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更新日:2022年4月6日

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平成17年度第3回大阪府都市計画審議会

日時 平成18年2月13日(月曜日)
午後2時

場所 大阪市中央区大手前三丁目1番43号
プリムローズ大阪会議室

議題

【審議案件】

議第205号「北部大阪都市計画用途地域の変更」について
議第206号「北部大阪都市計画道路の変更」について
議第207号「北部大阪都市計画流通業務地区の変更」について
議第208号「北部大阪都市計画流通業務団地の変更」について
議第209号「北部大阪都市計画土地区画整理事業の変更」について
議第210-1号「東部大阪都市計画用途地域の変更」について
議第210-2号「東部大阪都市計画用途地域の変更」について
議第211号「東部大阪都市計画道路の変更」について
議第212号「東部大阪都市計画流通業務地区の変更」について
議第213号「東部大阪都市計画流通業務団地の変更」について
議第214号「南部大阪都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」について
議第215号「南部大阪都市計画区域区分の変更」について
議第216-1号「南部大阪都市計画用途地域の変更」について
議第216-2号「南部大阪都市計画用途地域の変更」について
議第217号「南部大阪都市計画都市再開発の方針の変更」について
議第218号「南部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更」について
議第219号「南部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更」について
議第220号「南部大阪都市計画道路の変更」について
議第221号「南部大阪都市計画新住宅市街地開発事業の変更」について
議第222号「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)」について
議第223号「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(和泉市)」について

【報告案件】

「東部大阪都市計画都市高速鉄道大阪外環状線」について

1.出席委員 22名
番号 資格 氏名
1 学識経験者(京都大学教授) 岡田 憲夫
2 学識経験者(大東文化大学教授) 土井 幸平
3 学識経験者(大阪府選挙管理委員会委員長) 松室 猛
5 学識経験者(大阪府立大学教授) 溝畑 朗
7 学識経験者(大阪商工会議所代表) 荻田 緋佐子
8 学識経験者(大阪商業大学教授) 西村 多嘉子
9 学識経験者(京都大学教授) 森本 幸裕
13 関係行政機関の職員(近畿農政局長) 進藤 眞理(代理:農村計画部農村振興課長 村中 修)
14 関係行政機関の職員(近畿経済産業局長) 福水 健文(代理:参事官・地域開発室長 福田 秀俊)
15 関係行政機関の職員(近畿地方整備局長) 藤本 貴也(代理:企画部広域計画課長 栗田 泰正)
16 関係行政機関の職員(近畿運輸局長) 谷口 克己(代理:企画振興部企画課長 坂本 弘毅)
18 府議会議員(自民) 川合 通夫
19 府議会議員(自民) 長田 義明
21 府議会議員(民主) 森 みどり
22 府議会議員(民主) 品川 公男
23 府議会議員(公明) 清水 義人
24 府議会議員(公明) 鈴木 和夫
25 府議会議員(主権) 西野 修平
27 大阪府町村会会長 上垣 正純
28 大阪府市議会議長会会長 壺井 久雄
29 大阪府町村議会議長会会長 北林 充
30 大阪市長 關 淳一(代理:大阪市助役 井越 將之)
31 大阪市会議長 高野 伸生
2.出席臨時委員 29名
番号 資格 氏名
32 寝屋川市助役 中西 勝行
33 寝屋川市議会議長 安田 勇
34 東大阪市助役 中村 秀夫
35 東大阪市議会議長 田中 康升
36 松原市助役 以倉 正一
37 松原市議会議長 藤木 正巨
38 藤井寺市助役 尾松 信夫
39 藤井寺市議会議長 田中 光春
40 富田林市助役 花岡 義弘
41 河内長野市議会議長 大北 国栄
42 河南町長 高橋 尚史
43 大阪狭山市助役 高橋 安紘
44 大阪狭山市議会議長 田中 昭善
45 堺市助役 内原 達夫
46 堺市議会議長 池原 喜代子
47 和泉市長 井坂 善行
48 和泉市議会議長 田代 一男
49 高石市長 阪口 伸六
50 高石市議会議長 古賀 秀敏
51 泉大津市議会議長 田中 一吉
52 岸和田市長 野口 聖
53 岸和田市議会議長 梶川 利彦
54 貝塚市長 吉道 勇
55 貝塚市議会副議長 川碕 昭子
56 泉佐野市長 新田谷 修司
57 泉南市助役 中谷 弘
58 泉南市議会副議長 中尾 広城
59 阪南市助役 福山 敏博
60 熊取町議会議長 大村 敏夫

