ここから本文です。
平成16年度第2回大阪府都市計画審議会
日時 平成16年12月17日(金曜日)
午前10時30分開会
午前12時14分閉会
場所 プリムローズ大阪会議室2階「鳳凰の間」
議題
【審議案件】
議第142号 「北部大阪都市計画用途地域の変更について」
議第143号 「北部大阪都市計画風致地区の変更について」
議第144号 「北部大阪都市計画公園の変更について」
議第145号 「北部大阪都市計画緑地の変更について」
議第146号 「北部大阪都市計画墓園の変更について」
議第147号 「北部大阪都市計画都市高速鉄道の変更について」
議第148号 「北部大阪都市計画下水道の変更について」
議第149号 「東部大阪都市計画風致地区の変更について」
議第150号 「東部大阪都市計画公園の変更について」
議第151号 「東部大阪都市計画緑地の変更について」
議第152号 「東部大阪都市計画墓園の変更について」
議第153号 「東部大阪都市計画都市高速鉄道の変更について」
議第154号 「東部大阪都市計画河川の変更について」
議第155号 「東部大阪都市計画下水道の変更について」
議第156号 「東部大阪、南部大阪都市計画緑地の変更について」
議第157号 「大阪、東部大阪都市計画下水道の変更について」
議第158号 「大阪、東部大阪、南部大阪都市計画下水道の変更について」
議第159号 「南部大阪都市計画用途地域の変更について」
議第160号 「南部大阪都市計画風致地区の変更について」
議第161号 「南部大阪都市計画臨港地区の変更について」
議第162号 「南部大阪都市計画公園の変更について」
議第163号 「南部大阪都市計画緑地の変更について」
議第164号 「南部大阪都市計画墓園の変更について」
議第165号 「南部大阪都市計画都市高速鉄道の変更について」
議第166号 「南部大阪都市計画下水道の変更について」
議第167号 「南部大阪都市計画新住宅市街地開発事業の変更について」
議第168号 「北部大阪都市計画都市再生特別地区の決定について」
議第169号 「東部大阪、南部大阪都市計画下水道の変更について」
議第170号 「南部大阪都市計画道路の変更について」
議第171号 「南部大阪都市計画下水道の変更について」
議第172号 「大阪都市計画道路の変更について」
議第173号 「南部大阪都市計画その他の処理施設の変更について」
議第174号 「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)について」
議第175号 「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)について」
議第176号 「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(和泉市)について」
報告案件
景観緑三法の施行について
番号 | 資格 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 学識経験者(京都大学教授) | 岡田 憲夫 | ||
3 | 学識経験者(大阪府選挙管理委員会委員長) | 松室 猛 | ||
5 | 学識経験者(大阪府立大学教授) | 溝畑 朗 | ||
6 | 学識経験者(大阪学院大学教授) | 細見 昌彦 | ||
7 | 学識経験者(大阪商工会議所代表) | 長谷川 妙子 | ||
8 | 学識経験者(大阪商業大学教授) | 西村 多嘉子 | ||
9 | 学識経験者(弁護士) | 上原 理子 | ||
12 | 学識経験者(大阪府立大学教授) | 増田 昇 | ||
13 | 関係行政機関の職員(近畿農政局長) | 山川 雅典(代理:農村計画部農村振興課長 本田 雅昭 | ||
14 | 関係行政機関の職員(近畿経済産業局長) | 福水 健文(代理:地域経済部地域振興課長 福崎 文伸 | ||
15 | 関係行政機関の職員(近畿地方整備局長) | 藤本 貴也(代理:企画部広域計画課長 小川 博之) | ||
16 | 関係行政機関の職員(近畿運輸局長) | 谷口 克己(代理:企画振興部企画課長 坂本 弘毅) | ||
18 | 府議会議員(自民) | 川合 通夫 | ||
19 | 府議会議員(自民) | 吉田 利幸 | ||
20 | 府議会議員(自民) | 西口 勇 | ||
22 | 府議会議員(民主) | 山添 武文 | ||
23 | 府議会議員(公明) | 谷口 昌隆 | ||
24 | 府議会議員(公明) | 池川 康朗 | ||
27 | 町村の長を代表する者(大阪府町村長会会長) | 中出 春次 | ||
30 | 大阪市長 | 關 淳一(代理:大阪市助役 井越 将之) | ||
31 | 大阪市会議長 | 新田 孝 |
番号 | 資格 | 氏名 |
---|---|---|
32 | 高槻市助役 | 寺本 武史 |
33 | 堺市助役 | 内原 達夫 |
34 | 泉大津市長 | 神谷 昇 |
35 | 泉大津市議会議長 | 肥田 公二 |
36 | 忠岡町長 | 和田 吉衛 |
37 | 泉佐野市長 | 新田谷 修司 |
38 | 泉佐野市議会議長 | 戸野 茂 |
39 | 大阪市計画調整局長 | 岩本 康男 |
40 | 大阪市会計画消防委員長 | 玉木 信夫 |
午前10時30分開会
- 事務局(平田義宣君) ただいまから平成16年度第2回大阪府都市計画審議会を開催いたします。
私は本日の司会を務めます大阪府総合計画課の平田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、現委員数31名の方々のうち、21名の委員の御出席をいただいております。よって大阪府都市計画審議会条例第5条第2項の規定により、本審議会の定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。
なお、本審議会は公開で行いますのでよろしくお願いいたします。審議会開催に当たり、皆様にお願いいたしたい事項を申し上げます。
まず、携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードに設定をいただきますよう、御協力をお願いいたします。
また、本会場は禁煙となっておりますので、おたばこは御遠慮願います。次に報道関係の皆様には、審議会の開会後5分間はフリーで撮影していただいて結構でございますが、その後は審議の妨げにならない範囲で取材をお願いいたします。
会議を傍聴される方にお願いいたします。事前にお配りしております傍聴要領を守り、審議会開会中は、静粛にお願いいたします。
次に、新たに御就任された委員を御紹介いたします。まず、大阪府議会議員の委員の方々を御紹介申し上げます。西口委員でございます。山添委員でございます。
続きまして、学識経験社委員の方々を御紹介申し上げます。大阪府立大学教授の溝畑委員でございます。大阪学院大学教授の細見委員でございます。
以上でございます。それでは、岡田会長、議事進行よろしくお願いいたします。 - 会長(岡田 憲夫君) おはようございます。本審議会の会長を務めさせていただいております岡田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員の皆様には、本日お忙しいところ御出席を賜り、まことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。
ただいまから、平成16年度第2回大阪府都市計画審議会の議事に入らせていただきます。
今回、御審議をいただきます案件は、あらかじめ皆様方のお手元にお届けしました議案書のとおり、「北部大阪都市計画用途地域の変更」を含みます35議案でございます。なお、議事案件が多数ございますので、議事の進行につきましては、委員の皆様方の御協力をお願い申し上げます。
最初に御審議いただきますのは、議第142号議案から議第167号議案でございます。これらの26議案につきましては、相互に関連しておりますので、その内容はまとめて幹事に説明をさせます。 - 幹事(中井 二郎君) おはようございます。総合計画課長の中井でございます。よろしくお願い申し上げます。
それでは、議第142号から議第167号議案は「都市計画区域の変更に伴う名称の変更について」でございますので、一括して御説明いたします。
議案書の1ページから131ページ、資料の1ページから4ページでございます。
平成16年4月1日より、概ね市町村単位に定めておりました42の都市計画区域を広域化いたしまして、4つの都市計画区域に再編したことから、新たな都市計画区域ごとの都市計画として「名称等の変更」をするものでございます。併せて、それぞれの「計画書及び計画図」を新たに再編された都市計画区域ごとの計画書及び計画図としてまとめるものでございます。
まず、「名称の変更」とは、議第143号「北部大阪都市計画風致地区」を例にしますと、箕面都市計画ほか4都市計画ごとに定めておりました5つの都市計画風致地区を新たに「北部大阪都市計画風致地区」として変更するものでございます。
次に、今回の「名称変更」とあわせて変更する内容を都市計画の種別ごとに説明いたします。
用途地域、風致地区及び臨港地区については、これまでの都市計画区域ごとに定めていた内容を統合し、新たな都市計画区域の内容として変更するものでございます。
公園、緑地、墓園及び都市高速鉄道については、「番号」を変更し、あわせて住居表示の変更がある場合に「位置の表示」を変更するものでございます。
