大阪の実現」を目標に掲げ、既成市街地、低未利用地を初め、土地利用状況に応じた計画的な住宅供給や、安全で良好な住宅市街地の形成等を促進することといたしております。また、「良好な住宅市街地の整備または開発の方針」につきましては、「テーマ別方針」として、まず、安全・安心、次に豊かさの実感、良好なコミュニティの形成、環境との調和の4方針を定めるほか、「地域別方針」として、インナーエリア、アウターエリアそれぞれにおける住宅市街地の開発整備のあり方を定めます。「一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、または開発すべき市街化区域における相当規模の地区(重点地区)」につきましては、「大阪府住宅・住宅地供給計画」に適合するよう、地区の追加、削除、内容の変更等を行います。具体的には、同供給計画に定められた「重点供給地域」に新たに指定された地域を、重点地区として指定しようとするものでございますが、今回、新たに指定する地区はございません。「重点供給地域」において「完了」とされた地区及び住宅建設が完了し、目的が概ね達成された「枚方津田地区」ほか6地区につきましては、削除しようとするものでございます。このほか、これ以外の「牧野東・牧野地区」ほか25地区につきましては、社会状況の変化等を踏まえ、記述内容の見直しを行おうとするものでございます。
最後に、議第201号「東部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更」について説明いたします。議案書(その1)の29ページから34ページ、資料(その1)の121ページから125ページでございます。まず、その名称につきましては、「寝屋川」、「門真」及び「守口」の「都市計画防災街区の整備の方針」を「東部大阪都市計画防災街区の整備の方針」に変更するものでございます。「防災再開発促進地区」につきましては、防災上課題のある老朽木造建築物等の建てかえを促進するとともに、公共施設等を整備することにより、住環境を向上させ防災街区としての整備を図るため、「若江・岩田・瓜生堂地区」を追加するものでございます。また、従来より指定しておりました、「萱島東地区」ほか4地区につきましては、事業の進捗及び密集市街地整備に係る制度の見直しによる事業名称の変更における記述内容の見直しを行うものでございます。説明は以上でございます。 - 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) ないようですので、表決に入らせていただきます。まず、議第199号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
次に、議第200号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
続きまして、議第201号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
それでは、次に御審議いただきますのは、議第202号議案です。その内容について幹事に説明をさせます。 - 幹事(沢田吉和君) それでは、議第202号「東部大阪都市計画下水道の変更について」御説明いたします。議案書(その1)の35ページから38ページ、資料(その1)の127ページから131ページでございます。今回の変更は、淀川左岸流域下水道におきまして、大阪北東下水汚泥広域処理場を廃止し、その廃止した区域を渚処理場に追加するものであります。淀川左岸流域下水道は、枚方市及び交野市を処理区とする下水道で、全体計画区域面積は5,863ヘクタールとなっております。施設としては幹線管渠の全延長約21.3キロメートルで、ポンプ場と処理施設が位置づけられております。現在、汚水処理を大阪府所管の渚処理場、汚泥処理を日本下水道事業団所管の大阪北東下水汚泥広域処理場に役割を分割し、隣接した敷地で処理を行っております。このたび、特殊法人等整理合理化計画に基づいて、汚泥処理を地方公共団体で行うようになったことから、汚水及び汚泥の処理を一体的・効率的に行うために都市計画変更を行うものであります。なお、今回の変更による処理区域及び処理施設の機能や能力に変わりはございません。以上でございます。
- 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) それではないようですので、表決に入ります。
議第202号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