議第162号「南部大阪都市計画公園」中、泉南市の泉南中央公園を例にしますと、主たる市町村を明確にするために、これまでの番号に「総務省が定めております市町村コード」の下三けた228を追加いたします。さらに住居表示の変更に伴い、位置の表示を変更するものでございます。同様に、河川については「番号」のみを、下水道については「位置の表示」のみを、「新住宅市街地開発事業」については、道路、公園及び緑地の「番号」を変更するものでございます。
説明は、以上でございます。 - 会長(岡田 憲夫君) ただいま、説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) ないようですので、表決に入ります。
議第142号議案から議第167号議案を原案どおり承認することについて、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。
次に、御審議いただきますのは、議第168号議案です。その内容につきまして、幹事に説明をさせます。 - 幹事(中井 二郎君) それでは、議第168号「北部大阪都市計画都市再生特別地区の決定について」御説明いたします。
議案書の133ページから136ページ、資料の5ページから9ページでございます。
高槻市にあります「大学町地区」は、阪急京都線「高槻市駅」の北側に位置する学校法人大阪医科大学及び付属病院が立地する地区であり、周囲には都市計画道路として北側に高槻駅松原線、東側に枚方高槻線が整備され、南側に阪急北側線が計画決定されており、用途地域は主に第二種住居地域で容積率200%、建ぺい率60%に指定されております。
また、当地区及びその周辺は、都市再生特別措置法に基づき平成16年5月12日に高槻駅周辺地域として、都市再生緊急整備地域に指定されており、同地域の整備方針では、大阪・京都の中間に位置するJR高槻駅周辺において、大規模工場跡地の土地利用転換及び、医療系大学の建てかえにより、商業・居住機能のほか、医療・福祉機能等、多機能な複合都市拠点を形成することを目標としております。
都市再生緊急整備地域では、都市再生事業を行おうとするものは、都市計画決定権者に対し、都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定または変更を提案できるとされております。
都市計画決定権者は、提案された計画に対して、速やかに都市計画の決定または変更をする必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは都市計画の案を作成し、必要な手続を経て、提案が行われた日から6カ月以内に法定手続を終えるものとされております。
この手続に基づきまして、平成16年7月13日に学校法人大阪医科大学より、大学・病院の建て替えにより、教育研究・医療機能を充実強化し、市民開放や良好な都市環境の形成に資する施設整備を進め、都市機能の高度化を図ることを目的とした都市再生事業を行うため「都市再生特別地区の決定」について都市計画決定権者であります大阪府に提案がされました。
まず、都市再生特別地区について説明させていただきます。
都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域において、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域に定めることができるとされており、指定されている用途地域等の規制内容にかかわらず、新たに容積率、建ぺい率、高さ等の建築制限を定めることが可能になります。
次に、今回提案されました都市再生特別地区の内容でございますが、都市再生緊急整備地域に指定されている約34ヘクタールのエリアの中で、面積約5.8ヘクタールの区域におきまして、建築物の容積率の最高限度400パーセント、最低限度200パーセント、建ぺい率の最高限度50パーセント、建築面積の最低限度300平方メートル、建築物の高さの最高限度60メートル、壁面の位置の制限5メートル、または7メートルを定めるものであり、容積率を緩和するほかは、建ぺい率の強化など新たな規制を設けるものとなっております。
また、本提案に係る都市再生事業の内容は、教育研究・医療機能を充実強化するため大学施設、病院施設の再整備、地域に開かれた広場や歴史資料館、生涯学習施設の整備、また、壁面の後退で生み出される敷地の周囲の空地を緑豊かな歩行者空間に整備するほか、3割を超える緑被率の確保とともに、屋上緑化や透水性舗装の実施など都市環境に配慮するというものです。
なお、歴史資料館は、ウィリアム・メレル・ヴォーリス設計で登録有形文化財に指定されている看護専門学校校舎を歴史資料館として補修・改修するものです。
この都市再生事業の内容は、都市再生緊急整備地域に定められた地域整備方針に沿った都市の再生に貢献するものであるとともに、周辺に対する影響も考慮した計画となっているものと認識しております。
この事業を進めるために提案された「都市再生特別地区」の内容は、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の高さ、配列等を備えた建築物を誘導し、道路に接する有効な空地が確保されることなどにより、防災、交通、衛生等に関する機能も確保されるものであることから、府としては本提案が妥当であると判断し、「北部大阪都市計画都市再生特別地区」として決定しようとするものでございます。
本審議会の審議案件ではございませんが、都市再生特別地区の決定にあわせまして、高槻市において同地区に特別用途地区を決定し、文教・医療に用途を限定するとともに都市の不燃化を図るため、防火地域を指定いたします。
なお、案の作成に当たり、平成16年8月27日に公聴会を開催いたしましたところ、1名の方が公述されました。
その内容につきましては、資料3「平成16年度第3回都市計画公聴会の公述人の意見に対する大阪府の考え方をごらんください。
公述内容の都市計画案に係る意見として、大きくは次の4点にまとめられます。
まず1点目といたしまして、どういう計画が出されているのか聞きもしないのに、意見を公述せよ、傍聴せよという期限が設けられるのが、本当に市民に意見を真摯に聞こうという姿勢があるのかどうかを疑わざるを得ない。事前に説明会を行い、意見を述べる場を提供するのが手順ではないか。
この意見に対する大阪府の考え方は、大阪医科大学から都市計画提案がなされた内容については、平成16年7月13日にホームページなどで情報提供させていただき、本提案を受けて、都市計画案の作成のための公聴会を行うに当たり、7月29日に案を大阪府庁、高槻市役所、三島府税事務所に掲示するとともに、ホームページ等で情報提供し、8月10日付の「広報たかつき」にも掲載させていただいた上で、その内容に対する公述の申し込み及び傍聴の受付をしております。
府としては市域だけでなく、都市計画案に利害関係を有する方々から広く意見を聞くため、公聴会を開催しており、公聴会のための説明会は原則開催しておりません。
なお、高槻市が開催いたしました説明会は、市民に広く情報を提供するとともに、あわせて市民の御意見を聞かせてもらうという観点から開催されたものでございます。
2点目といたしまして、今回の提案は第二種住居地域で多くの方が住まいされている地域の中に、容積率400%、高さ制限60メートルの都市計画を設定するもので、建物としては15階建ての病棟を数棟建てる60メートル以下の高層ビル群をつくるという計画。15階建ての高層の病棟が本当に必要なのかどうかについて少し疑問に思う。
この意見に対する大阪府の考え方は、提案者であります大阪医科大学からは、医療・教育機能の充実・高度化のための床面積をふやす必要があり、病棟部分については現在の横動線が長い計画より、縦動線を主とした計画の方が効率がよいこと、また、中高層の板状構造に比べ、周辺地域への心理的圧迫感を低減できることなどを踏まえ、当該計画としたと聞いております。
また、現在の第二種住居地域では、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントが上限とされている一方、高さの制限は斜線制限のみであり、絶対高さの制限はありませんが、今回の提案では現行の斜線制限を守りながら、60メートルという絶対高さの制限を設定するとともに、建ぺい率を50%に制限し、壁面位置を制限することにより、周辺環境に貢献できる空地を確保するなど周辺地域に配慮した計画となっているものと認識しております。
3点目といたしまして、近隣地域にどういう影響を及ぼすのかということを切り離して、大阪医科大学だけが都市計画提案をするという定義の仕方自身が問題。高槻市内を超高層ビル群で埋め尽くそうという計画を突破していくための、まさに都市を破滅に導くための提案ではないか。この意見に対する大阪府の考え方は、都市再生緊急整備地域は都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域であり、都市再生緊急整備地域内において、0.5ヘクタール以上の都市再生事業を行おうとするものは、これに係る土地の全部または、一部を含む一団の土地において、都市計画の提案ができることとされております。
都市再生緊急整備地域内において、都市計画の提案が行われた場合、それに係る都市再生事業が、都市の再生への貢献性に加え、周辺地域に対する環境上の影響等への検討の有無などを提案ごとに判断することになります。
最後に4点目といたしまして、十分市民に説明し近隣住民の合意を得、市議会で十分議論し、改めて大阪医科大学だけではなく、近隣地域の第二種住居地域をどうしていくのか、長期的な広域的な視点から検討した都市計画を再提案することをお願いしたい。
この意見に対する大阪府の考え方は、本提案に係る都市再生事業の内容は、都市再生緊急整備地域全体の整備目標などを定めた地域整備方針に沿った都市の再生に貢献するものであるとともに、周辺に対する影響も考慮したものであり、府としては本提案が妥当であると判断しております。
なお、都市計画法第17条に基づく案の縦覧においての意見書の提出はございませんでした。
説明は以上でございます。 - 会長(岡田 憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見御質問はございませんでしょうか。
吉田委員。 - 吉田委員 私、地元なものですから、2点ほど質問をしたいと思います。
高槻市に対して、この医大並びに病院が果たしてきた役割というのは非常に大きいものがありまして、医療問題としては非常に人材育成も含めまして、救命救急医療センターもありまして、大変その役割を果たしてきたということでは大きいものがありましてですね。非常にいい線だと私は思っているのですが、これだけの整備をしていくについては、非常に長い期間がかかると思いますので、これが何年ぐらいかかるのかということと、それから、おおよそのそのタイムスケジュールですね、それを教えていただきたいというのが1点。
それから2点目は、どこの都市計画でもそうなんですけど、これからこういうことをやっていく場合に、環境問題を重視するというのは当然の話でありまして、この計画では緑歩道、あるいは屋上緑化、透水性の舗装ということ。先ほど説明も聞きましたが、広場もかなり、緑被率も3割確保ということで、非常にありがたいことなんですけども。それからもう一つは、市民に開放するということで、歴史資料館を設置ということ。これについては都市計画の評価項目以外のところなんですけども、こういうことをどう担保していくのか。これからここの整備だけではなくて、大阪府全体の整備の中では、こういうことはやっぱりどんどん配慮していく必要があるだろうと思いますので、その点について、どういうお考えなのか。この2点お聞きしたいと思います。 - 幹事(中井 二郎君) 2点の質問のうちの最初の1点目、建てかえの大まかなスケジュールといいますか、そのことについてお答え申し上げます。
現在、大阪医大では新総合棟7号館というのが現在建設中でございます。この都市再生特別地区の決定が行われますと、その後、平成17年から残りの部分の順次建てかえを行いまして、大体平成31年ぐらいまで、15年間ぐらいの計画でやっていくというふうに聞いております。具体的には、Pa会館という学生会館がございますけども、これを今年度、着手いたしましてその後、18年度から病院の8号館、それから平成19年度には学習障害センター、大阪検疫所などが入っております共同利用館を着手いたしましまして、さらに20年度からは病院、大学施設等を順次着工していくというふうに聞いております。最終は31年度まで一応かかるというふうに聞いております。
それから周辺の緑歩道等とか広場などですけれども、順次建てかえを順次転がし方式で行われますので、その行われます位置から順次整備していくというふうに聞いております。
それから緑歩道とか広場の整備とか屋上緑化とか、そういうものをどういうふうにして担保していくのかということでございますけども、一応都市計画の提案の内容では、都市再生事業に位置づけられた公共施設でございますけれども、その特別地区としては別に都市計画で定める内容に実はなっておりません。そういうこともございまして、この決定を受けました形で、高槻市の方の開発事業の手続等に関する条例というのがございまして、これに基づいて事業者であります大学の方と協議を行って覚書を締結していくというふうに聞いております。
以上です。 - 会長(岡田 憲夫君) よろしゅうございますでしょうか。そのほかに御意見、御質問等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) ないようですので、表決に入ります。議第168号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。
次に御審議いただきますのは、議第169号議案です。
その内容は幹事に説明をさせます。 - 幹事(中井 二郎君)それでは、議第169号「東部大阪、南部大阪都市計画下水道の変更について」御説明いたします。
議案書の139ページから141ページ、資料の11ページから13ページでございます。
今回の変更は、大和川下流東部流域下水道におきまして、処理水の放流菅渠である放流2幹線を廃止するものであります。大和川下流東部流域下水道は、昭和46年に都市計画決定しており、藤井寺市ほか4市3町1村を処理区とする下水道で、現在の全体計画面積は、7,403ヘクタールとなっております。
本流域下水道は、幹線管渠の全延長が約62.9キロメートル、ポンプ場が2カ所、藤井寺市にある大井処理場が処理施設として位置づけられており、下水道人口普及率は平成15年度末で64.6パーセントであります。
この大井処理場の処理水を一級河川西除川へ放流し、あわせて今池処理場と大井処理場の効率的な運用を図るための連絡幹線として、放流1幹線及び放流2幹線が都市計画決定され、現在放流1幹線が供用されております。
また、公共下水道の整備による流入水量の増加に対応するため、大井処理場の増設が進められ、処理水については、直近の河川である一級河川大水川へ放流することで関係機関との協議が整いました。このことにより、大和川の支川である東除川・落堀川の水質が改善されます。
以上のことから放流2幹線を廃止し、あわせて大井処理場においては、大水川への処理水の吐け口を設置するものであります。
以上であります。 - 会長(岡田 憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) それではないようですので、表決に入ります。
議第169号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
次に御審議いただきますのは、議第170号議案でございます。
その内容はまとめて幹事に説明をさせます。 - 幹事(中井 二郎君)それでは、議第170号「南部大阪都市計画道路の変更」について説明いたします。
議案書の143ページから186ページ、資料の15ページから75ページでございます。
本議案は「都市計画道路の見直し」、「都市計画区域の広域化に伴う名称」及び「車線数の表示」などの変更を行うものです。
都市計画道路の見直しにつきましては、都市計画決定以後、長期未着手の路線を対象に、存続または廃止の選別を行います。
都市計画区域の広域化に伴う名称につきましては、本年4月1日施行の都市計画区域の変更に伴い、都市計画に冠する名称を「南部大阪都市計画道路」に変更するものです。また、主たる市町村を明確にするため一連番号に市町村コードの下三けたを追加いたします。
車線数の表示につきましては、都市計画法の改正に伴い、存続するすべての路線につき定めるものです。
都市計画道路の変更のスケジュールにつきましては、平成15年度から17年度の3年間で計4回の都市計画変更手続を予定しており、今回が第2回となります。
それでは都市計画道路の見直しにつきまして、平成15年3月に策定した「基本的指針」に基づき簡単に説明いたします。
大阪府の都市計画道路の整備状況でございますが、平成13年3月末現在、全体で2,245キロメートル、そのうち1,493キロメートル、約6割が整備済み及び事業中で、残りの約4割が未着手となっております。そして、そのうちの8割以上は30年以上経過しております。このため、建築制限が長期化していることから、地域の活性化が阻害されているのではないかという懸念や、計画当初と社会経済情勢が大きく変化していることから、既に代替路線が存在しているなど、都市計画道路の必要性が変化している可能性があります。そこで、大阪府としましては、都市計画決定後長期間にわたり事業未着手の都市計画道路について、見直しを行うことといたしました。
見直しの方法につきましては、都市計画決定された路線について、ステップ1からステップ4までの4段階の評価を行い、最終的に存続または廃止の選別を行います。
ステップ1では、事業に着手していない路線を抽出します。
ステップ2では、ステップ1で抽出した路線のうち、都市計画決定してからおおむね30年以上もの長期間を経過している路線や、地形・地物との不適合を有する路線について、評価対象路線として選び出すことといたします。
次にステップ3ですが、評価対象路線が都市計画道路として、どのような機能を持っているかなどについて評価カルテを作成し、判断することといたします。評価する主な機能としては、総合計画やマスタープランなどの上位計画等における路線の位置づけ。ネットワーク・アクセス性などの路線の有する機能などについて点検し評価いたします。
次に、評価された機能に対し、代替機能となる路線が存在しているか、または路線存続に支障となる要因があるかなどを調べます。そして、これらの要素を総合的に評価して、必要性が低いと判断される路線については廃止検討路線とし、その他の路線については存続路線といたします。
次にステップ4ですが、ここでは、先ほどのステップ3で廃止検討路線となりました路線について、将来交通需要への対応や路線固有の課題について関係機関と十分協議し、廃止しても支障がないと判断される場合、最終的に廃止候補路線とし、速やかに都市計画変更の手続を行っていくことといたします。
以上が都市計画道路の見直しの手順でございます。
今回、南部大阪都市計画区域のうち、松原市、羽曳野市、堺市、高石市、泉大津市、忠岡町、泉佐野市の6市1町について「評価カルテ」を作成し、見直しを行いました結果、松原市、羽曳野市を除く4市1町について、計15路線の変更を行うものであります。