それでは、次に御審議いただきますのは、議第203号議案です。その内容については幹事に説明をさせます。 - 幹事(北村英和君) 大阪市計画調整局計画部長の北村でございます。どうぞよろしくお願いします。それでは、議第203号「大阪市都市計画道路の変更」について御説明申し上げます。議案書(その2)の1ページから4ページ、資料(その2)の1ページから3ページでございます。本案件は、広路5号大阪駅前線の一部として決定いたしておりました「大阪駅前広場」の区域を変更しようとするものでございます。今回の変更は、大阪駅地区におきまして、交通機能と広場機能の保全と改善を図りながら、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、後ほど御説明いたします「交通広場」の追加等に合わせて変更しようとするもので、前のスクリーンにございますように「大阪駅前広場」の区域のうち、黄色の区域を削除するものでございます。この変更によりまして、面積は約2万5,000平方メートルから約2万600平方メートルとなります。また、本審議会で御審議いただく内容ではございませんが、今回の議案と関連いたしまして、去る12月15日に大阪市都市計画審議会におきまして、大阪駅地区の都市再生特別地区の追加、都市計画交通広場「2号大阪駅北広場」、「3号大阪駅南広場」の追加並びに都市計画通路1号「大阪駅南北通路」の決定について御承認いただいており、あわせて都市計画を行うことといたしております。これらの都市計画の内容といたしましては、JR大阪駅の改修にあわせまして、商業・業務機能の集積や、風格ある景観を形成し地域の活性化や都市の再生を図るために、都市再生特別地区を定めますとともに、その計画と一体となりまして、現在、駅前広場が持っております市バス等の交通機能を確保しながら、快適な歩行者空間の整備や、駅の南北を結ぶ歩行者動線の強化を図るために、大阪駅の北側に約1,310平方メートル、南側に約5,440平方メートルの交通広場、及びこれらを接続いたします延長約170メートルの通路につきまして、立体的な範囲をあわせて定めることといたしております。こうした都市計画をあわせて定めますことによりまして、今回の議案でございます大阪駅前線の一部として決定いたしておりました駅前広場の区域につきましては減少をいたしますけれども、現在の駅前広場が持っております交通結節機能を確保しながら、円滑で快適な歩行者空間を南と北の交通広場に立体的に確保し、これらを接続する通路を追加することによりまして、大阪駅全体の交通機能及び広場機能の向上が図れるものと考えております。説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。
- 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) それではないようですので、表決に入ります。議第203号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
次に御審議いただきますのは、議第204号議案でございます。その内容につきましては幹事に説明させます。 - 幹事(沢田吉和君) 議第204号「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)」について御説明いたします。議案書(その2)の5ページから8ページ、資料(その2)の5ページから7ページでございます。議案の説明に先立ちまして、建築基準法第51条ただし書きについて、簡単に御説明いたします。建築基準法第51条の規定では、「汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設などの用途に供する建築物は、その敷地の位置が都市計画決定されていなければ、新築または増築してはならない」とされておりますが、同条には、ただし書きの規定があり「特定行政庁において「産業廃棄物処理施設」は都道府県都市計画審議会、その他の施設は、市町村都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、この限りではない」とされています。本日御審議していただきます案件は、このただし書きの規定に基づき、民間事業者から特定行政庁に対して許可申請があり、特定行政庁が許可の判断に先立ち、今回本審議会に付議するものでございます。本審議会におきましては、当該敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用の状況などを勘案し「当該施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無」について御審議いただくものでございます。それでは、付議案件について御説明いたします。
本案件は、大阪エコエリア構想に基づき立地していく施設であります。大阪エコエリア構想とは、緊急の課題となっている廃棄物問題に対応し、大阪都市圏における循環型社会の構築及び環境関連産業の振興を通じた大阪経済の活性化を図るため、民間を主体としたリサイクル施設の整備が必要との認識のもと、その立地についての基本的な考え方を示すとともに、堺第7-3区廃棄物最終処分場跡地を活用し、リサイクル施設を立地させる計画や自然と触れ合う場、「共生の森」を創造するという取り組みを提唱するものです。リサイクル施設については、大阪府の募集に提案があった事業計画から技術面、事業性等の審査を経て32事業計画を「大阪エコエリア構想」に位置づけました。そのうち5事業については、堺第7-3区廃棄物最終処分場跡地を活用する計画としております。昨年度、この5事業のうち3事業について審議していただきましたが、引き続き今回敷地の位置について、1事業者から申請があり、建築基準法第51条ただし書きの規定に基づき付議するものでございます。本案件の敷地の位置は、「堺市築港新町4丁2番5」でございます。計画施設は「木くず、動植物性残渣の焼却施設」で、1日当たりの処理能力は36トンでございます。