まず、堺市域の3・3・19号並松浜寺南町線でございますが、本路線は、大阪市界から高石市界に至る計画延長7,829メートル、幅員25メートルの都市計画道路でございます。阪堺線沿いの区間と石津川から北側の一部区間の3,460メートルは整備済みでございますので、残りの4,369メートルの区間を評価いたしました。
大阪市界から一般府道大堀堺線までの区間939メートルについては、駅や公共公益施設に直接アクセスしていないなど、評価すべき機能がないことから、必要性が低いものと判断され廃止しようとするものです。
一般府道深井畑山宿院線から昭和通り6丁地内までの区間950メートルについては、主要な幹線道路の大阪中央環状線や泉大津美原線を連絡する機能があり、必要性が高いことから存続といたしました。
一般府道石津川停車場石津線から高石市界までの区間2,480メートルについても、先ほどと同様、主要な幹線道路を連絡する等の機能があり、必要性が高いことから存続といたしました。
この結果、3・3・19号並松浜寺南町線については、延長7,829メートルを6,890メートル、車線の数2として、3・3・201-19号錦浜寺南町線に変更しようとするものです。
次に、3・3・24号錦南宗寺線でございますが、本路線は都市計画道路三宝北庄線から一般府道深井畑山宿院線に至る、計画延長2,150メートル、幅員22メートルの都市計画道路でございます。
都市計画道路三宝向陽線から新在家町東3丁地内までの区間1,660メートルは整備済みでございますので、残りの490メートルの区間を評価いたしました。
三宝北庄線から三宝向陽線までの区間260メートルについては、評価すべき機能がないことから必要性が低いものと判断され、さらに、大阪府の指定史跡である堺県庁跡の本願寺堺別院にかかることから、廃止しようとするものです。
残りの区間230メートルについては、堺市の観光資源として重要な国指定の重要文化財である南宗寺へのアクセス性の向上が期待できる等の機能があり、必要性が高いことから存続といたしました。
この結果、3・3・24号錦南宗寺線については、延長2,150メートルを1,890メートル、車線の数2として、3・3・201-24号宿屋南宗寺線に変更しようとするものです。
次に、3・3・26号三宝向陽線でございますが、本路線は、国道26号から、主要地方道大阪和泉泉南線に至る、計画延長1,500メートル、幅員22メートルの都市計画道路でございます。
都市計画道路砂道翁橋線から大阪和泉泉南線までの区間260メートルは整備済みですので、残りの区間1,240メートルを評価いたしました。災害時の応急活動を行う広域緊急交通路である国道26号に直接連絡していますが、現道の市道三宝向陽線が代替路線となることから廃止しようとするものです。
この結果、3・3・26号三宝向陽線については、延長1,500メートルを260メートル、車線の数2として、3・3・201-27号向陽線に変更しようとするものです。
次に、3・3・27号三宝北庄線でございますが、本計画は、国道26号から、主要地方道大阪和泉泉南線に至る、計画延長1,390メートル、幅員22メートルの都市計画道路でございます。
都市計画道路錦出島線から都市計画道路並松浜寺南町線までの区間110メートルは整備済みでございますので、残りの1,280メートルの区間を評価いたしました。
並松浜寺南町線から大阪和泉泉南線までの区間620メートルについては、広域緊急交通路である大阪和泉泉南線に直接連絡しておりますが、500メートル南側にある主要地方道の堺大和高田線が代替路線となることから廃止しようとするものです。
国道26号から錦出島線までの区間660メートルについては、堺市が定める地域緊急交通路に位置づけられる等の機能があり、必要性が高いことから存続といたしました。
この結果、3・3・27号三宝北庄線については、延長1,390メートルを730メートル、車線の数4として、3・3・201-26号三宝神明線に変更しようとするものです。
次に、3・4・45号出島八田線でございますが、本計画は主要地方道堺狭山線から、都市計画道路南花田鳳西町線に至る、計画延長5,770メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。なお、この都市計画道路は、主要な幹線道路であります国道26号と泉北1号線を境に評価区間を3つに分けました。
泉北1号線から南花田鳳西町線までの区間2,440メートルは、評価すべき機能がないことから、必要性が低いものと判断され、廃止しようとするものです。
国道26号から泉北1号線までの区間2,420メートルについては、広域緊急交通路である国道26号や主要地方道大阪和泉泉南線に直接連絡する等の機能があり、必要性が高いため存続といたしました。
堺狭山線から国道26号までの区間910メートルについては、湊西地区密集市街地整備地区内の幹線道路であり、地域防災機能の面から必要性が高いため存続といたしました。
この結果、3・4・45号出島八田線については、延長5,770メートルを3,330メートル、幅員16メートルを18メートル、車線の数2として、3・4・201-48号出島上野芝線に変更しようとするものです。
次に、3・4・47号日置荘草尾線でございますが、本計画は、南海高野線初芝駅前から、都市計画道路草尾南野田線に至る、計画延長2,680メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので全区間を評価いたしました。なお、この都市計画道路は、主要な幹線道路であります泉大津美原線と現在整備中の都市計画道路大美野西野線を境に、評価区間を3つに分けました。
大美野西野線から草尾南野田線までの区間1,020メートルについては、評価すべき機能がないことから、必要性が低いものと判断され廃止しようとするものです。
泉大津美原線から大美野西野線までの区間620メートルについては、広域緊急交通路の泉大津美原線に直接連絡する機能があり、必要性が高いため存続といたしました。
南海高野線初芝駅前から泉大津美原線までの区間1,040メートルについては、鉄道駅に直接アクセスしている等の機能があり、必要性が高いため存続といたしました。
この結果、3・4・47号日置荘草尾線については、延長2,680メートルを1,660メートル、車線の数2として、3・4・201-52号日置荘高松線に変更しようとするものです。
次に、3・4・54号西野狭山線でございますが、本計画は、国道310号から、大阪狭山市界に至る、計画延長340メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。
計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。その結果、広域緊急交通路の国道310号に直接連絡していますが、高低差が大きく、道路沿道の土地利用ができないという路線存続に支障となる要因のため、全区間について廃止しようとするものです。
続きまして、高石市域の3・5・16号大阪和泉泉南線でございますが、本計画は主要地方道大阪和泉泉南線の現道と新道との分岐から主要地方道泉大津美原線に至る、計画延長1,020メートル、計画幅員12メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。
その結果、主要な幹線道路である泉大津美原線と大阪中央環状線とを連絡しており、また現道の大阪和泉泉南線が広域緊急交通路になっているなどの機能がありますが、この現道が代替路線となることから全区間について廃止しようとするものです。
続きまして、泉大津市域の3・4・10号北助松駅千原線でございますが、本計画は南海本線北助松駅から国道26号に至る、計画延長1,160メートル、幅員16メートル、交通広場900平方メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。
その結果、南海北助松駅にアクセスしており、また広域緊急交通路の国道26号にも連絡している機能がありますが、現道の市道助松千原線が代替路線となることから、全区間について廃止しようとするものです。
次に3・4・14号大津港府中線でございますが、本計画は主要地方道大阪臨海線から、都市計画道路大津港我孫子線に至る、計画延長2,500メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。
その結果、広域緊急交通路の大阪臨海線に直接連絡している機能がありますが、現道の一般府道大津港線及び主要地方道富田林泉大津線が代替路線となることから、全区間について廃止しようとするものでございます。
続きまして忠岡町域の3・6・30号忠岡中央線でございますが、本計画は、主要地方道大阪臨海線の西側、新浜一丁目から、岸和田市域に至る、計画延長4,430メートル、幅員11メートルの都市計画道路でございます。
一般府道堺阪南線から岸和田市域までの区間3,060メートルは整備済みですので、残りの1,370メートルの区間を評価いたしました。広域緊急交通路の大阪臨海線に直接連絡している機能がありますが、現道の町道忠岡中央線が代替路線となることから廃止しようとするものです。この結果、3・6・30号忠岡中央線については、延長4,430メートルを3,060メートル、車線の数2として、3・6・202-30号忠岡中央線に変更いたします。