本施設は、建設廃材、剪定材等の木くずや食品工場からの製造残渣である動植物性残渣を粉砕、圧搾、脱水、乾燥し炭化装置により農畜産用資材、土壌改良剤や消臭剤等に利用する炭、酢液などにリサイクルする施設でございます。なお、製造過程で発生する排水及び排ガスについては、施設内で有効活用されます。また、この施設では一般廃棄物に該当する木くず及び動植物性残渣も処理するため、一般廃棄物処理施設の敷地の位置について、11月21日に堺市都市計画審議会で承認されております。敷地面積は約8,100平方メートルで、この敷地内に木質蒸留棟、食品炭化施設棟、事務所棟が建築され、運転管理手法の検証や生成品の分析などの実証実験を行ってまいりました。今回、1日当たりの処理能力27トンの炭化炉を追加し、産業廃棄物処理施設に用途変更するものでございます。また、敷地周辺には幅4メートル以上の緑地帯を配置し、周辺への影響を軽減する計画となっております。次に、敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用状況等について御説明いたします。当該敷地は堺市の臨海部に位置し、用途地域は「工業専用地域」に指定されております。周辺の土地利用状況でございますが、工業系用途に特化した施設が集積しており、居住関連施設はございません。当該施設へは、主に府道大阪臨海線から市道臨海1号線を通り、幅員11メートルの開発道路で搬出入を行うこととしております。なお、この建築基準法の許可申請と並行して、事業者から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく施設設置許可申請がなされおり、その中で、生活環境影響調査が事業者より実施されております。この調査では、周辺環境に影響が考えられる騒音、振動、大気汚染及び悪臭について、現況調査等をもとに将来予測が行われております。それによりますと、騒音については工業専用地域での基準はございませんが、敷地境界線での予測値は最大58.5デシベルであり、騒音規制法に定められている工場・事業所の工業地域での規制基準である60デシベルを下回ります。振動についても、敷地境界での予測値は最大で60.1デシベルであり、振動規制法に定められている工場・事業所の工業地域での65デシベルを下回ります。大気汚染についても、二酸化窒素などが対象となり、工業専用地域は適用外ですが、すべて環境基本法に基づく環境基準などを下回ります。悪臭についても、定量的予測が可能な項目並びに類似施設の状況は、悪臭防止法に基づく堺市全域を対象とする堺市の規制基準を下回っており、作業・処理はすべて建屋内で行うとともに、出入り口でのエアカーテンの設置など、悪臭漏洩防止対策を講じることにより環境保全目標を達成します。以上のとおり、本計画における騒音、振動、大気汚染及び悪臭について、いずれも環境基準・規制基準等を下回っており、「地域環境への影響は軽微であり、環境を適切な水準で維持することができるものと判断される」とされております。なお、周辺の事業所に対し説明会を開催いたしましたが、反対の意見はないと伺っております。説明は以上でございます。 - 会長(岡田憲夫君) ただいま御説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問ございませんでしょうか。御意見、御質問はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) ないようですので、表決に入ります。議第204号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。
以上で、本日の審議は終了いたしました。本日、御審議いただきました9議案につきましては直ちに必要な手続を進めさせます。
最後に、本審議会に諮問されております「成熟社会における大阪の都市づくりのあり方について」御報告いたします。前回の審議会以降、計3回にわたり常務委員会を開催して議論を重ねてまいりました。これまでの委員会での検討内容について、土井委員長から報告していただきます。よろしくお願いします。 - 委員長(土井幸平君) 常務委員会の委員長を務めさせていただいております、土井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、事務局の方から、これまでの検討内容について御説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
- 幹事(大森浩一君) 総合計画課参事の大森でございます。よろしくお願いいたします。現在、成熟社会における大阪の都市づくりのあり方につきまして常務委員会で御検討いただいておりますが、その内容と検討の流れ、今後の予定につきまして御説明いたします。本件は、都市計画法第77条第1項の規定により、大阪府知事から大阪府都市計画審議会会長あてに諮問を行いました。その諮問理由は、次のとおりです。まず、今後の社会経済情勢の変化に的確に対応する新たな政策への転換が求められていること、また、市町村の役割が増大する一方、広域的視点に立った都市政策の展開がますます重要となることから、活力を取り戻すとともに、今日まで蓄積された社会資本や培われた歴史・文化資産、自然資源を有効に活用し、高質で安全・安心な都市環境を創出するため、都市づくりの目標・方向性の一層の明確化、新たな仕組みの構築が必要と考え本審議会に諮問いたしました。