続きまして、泉佐野市域の3・5・19号泉佐野山手線でございますが、本計画は貝塚市界から都市計画道路羽倉崎上之郷線に至る、計画延長6,510メートル、幅員12メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。なおこの都市計画道路は、主要な幹線道路であります国道170号、主要地方道大阪和泉泉南線と市道佐野山手線との分岐である原ノ池付近の交差点で区間を分け、計3区間について評価いたしました。
貝塚市界から国道170号までの区間2,310メートルについては、現道の大阪和泉泉南線が広域緊急交通路になっているなどの機能がありますが、この現道が代替路線となることから廃止しようとするものです。
国道170号から、原ノ池付近の交差点までの1,860メートルの区間については、先ほどと同様の機能のほか、壇波羅公園や墓地公園といった公共公益施設にも連絡していますが、現道の大阪和泉泉南線が、代替路線となることから廃止しようとするものです。
原ノ池付近の交差点から羽倉崎上之郷線までの区間2,340メートルについては、広域緊急交通路の国道481号及び大阪和泉泉南線に直接連絡するなどの機能がありますが、現道の市道佐野山手線が代替路線となるから廃止しようとするものです。この結果、本都市計画道路は全区間について廃止しようとするものです。
次に、3・5・23号道ノ池高松線でございますが、本計画は国道26号から、都市計画道路高松中央線に至る計画延長2,350メートル、幅員12メートルの都市計画道路でございます。
都市計画道路泉佐野王子線から、高松中央線までの区間640メートルについては、完成あるいは事業中のため、残りの1,710メートルの区間を評価いたしました。なお、この都市計画道路は、主要な幹線道路であります大阪外環状線を境に区間を分けました。
国道26号から大阪外環状線までの区間640メートルについては、広域緊急交通路の国道26号に直接連絡するなどの機能がありますが、現道の主要地方道和歌山貝塚線が、代替路線となることから廃止しようとするものです。
大阪外環状線から泉佐野王子線までの区間1,070メートルについては、評価すべき機能がないことから、必要性が低いものとして判断され廃止しようとするものです。
この結果、3・5・23号道ノ池高松線については、延長2,350メートルを640メートル、車線の数2として、3・5・213-26号上町高松線に変更しようとするものです。
次に、3・5・25号貝田熊取線でございますが、本計画は、主要地方道大阪和泉泉南線から、熊取町界に至る計画延長1,350メートル、幅員12メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。
その結果、広域緊急交通路の大阪和泉泉南線に直接連絡していますが、現道の一般府道泉佐野熊取線が、代替路線となることから、全区間について廃止しようとするものです。
次に、3・5・22号泉佐野熊取線でございますが、本計画は、主要地方道大阪臨海線から、熊取町界に至る計画延長2,450メートル、幅員12メートルの都市計画道路でございます。
大阪臨海線から、主要地方道泉佐野打田線蓮池交差点までの区間2,270メートルは整備済みですので、残りの180メートルの区間を評価しました。評価すべき機能がないことから、必要性が低いものと判断され、廃止しようとするものです。
この結果、3・5・22号泉佐野熊取線については、延長2,450メートルを2,270メートル、車線の数2として、3・5・213-25号泉佐野熊取線に変更しようとするものです。
都市計画道路の見直しに関する説明は、以上でございます。
引き続きまして、車線数の表示等の変更でございます。都市計画道路については、地方分権の推進を図るため、平成10年11月に都市計画法と政令及び省令が改正され、都市計画道路に車線の数を定めることとなりました。
この改正を受け、都市計画道路の見直しのスケジュールに合わせて、平成16年度から平成17年度の2年間にわたり、計3回の都市計画変更手続を予定しており、今回は、南部大阪都市計画区域の都市計画道路のうち、協議の整った路線について、車線数表示などの変更を行おうとするものです。なお、市町村決定路線についても、各市町村において、車線の数を定めるとしているところです。
車線数の決定後、国道・府道以外における市町村決定の都市計画道路は、従来の幅員16メートル未満から車線数4車線未満となり、一部の決定権限が府から市町村に委譲され、より地域の実情を反映した都市計画が可能となります。
また、車線数表示の変更、広域化に伴う名称変更とともに、起終点と主な経過地について住居表示が変わった場合は、新たな住居表示への変更、再精査による道路延長、構造形式、代表幅員等の変更を行います。
まず、松原市の大阪松原線ほか11市3町の124路線につきましては、起終点やルートの変更はありませんが、住居表示の変更に合わせて起点、終点及び主な経過地の位置の表示を変更しております。
次に、松原市の大阪河内長野線ほか8市2町の70路線につきましては、起終点やルートの変更はありませんが、路線延長の再精査により、延長の表示を変更しております。
さらに、富田林市の大阪千早線ほか1市の1路線については、現状に合わせて一部区間の構造形式を変更しており、河内長野市の河内長野駅前線ほか2市の3路線については、代表幅員に関する変更を行っております。
なお、堺市ほか2市については、今回の見直しで廃止路線があり、欠番が出ますことから一連番号を整理しております。
次に、各路線の車線数について御説明いたします。
車線数の決定に当たっては、道路構造令や各路線の実情に即して決めております。また、これから説明します路線については、車線の数によって色を区別しております。紫色は8車線、緑色は6車線、赤色は4車線、青色は2車線を表示しています。
それではまず、松原市に係ります変更について御説明いたします。
大阪松原線は6車線とします。なお、大阪松原線のうち、赤色区間は4車線といたします。大和川線ほか5路線は4車線とします。なお、このうち大阪中央環状線の緑色区間については6車線とします。堺大和高田線ほか6路線は2車線とします。
続きまして藤井寺市でございますが、八尾富田林線は6車線とします。なお、八尾富田林線のうち赤色区間は4車線とします。柏原羽曳野線ほか1路線は4車線とします。なお、北条松原戦の青色区間は2車線とします。堺大和高田線ほか7路線は2車線とします。なお、道明寺北宮線(1)は道明寺駅前線に名称を変更します。
続きまして羽曳野市でございますが、南阪奈道路ほか4路線については4車線とします。羽曳野東線ほか13路線は2車線とします。なお、このうち、河原城駒ケ谷線の赤色区間については4車線とします。
続きまして美原町でございますが、南阪奈道路ほか6路線については4車線とします。堺羽曳野線ほか3路線は2車線とします。
続きまして大阪狭山市でございますが、大阪河内長野線ほか3路線は4車線とします。狭山南野田線ほか7路線は2車線とします。
続きまして富田林市でございますが、狭山河南線ほか5路線は4車線とします。狭山池富田林線ほか19路線は2車線とします。このうち、狭山池富田林線の赤色区間については4車線とします。また、喜志錦織線は名称を喜志甲田線に変更いたします。金剛青葉ヶ丘線については、金剛青葉丘線に名称を変更します。
続きまして、太子町でございますが、柏原赤阪線については4車線とします。太子中央線ほか2路線は2車線とします。
続きまして河南町でございますが、柏原赤阪線ほか2路線については4車線とします。富田林河南線については2車線とします。
続きまして河内長野市でございますが、河内長野駅前線ほか3路線は4車線とします。このうち河内長野駅前線、大阪河内長野線の青色区間については2車線とします。
狭山三日市線ほか6路線は2車線とします。このうち狭山三日市線の赤色区間については4車線とします。
続きまして堺市でございますが、第2阪和国道は8車線とします。なお、第2阪和国道のうち、緑色区間につきましては6車線とします。
下石津泉ヶ丘線ほか5路線は6車線とします。なお、このうち下石津泉ヶ丘線と堺臨海1号線の紫色区間については8車線、赤色区間については4車線とします。また、大阪臨海線と松屋古川線の赤色区間については4車線とします。
大和川線ほか19路線は4車線とします。なお、このうち檜尾岩室線の紫色区間については8車線、緑色区間については6車線とします。築港天美線の緑色区間は6車線、青色区間については2車線とします。また、松原泉大津線の紫色区間は8車線、大阪湾岸線の緑色区間については6車線、津久野豊田線、南花田鳳西町線、築港南島線、上之美木多上線の青色区間については2車線とします。
大小路線ほか38路線は2車線とします。このうち錦浜寺南町線の緑色区間は6車線、赤色区間は4車線とします。また、大浜陵西線、鳳檜尾線、北公園布忍線、出島百舌線の赤色区間は4車線とします。
続きまして高石市でございますが、松原泉大津線ほか2路線については6車線とします。なお、このうち松原泉大津線の紫色区間は8車線とします。大阪湾岸線ほか3路線については4車線とします。
高石北線ほか7路線については2車線とします。なお、このうち堺阪南線、高石南線の赤色区間については4車線とします。
続きまして泉大津市でございますが、松原泉大津線は8車線とします。なお、松原泉大津線のうち緑色区間につきましては6車線、赤色区間につきましては4車線とします。
大阪臨海線ほか1路線は6車線とします。大阪湾岸線ほか4路線は4車線とします。なお、このうち南海中央線、泉大津中央線の青色区間は2車線とします。泉大津駅池浦線ほか3路線は2車線とします。
続きまして泉佐野市及び田尻町でございますが、関西国際空港線ほか10路線は4車線とします。なお、このうち泉佐野中央大通線の青色区間については2車線とします。堺阪南線ほか10路線は2車線とします。なお、このうち大阪外環状線の赤色区間は4車線といたします。