諮問以降、現在まで計5回の常務委員会を開催し、調査・検討を進めておりますが、諮問の際の審議会での意見を踏まえ、まず、成熟社会とは何か、いわゆる将来の展望について議論し、大阪を取り巻く潮流がもたらす影響・課題から、都市づくりの目標、方向性について議論を進めております。その内容につきまして経過報告いたします。まず、議論の前提となる成熟社会につきましては、今までの人口増加、経済成長を前提とした量的拡大を中心とした時代から、人口減少、少子化の進展、超高齢社会の到来など、都市を取り巻く潮流が大きな転換期を迎え、ライフスタイルや価値観が多様化する中で、より一層、質的豊かさ、クオリティー・オブ・ライフが重視される社会であるといえます。同様に「成熟社会における都市づくりの展望」に関する議論について、代表的なものを三つ御紹介いたします。まず、質的豊かさは数量化しづらいが、新たな都市づくりの目標として評価する指標が必要であること。次に、これまでの都市計画の枠組みにとらわれず、産業や福祉等、他の施策分野との連携に配慮しつつ、広域的視点に立った都市政策が重要であること。次に、「共生・交流」、「活力」、「安全・安心」を総合的に維持し高める都市マネジメントが必要であることなどの議論がございました。以上のような議論を踏まえ、常務委員会での調査及び検討の流れといたしましては、まず、大阪を取り巻く動向を把握し、その動向が都市にどう影響を与え、どのような課題が生じるかについて検討した上で、都市づくりの目標、方向性を出していくことになります。まず、大阪を取り巻く動向といたしまして「人口」、「府民生活・ライフスタイル」、「経済・産業」、「都市空間・都市ストック」、「都市環境、安全・安心」の五つの視点から見ますと、まず人口の視点から、三大都市圏の人口の見通しとしまして、東京圏は2015年、名古屋圏は2010年まで増加を続ける見通しであるのに対し、2府4県からなる大阪都市圏の人口は2005年をピークに減少を開始する見通しであり、三大都市圏の中で先行して人口減少が起きることになります。また、大阪府における「年齢3区分別の人口の推移と見通し」としまして、既に進行中の少子化・高齢化は、今後一層進行するものと予測されております。次に「府域の5年ピッチの人口増減率の推移」をお示しします。白色の部分が5年前と比べ減少、色が濃くなるに従い増加率が高いことをあらわしております。1955年から60年にかけては、大阪市及びその周辺部への人口集中が見られます。1965年から70年にかけては、大阪市内の人口が減少し、郊外部の人口が増加するドーナツ化現象が見られます。一方、近年の人口動向としまして、2000年から2005年にかけまして、減少を続けていた大阪市内の人口が再び増加に転じ、都心回帰の傾向が伺えます。次に、府民生活・ライフスタイルという視点から見てみますと、世帯数からみたブロードバンド普及率につきましては、大阪府は全国を上回り近畿の中でも最も高い普及率を示しております。このようなIT化の進展により、個人の消費活動や企業の生産活動等が変化していくものと考えられます。また、女性や高齢者の社会進出やまちづくり活動、NPO活動など社会貢献への意識の高まりが見られます。次に、経済・産業という視点から見てみますと、バブル経済崩壊後の経済低迷のもとで、大阪府・大阪圏は、東京圏・名古屋圏に比べ、1人当たりの県民所得額が低くなっていることから、産業活力が低下していることが伺えます。そのほか、臨海部等では、都市再生特別措置法の適用や税制措置、定期借地契約等により、企業ニーズに応じた土地利用等の転換が進みつつあります。また、大阪のものづくり産業を支えるオンリーワン中小企業の集積する東大阪市等では、工業系から住宅系への土地利用転換による住工混在化が進んでいる地域も見られます。次に、都市空間・都市ストックという視点から見てみますと、大阪府内での都市基盤施設の整備状況といたしまして、道路、下水道につきましては、全国平均を上回る整備状況であり、一方公園につきましては、全国平均を下回っております。このように、都市基盤施設は全般として十分とは言えないまでも、一定の整備水準に達しているものと考えられます。なお、今後、これらの都市基盤施設は大量更新期を迎えることとなります。そのほか、1960年代から70年代にかけての人口の急増に伴い、急速に拡大した府域の市街地面積は、現状ではほぼ横ばいとなっております。また、最近の一戸建て、共同住宅等の住宅の立地傾向として、駅に近接したエリアでの立地割合が高くなっています。次に、都市環境、安全・安心という視点から見てみますと、大阪府域の気温分布としまして、1980年ごろに比べ2000年ごろでは全域において上昇傾向にあることがわかります。これは地球温暖化による影響と、ヒートアイランド現象によるものと考えられます。また、大阪の刑法犯認知件数の推移としまして、平成13年をピークに減少傾向にあるものの、東京に肩を並べるほどの件数を示しております。このような、地球環境や防犯に対し、府民の意識も高まってきております。そのほか、今世紀前半に東南海、南海地震の発生が予測される中、防災上危険な密集市街地の分布等、災害に対し脆弱な地形条件、都市構造となっております。以上のような大阪を取り巻く動向から、その動向を踏まえた都市への影響と課題について検討しましたところ、まず、交通利便性の高い地域での人口回帰傾向から、多様化する世代ニーズに対応する生活支援機能の充実やバリアフリーが課題となること。一方、郊外部での人口減少傾向から空き地・空き家などの遊休ストックが増加することにより、居住環境への影響や、公共交通等の生活利便性の低下が懸念されます。次に、産業系市街地における住工混在が進展し、操業環境への影響から産業の転出・廃業による集積メリットの低下等、地域活力の低下が懸念されます。また、高齢化の進展等に伴う地域コミュニティの維持が困難となり、防災・防犯等、安全・安心面の確保が課題となってくるものと考えます。以上のような都市への影響と課題から、人口減少、超高齢社会等取り巻く潮流を逆風と捉えず、ゆとりや豊かさ、安全・安心を実感でき活力ある都市づくりを進める好機として取り組むことを都市づくりの基本姿勢とし、具体的には、大きく次の四つを都市づくりの目標としております。まず「多様化する世代ニーズに対応する質の高い都市づくりの推進」として、交通利便性の高い都心部や駅前等への人口回帰を契機に、コンパクトな都市構造へと転換を図り、「高質」な都市空間を創出すること。次に「特有の文化や地場産業等、大阪らしさの発揮」として、大阪が有する都市基盤ストックを有効かつ積極的に活用しつつ、府民にとって「ふる里」として誇れる都市づくりの推進に努めること。次に「自然と都市との共生・交流」として身近な自然資源を活かし「ゆとり・豊かさ」等、生活の質を高める共生空間を創出すること。次に「災害に対する脆弱性など大都市特有のリスクヘの対応」として、コミュニティの力、つまり「地域力」を高めることによる安全・安心な都市空間の創出に努めること。以上が都市づくりの四つの目標でございます。今後は都市づくりの方向性などについてさらに議論し、予定といたしましては、来年の夏の答申に向け、常務委員会で調査検討を進めていくこととしております。以上でございます。
- 委員長(土井幸平君) 以上が概略の経過報告ですが、まだ議論はいろいろ拡大しているという段階でございます。幾つかの委員会の中で話題になったポイントを少しつけ加えさせていただきますが、基本的には「成熟社会」とは何かということで、人口が減っていく、あるいは高齢化がどんどん進んでいくという中で、日本全体が一つの新しい社会の局面を迎えているわけですが、その先頭を切りそうなのが大阪都市圏ということで、そういう質の高い生活像、都市像を描けるかという議論がありました。それから、裏側に、一方でリスクがふえる。そういう問題にどう対応していくかというのも、都市づくりの一つの大きなポイントではないかという議論がございました。さらに高齢者が地域に帰って来るといいますか、高齢者が地域で過ごす時間がどんどんふえていくわけですね。その問題に対して都市づくりとしてどう考えていくか。高齢者が快適に地域で過ごせるというだけじゃなくて、世代間の交流とか、あるいは高齢者の地域の貢献とか、そういうところですが、その中で特に最近駅前、駅前というのは少し再開発とか、先ほどの用途地域の変更でも例が出てきておりますが、駅前地区が意外に高齢者とか若い人たちとか一般の人たちの生活の中心になりつつあると、そういうことをとらえて、もう少し駅前都市計画というのを、少し進めていくべきではないかというような議論もございます。もちろん、駅前というのは公共交通の乗り継ぎを重視するとか、あるいはバリアフリーを実現する、いろんな要素があるわけですが、駅前は総合的に生活拠点、これから豊かな生活の生活拠点にしていったらどうかという意見もあります。また、大阪の経済、商店街ですね、そういったところの構造の立ちおくれとか、地盤沈下というのが懸念されているわけですが、新しいいろんな動きもありますので、それを支えていくような都市政策というような議論もございます。そういう議論の中で、現在既にあらわれているような兆しもあります。しかし、一方で2030年ぐらいを一つの目標として、どういう目標をつくっていくかという議論もあります。一方で、地域における人間関係が重視されていくということは間違いのないことですが、それは主として市町村の役割という面と、それだけではなくやっぱり府としての、広域的にもう少し仕組みをつくっていくという、そういう役割のもとで、私たちの委員会としては、その府の広域的な役割をいかに都市政策につなげていくかという議論をしている。以上、ちょっとつけ加えさせていただきましたが、現在までの経過報告でございます。何かこの際、お気づきの点、御質問、御意見等ございましたら、どしどし聞かせていただきたいと思います。
- 会長(岡田憲夫君) ありがとうございました。ただいま報告を受けました、委員会での検討内容につきまして、御意見、御質問等はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。何かお伺いすることございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田憲夫君) それでは土井委員長、いろいろと御苦労をおかけしますが、今後もよろしくお願いします。
もし、御意見、御質問がございませんようでしたら、これをもちまして、平成17年度第2回大阪府都市計画審議会を閉会とさせていただきます。委員の皆様には議事の進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。