続きまして熊取町でございますが、泉州山手線は6車線とします。大阪外環状線ほか2路線は4車線とします。なお、このうち大阪外環状線の青色区間については2車線とします。熊取駅前線ほか1路線は2車線とします。
続きましては泉南市でございますが、第二阪和国道ほか4路線は4車線とします。なお、このうち第二阪和国道の緑色区間については6車線とします。
砂川樫井線ほか3路線は2車線とします。
続きまして阪南市でございますが、幹線街路第二阪和国道は6車線とします。自動車専用道路第二阪和国道ほか1路線は4車線とします。国道26号線ほか3路線は2車線とします。
最後に、岬町でございますが、第二阪和国道は4車線とします。国道26号線は2車線とします。
「南部大阪都市計画道路」の変更に関する説明については以上でございます。 - 会長(岡田 憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
- 細見委員 今回の見直しされた地域でですね、この経過決定後、30年以上を経過しているという延長はどのぐらいあって、この見直しされた結果、それがどのぐらい残ったかとそういう延長を教えていただきたいなと思うんですけど。
- 幹事(中井 二郎君) お答えいたします。今回は、第2回目の見直しということで、6市1町で見直し、実際には4市1町で変更を行ったわけでございますけども、評価しました路線というのが、対象路線が116.5キロでございまして、そのうち、今回廃止しようとしてるのが22.7キロでございます。大体率にして約20パーセントぐらいということです。
- 細見委員 すいません。110…。
- 幹事(中井 二郎君) 116.5です。
- 細見委員 116.5。はい、すいません、ありがとうございました。
- 会長(岡田 憲夫君) 増田委員。
- 増田委員 少し教えていただきたいんですけど、今回の都市計画道路の見直しが、旧の都市計画の単位である市町村単位で、きょう御報告をいただきましたよね。それともう一方では、南部大阪都市計画というふうに、広域化に対応して名称変更等々を行ってますよね。市域単位というか旧の都市計画単位での廃止検討の中で、府決定路線は足の長いやつであるとかいうものがありますね。したがって、その広域化に伴うチェックというふうなものが、きっちりとなされているのかどうかという話と。市域単位でぶちぶち切れているようなやつが今の図面の中でもたくさん出てきてて、道路で切れているんでなくて、市域で切れているという路線がたくさんあるわけですけれども、そういう広域化との関係の中でチェックがきっちりと行われたのかということが一つと。
もう一つ、広域化に伴って今、順次変更していっているわけですけれども、例えば南部大阪都市計画の概括図みたいな話がいつごろ作成される予定なのかと。各都市計画区域単位ごとに、今後どういうふうなスケジュールでそういう総括図ができてくるのかというこの2点をちょっと教え願いたいんですけれども。 - 幹事(中井 二郎君) 一点目の御質問なんですけれども、広域な路線、今回は各市ごとで一応見直しを今やっておりますけども、評価するに当たって、市のそれぞれの路線の持っている固有の課題というのがありますので、そういう意味では今、市ごとに話をさせていただいております。それで、どういう形でチェックしているかということなんですけれども、まず、足の長い路線等の観点で評価することにつきましては、ブロックごとにネットを組んでおりますので、そのブロックごとの流出入の交通量は流して一応チェックはしておりまして、現在、廃止した後で、これでももつと、そういうチェックはしております。
それから市町村ごとで、その区域によって一方で廃止があって、一方は残るというふうな路線が出てくることがございます。これは各市の実情があって、それぞれ市の方ではここはどうしても残しておきたいというふうな個別の課題が残ってまいりますけれども、そういうところにつきましては、今回以後、各市の実情を踏まえながら、できるだけ整合を図りたいというふうには考えております。ですから、まだこの見直しが次回まで続きますので、その中でやっていくのはこれは難しいのですが、それ以後の個別の課題として取り組んでいきたいというふうに考えております。
それから、もう一度最後の全体の整理した後の図面がいつごろでき上がってくるのかという話なんですけれども、これ現在、見直しをやっておりますので、見直しの完了後、都市計画総括図として整理したいと思っております。 - 会長(岡田 憲夫君) 谷口委員。
- 谷口委員 質問というよりも要望なんですけれども、都市計画道路の見直しにつきまして、未着手期間の中で、30年以上も経過しているものが85パーセントという大変たくさんあるわけですね。これは精力的に見直しをやっていただきたいということでございます。
計画道路にかかわっている地域住民についても、30年以上土地利用しようと思ってもですね、いわゆる塩漬けになっていて、さわることができないという、こういうこともありますし、最近の社会経済情勢の変化等を考えますと、できるだけ1から4までのステップがあるわけですけども、精力的に見直しを行っていただきたい、こういうふうに要望したいと思います。よろしくお願いします。 - 会長(岡田 憲夫君) ありがとうございました。
その他、御意見、御質問等ございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) ないようですので、表決に入ります。表決に入らせていただきますが、議第170号議案を原案どおりに承認することについて、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。
次に御審議いただきますのは、議第171号議案でございます。その内容につきまして、幹事に説明をさせます。 - 幹事(中井 二郎君) それでは、議第171号「南部大阪都市計画下水道の変更について」御説明いたします。
議案書の187ページから191ページ、資料の77ページから81ページでございます。
今回の変更は、大和川下流南部流域下水道におきまして、狭山中継ポンプ場を廃止するものであります。
大和川下流南部流域下水道は、昭和46年に都市計画決定しており、富田林市、河内長野市及び大阪狭山市を処理区とする下水道で、全体計画区面積は5,256ヘクタールとなっております。本流域下水道は、幹線管渠の全延長は約26.5キロメートル、ポンプ場は3カ所、大阪狭山市にある狭山処理場が処理施設として位置づけられており、下水道人口普及率は平成15年度末で69.4パーセントとなっております。
このうち、汚水を処理場へ送水する天野川幹線の狭山中継ポンプ場については、近年の技術革新に伴い、地下の深い位置に幹線管渠を施工できることから、縦断計画の見直しを行った結果、自然流下による狭山処理場への送水が可能となり、狭山中継ポンプ場の必要性がなくなりました。
以上のことから、狭山中継ポンプ場を廃止するものであります。
以上でございます。 - 会長(岡田 憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) ないようでございますので、表決に入ります。議第171号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
それでは、次に御審議いただきますのは、議第172号議案でございます。その内容につきまして、幹事に説明させます。 - 幹事(北村 英和) 大阪市計画調整局計画部長の北村でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、議第172号「大阪都市計画道路の変更について」御説明申し上げます。
議案書の193ページから196ページ、資料の83ページから87ページをごらんください。
本案件は、1・4・4号大阪堺線の沿道に、環境施設帯を追加しようとするものでございます。
環境施設帯は、高速道路沿道の市街地環境を保全するために設置するもので、環境施設帯を設置することによりまして、騒音や振動の発生源から遠ざかることによる減衰効果等が期待できるともに、道路沿道の景観の向上などにも資するものでございます。
今回追加いたします環境施設帯は、資料の85ページの計画図1、87ページの計画図2にございますように、大阪堺線に沿って赤色で表示しております。計画図1に示します西成区北津守4丁目地内に1カ所、計画図2に示します西成区津守1丁目地内に2カ所、計3カ所でございます。
幅員は3カ所とも20メートル、延長は北津守4丁目が約110メートル、津守1丁目の北側が約30メートル、南側が約80メートルでございます。
この変更により、大阪堺線における幅員20メートルの環境施設帯の総延長は約1,570メートルから約1,790メートルとなります。
以上でございます。 - 会長(岡田 憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) ないようですので、表決に入ります。
議第172号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
次に御審議いただきますのは、議第173号議案から議第175号議案でございます。これらの議案は相互に関連していますので、その内容をまとめて幹事に説明させます。 - 幹事(中井 二郎君) それでは、議第173号から議第175号につきましては、内容に関連性がありますので一括して説明させていただきます。
まず、議第173号「南部大阪都市計画その他の処理施設の変更について」御説明いたします。
議案書の197ページから200ページ、資料の89ページから91ページでございます。
まず、本年4月1日に施行されました都市計画区域の広域化に伴い、「堺都市計画その他の処理施設」を「南部大阪都市計画その他の処理施設」に名称の変更をするものでございます。
次に「1・堺第7-3区産業廃棄物処理センター」の変更について御説明いたします。
「堺市築港新町4丁2」に位置する同センターは、「大阪府産業廃棄物処理計画」に基づき設置され、堺市の臨海部において産業廃棄物の適正な処理を行うため、昭和53年3月に都市計画決定されました。当時は、産業廃棄物の排出量が年々増大するとともに、質の多様化など民間処理事業者の処理能力の限界を超え、生活環境の悪化を招いている状況にあったため、行政の責務として公共関与による廃棄物の適正な処理が求められておりました。
そのため、堺第7-3区の廃棄物最終埋め立て処分場と連携し、中間処理を行うことに適した当地で、同センターを大阪産業廃棄物処理公社が運営してまいりました。しかし、近年の民間事業者の技術力や事業意欲の向上、経営基盤の充実を背景として、産業廃棄物のリサイクル施設を取り巻く社会情勢の変化とともに、平成14年3月に「大阪府廃棄物処理計画」が改訂され、中間処理を経た最終処分からリサイクルによる循環型社会へと方向転換していく考え方が打ち出されました。
また、堺第7-3区の廃棄物処分事業が平成16年3月に終了したことに伴い、最終処分場の前処理施設としての役割を終えました。
以上のことから、今回「1・堺第7-3区産業廃棄物処理センター」を廃止するものでございます。
今後は、「大阪エコエリア構想」に基づいた土地利用を進めてまいりますので、まず「大阪エコエリア構想」を御説明した後、議第174号と議第175号を説明させていただきます。
「大阪エコエリア構想」とは、緊急の課題となっている廃棄物問題に対応し、大阪都市圏における循環型社会の構築及び環境関連産業の振興を通じた大阪経済の活性化を図るため、民間を主体としたリサイクル施設の整備が必要との認識のもと、その立地についての基本的な考え方を示すとともに、堺第7-3区廃棄物最終処分場跡地を活用し、自然と触れ合う場「共生の森」を創造するという取り組みを提唱するものです。
現在一部を休日のみ一般開放している、「みなと堺グリーン広場」の北側に「共生の森」としての土地利用が予定されております。
リサイクル施設については、大阪府の募集に提案があった事業計画から、技術面、事業性等の審査を経て32事業計画を「大阪エコエリア構想」に位置づけました。そのうち5事業については、当産業廃棄物処理センターの跡地を活用し、立地させる計画としております。
今回敷地の位置について、2事業から建築基準法第51条ただし書きの規定に基づき、特定行政庁より付議されてまいりました。
まず議第174号「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)について」御説明いたします。
議案書の201ページから204ページ、資料の93ページから95ページでございます。
最初に建築基準法第51条ただし書きについて、簡単に御説明いたします。
建築基準法第51条の規定では、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設などの用途に供する建築物は、その敷地の位置が都市計画決定されていなければ、新築または増築してはならないとされておりますが、同条にはただし書きの規定があり、特定行政庁において、産業廃棄物処理施設は都道府県都市計画審議会、その他の施設は、市町村都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、この限りではないとされております。
本日御審議いただきます案件は、このただし書きの規定に基づき、民間事業者から特定行政庁に対し許可申請があり、特定行政庁が許可の判断に先立ち、本審議会に付議するものでございます。
本審議会におきましては、当該敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用の状況などを勘案し、「当該施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無」について審議いただくものでございます。
本案件の敷地の位置は、堺市築港新町4丁2及び4丁4の各一部でございます。計画されている施設は、木くず、がれき及び廃プラスチック類の破砕施設と廃プラスチック類の破砕施設の2つの施設でございます。
前者の施設は、建設業、製造業から発生した廃棄物を手作業で分別したのち、分別不可能な木くず、がれき及び廃プラスチック類の混合物を破砕しリサイクル原材料を製造するもので、1日当たりの処理能力は、がれき類だけを処理した場合は、最大1,584トンでございます。
後者の施設は、建設業、製造業から発生した廃プラスチック類のみを破砕し、リサイクル原材料を製造するもので1日当たりの処理能力は30.25トンでございます。
敷地の面積は約2万4,800平方メートルで、この敷地内に工場棟を一棟建築する計画で、破砕施設につきましては、いずれも工場棟内に設けます。
また、敷地内の周囲には、幅4メートルから12メートルの緑地帯を配置し、周辺への影響を軽減する計画となっております。
次に敷地及びその周辺地域における都市計画について御説明いたします。
当敷地は堺市の臨海部に位置し、用途地域は工業専用地域に指定されており、工業系用途に特化した施設が集積しており、居住関連施設はございません。
当敷地へは、主に府道大阪臨海線から市道臨海1号線を通り、今回整備されます幅員12メートルの道路にて搬出入を行います。
一方、この建築基準法の許可申請と併行して、事業者から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく施設設置許可申請が出されており、その中で生活環境影響調査が事業者により実施されております。この調査では、審査項目のうち周辺環境に影響が考えられる粉じん、騒音及び振動について、現況調査等をもとに将来予測が行われております。それによりますと、粉じんは局所集じんやバグフィルタなどにより適切な粉じん飛散防止対策がなされます。
騒音については、工業専用地域の基準はございませんが、敷地境界での予測値は、最大63.8デシベルであり、騒音規制法に定められている工場・事業場の工業地域での規制基準65デシベルを下回ります。
振動についても同様に、敷地境界での予測値は最大で66デシベルであり、振動規制法に定められている工場・事業場の工業地域での規制基準70デシベルを下回ります。
以上のとおり、本計画による粉じん、騒音及び振動について地域環境への影響は軽微であり、環境を適切な水準で維持することができるとされております。
引き続きまして、議第175号「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)について」御説明いたします。
議案書の205ページから208ページ、資料の97ページから99ページでございます。
本案件の敷地の位置は堺市築港新町3丁54、4丁2及び4丁4の各一部でございます。
計画施設は「廃プラスチック類の粉砕施設であり、食品製造業から発生した廃プラスチック類の廃棄物を破砕し、リサイクル原料を製造するもので、1日当たりの処理能力は10トンでございます。
敷地面積は約8,700平方メートルで、この敷地に「廃プラスチック類リサイクル棟」・「食品リサイクル棟」及び「事務所棟」を建築する計画でございます。
粉砕施設につきましては、廃プラスチック類リサイクル棟内に設ける計画でございます。
なお、この棟には当該破砕施設のほかに、建築基準法第51条ただし書きの対象外の施設であります、「廃プラスチック類圧縮・固化施設」と「廃プラスチック類圧縮・梱包施設」が含まれています。
また、「食品リサイクル棟」は外食産業、コンビニなどから排出される食品廃棄物を処理し、肥料、飼料を製造する食品系高速発酵処理施設でございますが、この施設は一般廃棄物処理施設に該当し、一般廃棄物処理施設に係る建築基準法第51条ただし書許可について、堺市都市計画審議会の議を経て承認されております。
また敷地の周囲には、幅4メートルから5メートルの緑地帯を配置し、周辺への影響を軽減する計画となっております。
なお敷地及びその周辺地域における都市計画の内容は、先ほど議第174号で御説明いたしました施設と近接しており、同様でございます。
一方、この建築基準法の許可申請と併行して、事業者から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく施設設置許可申請がされ、施設の設置に伴う生活環境影響調査が事業者により実施されており、審査項目のうち、周辺環境に影響が考えられる騒音及び振動について、現況調査等をもとに将来予測が行われております。
それによりますと、騒音については、工業専用地域の基準はございませんが、敷地境界での予測値は、最大58.2デシベルであり、騒音規制法に定められている工場・事業場の工業地域での規制基準70デシベルを下回ります。
振動についても同様に、敷地境界での予測値は、最大で69.1デシベルであり、「振動規制法」に定められている工場・事業場の工業地域での規制基準70デシベルを下回ります。
以上のとおり、「本計画による騒音及び振動については地域環境への影響は軽微であり、環境を適切な水準で維持することができる」とされております。
説明は以上でございます。 - 会長(岡田 憲夫君) ただいま議第173号議案から議第175議案の説明を受けましたが、これらの議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) ないようでございますので、表決に入ります。
まず議第173号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので原案どおり可決します。
それでは、その次に議第174号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
次に議第175号議案でございますが、この175号議案を原案どおり承認することにつきまして御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
それでは、次に御審議いただきますのは、議第176号議案でございます。その内容を幹事に説明させます。 - 幹事(中井 二郎君) それでは、議第176号「産業廃棄物処理施設の位置(和泉市)」について御説明いたします。
議案書の209ページから212ページ、資料の101ページから103ページでございます。
本案件の敷地の位置は「和泉市北田中町506番、508番2、510番1及び510番2の各一部」でございます。
計画内容は「がれき類、ガラスくず及び陶磁器くずの破砕施設」であり、1日当たりの処理能力は、がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず合わせて640トンでございます。
なお、これらは建築物、土木工作物の解体工事等で発生するコンクリート殻を主体とするもので、これらを破砕し、路盤材に使用する再生砕石を製造するものでございます。
敷地面積は6,225.85平方メートルで、この敷地内に「破砕処理棟」「管理事務所棟」を建築する計画でございます。また、敷地の周囲には、幅2メートル以上の緑地帯を配置し、周辺への影響を軽減する計画となっております。
次に当該敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用状況について御説明いたします。この敷地は和泉市の山間部で北側が堺市に近接した位置にあります。また、市街化調整区域であることから用途地域は指定されておりません。
前面道路、主要地方道堺かつらぎ線、幅員7.7メートルで搬出入を行います。
敷地周辺の土地利用状況は、居住関連施設が数軒点在しますが、道路沿道には資材置き場、建設関係作業場・倉庫が立地するほか山林、果樹園となっております。
なお、この建築基準法の許可申請と併行して、事業者から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく施設設置許可申請がされ、施設の設置に伴う生活環境影響調査が事業者により実施されており、審査項目のうち周辺環境に影響が考えられる大気汚染、騒音及び振動について、現況調査をもとに将来予測が行われております。それによりますと、大気汚染については新たに設置する破砕設備について、十分な粉じん対策を施した設備とすること、搬出入車両の走行に伴う粉じんの影響についても、出場車両についてはタイヤ洗浄を十分行い、場外での粉じんの発生を抑制するなどの対策を行うことから、周辺地域の生活環境に特に影響を及ぼすことはないと予測されております。
騒音については、敷地境界での予測値は最大54デシベルであり、騒音規制法に定められている、用途地域の指定のない地域の規制基準である55デシベルを下回ります。
振動についても、敷地境界での予測値は最大50デシベルであり振動規制法に定められている、用途地域の指定のない地域の規制基準である60デシベルを下回ります。
以上のとおり、本計画による大気汚染、騒音及び振動についての周辺環境に及ぼす影響はほとんどないとされております。
なお、10月16日から17日にかけて敷地周辺300メートルの範囲内の居住者、事業所の方々及び隣接自治会である堺市の別所町会に事業内容の周知を行い、さらに10月30日に地元自治会である北田中町会に事業内容の説明をしております。その際には、特段の意見はございませんでした。その後、このうち一町会より12月1日付で、大阪府知事、和泉市長及び事業者あてに、「本町会にとって害あって利なしの産業廃棄物処理施設であるので、建設に反対する」旨の要望書が提出されました。この要望書に対しまして、現在、事業者は、具体的な対応策を実施するため当該町会と協議を重ねております。
和泉市としましては、地元同意は許可に当たっての要件ではないものの、事業者において今後とも当該町会と協議を重ねていくよう指導していくと聞いております。
また、大阪府としましては、当該町会から具体的な生活環境についての要望があれば、協議するよう指導してまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。 - 会長(岡田 憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) それでは、ないようですので表決に入らせていただきます。
議第176号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) - 会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。
以上で本日の審議は終了いたしました。
本日、御審議いただきました35議案につきましては、直ちに必要な手続を進めさせます。
引き続きまして、事務局から報告がございます。 - 事務局(岡村 君) 本日、施行されます景観緑三法について、その概要を約4分時間をいただきまして、御報告いたします。総合計画課の岡村です。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、現在の状況と今後の予定ですが、法律ができた背景として、去年、国の方で、美しい国づくり政策大綱がつくられるなど、美しい国づくりに向けて、国の方針が大きく転換されることなどが一連の動きとしてあります。それを受け、ことし6月に景観緑三法が公布されました。そして、本日景観地区の規定などを除いて、法が施行されます。来年6月に完全施行となります。
続きまして、景観法の趣旨を簡単に述べます。これまでの景観行政においては、国民共通の基本理念が十分できていなかったこと。それから景観訴訟に代表されるように、景観条例のみによる手法に限界があること。最後に景観形成のための国の税財政上の支援が十分でなかったことなどが背景にありました。このため、良好な景観の形成を目的とした景観法が制定されました。
法律の中身としては、良好な景観は国民の共通の財産となるといった基本理念や、良好な景観の形成に重要な役割を果たす国民、事業者とそれを後押しする行政の責務を掲げています。
次に手段として、景観計画の策定や景観地区などの指定が上げられています。景観計画は届け出、勧告などによる緩やかな規制誘導手法として、景観地区・準景観地区は建築物のデザインや色彩の制限や高さの制限などによるより積極的な手法として規定されています。
続きまして、景観緑三法の体系ですが、新しい法律の景観法とそれに密接に関係する既存法令である緑に関する法制、屋外広告物に関する制度などを見直すことで、立体的な効果が発揮できることを期待しています。緑に関する法制としましては、都市緑地保全法や都市公園法の一部改正により、緑地の保全や緑化、都市公園の整備を推進することとしております。屋外広告物法においては、簡易除去対象の拡大など制度が充実されます。この三法に加え、支援措置として、景観重要建造物の相続税の適正な評価などの税制措置、景観形成事業推進費や無電柱化の推進などの予算措置が整備されます。
続きまして関連する法体系を概観しますと、景観法に関連する法律は、都市計画法を初めとして建築基準法、都市緑地法、文化財保護法など多岐にわたります。スクリーンの緑の字の部分なんですが、今回の景観法制定に伴い、制度の創設や拡充が行われたものです。都市計画法の基づくものとしましては景観地区がありますが、これは美観地区を廃止して新たに設置されたものです。
続きまして、景観計画・景観地区について、もう少し詳しく説明します。
景観地区については、市町村などの景観行政団体がつくることになりますが、住民やNPO法人などからも提案できることになっています。景観計画で定められる景観計画区域では届け出、勧告、変更命令等により規制誘導を図るとともに、景観協定の締結、景観重要公共施設の位置づけや景観重要建造物や樹木の指定により、良好な景観の形成を図ります。景観地区では、市町村長により建築物のデザインや色彩などが認定されることとなり、建築物の高さや壁面位置などが建築確認により規制誘導されることになります。
その他、景観重要建造物に対する規制緩和、屋外広告物法との連携、景観協議会や景観整備機構の設置など良好な景観形成が図られるよう制度が整備されます。
最後に景観法の対象地域のイメージですが、前のスクリーンの紫の線が都市計画区域の線です。この青い線が市街化区域と市街化調整区域を分ける線です。そこでこのオレンジが景観計画区域ですが、都市計画区域外でも指定ができることになっています。また、赤色が景観地区ですが、都市計画区域内で指定されます。
以上で報告を終わります。ありがとうございました。 - 会長(岡田 憲夫君) 以上の御説明につきまして、何か御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
それでは、これをもちまして平成16年度第2回大阪府都市計画審議会を閉会とさせていただきます。
委員の皆様には、議事の進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。