午後2時開会

  • 司会(平田義宣君) お待たせいたしました。ただいまから平成17年度第3回大阪府都市計画審議会を開催いたします。私は本日の司会を務めます総合計画課の平田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、現委員数31名の方々のうち、22名の委員の御出席をいただいておりますので、大阪府都市計画審議会条例第5条第2項の規定により、本審議会の定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。なお、本審議会は公開で行いますのでよろしくお願いいたします。審議会開会に当たり、皆様にお願いいたしたい事項を申し上げます。まず、携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードに設定いただきますよう、御協力をお願いいたします。また、本会場内は禁煙となっておりますので、おたばこは御遠慮願います。次に、報道関係の皆様には、審議会の開会後5分間はフリーで撮影していただいても結構ですが、その後は審議の妨げにならない範囲で取材をよろしくお願いいたします。会議を傍聴される方にお願いいたします。事前にお配りしております傍聴要領を守り、審議会開会中は、静粛にお願いいたします。それでは、岡田会長、議事進行をよろしくお願いいたします。
  • 会長(岡田憲夫君) 本審議会の会長を務めております岡田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆様方には、本日お忙しいところ御出席を賜り厚く御礼を申し上げます。ただいまから、平成17年度第3回大阪府都市計画審議会の議事に入ります。今回、御審議をいただきます案件は、あらかじめ皆様方のお手元にお届けしました議案書のとおり、「北部大阪都市計画用途地域の変更」を含みます21議案でございます。議事案件が多数ございますので、議事の進行につきましては、委員の皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。なお、会議議案の都合上、一部の議案につきましては説明の順序が前後する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。最初に御審議いただきますのは、議第205号議案並びに議第206号議案です。この2議案につきましては、相互に関連していますので、その内容について幹事にまとめて説明させます。
  • 幹事(沢田吉和君) 総合計画課長の沢田でございます。よろしくお願いをいたします。議第205号「北部大阪都市計画用途地域の変更」及び議第206号「北部大阪都市計画道路の変更」につきましては、相互に関連がございますので一括して説明いたします。議案書(その1)の1ページから38ページ、資料(その1)の1ページから33ページでございます。本議案は、都市計画道路の見直し、都市計画区域の広域化に伴う名称の変更、車線数の表示及び都市計画道路の見直しに伴う用途地域の変更等を行うものです。都市計画道路の見直しにつきましては、都市計画決定以後、長期未着手の路線を対象に、存続または廃止の選別を行います。都市計画区域の広域化に伴う名称につきましては、平成16年4月1日施行の都市計画区域の変更に伴い、能勢都市計画道路等の名称を北部大阪都市計画道路に変更するものです。また、主たる市町を明確にするため一連番号に市町村コードを追加いたします。車線数の表示につきましては、都市計画法の改正に伴い、すべての路線について定めるものです。用途地域の変更につきましては、都市計画道路の一部区間の廃止に伴い、用途地域境界線の基準を都市計画道路から現道へ変更することとし、これに合わせて用途地域を変更するものです。都市計画道路の変更のスケジュールにつきましては、平成15年度から都市計画変更手続を実施しており、今回が第4回目となります。
    それでは、都市計画道路の見直しにつきまして、平成15年3月に策定した基本的指針に基づき簡単に説明いたします。大阪府の都市計画道路の整備状況でございますが、平成13年3月末の時点で、全体で2425キロメートル、そのうち1493キロメートル、約6割が整備済みまたは事業中で、残りの約4割が、未着手となっております。そのうちの8割以上は30年以上経過しております。このため、建築制限が長期化していることから、地域の活性化が阻害されているのではないかという懸念や、計画当初と社会経済情勢が大きく変化していることから、既に代替路線が存在しているなど、都市計画道路の必要性が変化している可能性があります。そこで、大阪府としまして、都市計画決定以後、長期間にわたり事業未着手の都市計画道路について、見直しを行うことといたしました。見直しの方法につきましては、都市計画決定された路線について、ステップ1からステップ4までの4段階の評価を行い、最終的に存続または廃止の選別を行います。ステップ1では、事業に着手していない路線を抽出します。ステップ2では、ステップ1で抽出した路線のうち、都市計画決定されてから概ね30年以上もの長期間を経過している路線や、地形・地物との不整合を有する路線について、評価対象路線として選び出すことといたします。次にステップ3ですが、評価対象路線が都市計画道路として、どのような機能をもっているかなどについて評価カルテを作成し、判断することといたします。評価する主な機能としては、総合計画やマスタープランなどの上位計画等における路線の位置づけ。ネットワーク・アクセス性や都市防災機能など、路線の有する特に重要な機能などについて点検し評価いたします。次に、評価された機能に対し、代替機能となる路線が存在しているか、また路線存続に支障となる要因があるかなどを調べます。そして、これらの要素を総合的に評価して、必要性が低いと判断される路線については廃止検討路線とし、その他の路線については、存続路線といたします。次にステップ4ですが、ここでは、先ほどのステップ3で廃止検討路線となりました路線について、将来交通需要への対応や路線固有の課題について関係機関と十分協議し、廃止しても支障がないと判断される場合、最終的に廃止候補路線として、速やかに都市計画変更の手続を行っていくことといたします。以上が、都市計画道路の見直しの手順でございます。
    今回、北部大阪都市計画区域のうち、豊中市、池田市、吹田市、茨木市、摂津市、島本町の5市1町について評価カルテを作成し、見直しを行いました結果、豊中市について計2路線を変更廃止しようとするものです。なお、区間の一部を廃止する路線については、延長の精査を行います。まず、3・4・23号洲到止豊南線でございますが、本計画は都市計画道路大阪南池田線から都市計画道路穂積菰江線に至る、延長約930メートル、幅員16メートルから20.5メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので評価いたしました。その結果、災害時の応急活動を行う広域緊急交通路である府道大阪池田線に直接連絡している機能がありますが、現在事業中の穂積菰江線及び、南側の整備中の都市計画道路神埼刀根山線が代替路線となることから、全区間について計画を廃止しようとするものです。次に、3・5・29号曽根箕面線でございますが、本計画は国道176号から都市計画道路大阪箕面線に至る延長約5480メートル、幅員12メートルから16メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間、約2050メートルを評価いたしました。国道176号から都市計画道路平塚熊野田線までの区間、約1910メートルにつきましては、広域緊急交通路である国道176号に直接連絡するなどの機能がありますが、現道の市道が概ねの機能を果たしていますことから計画を廃止しようとするものです。残りの区間については、必要性が高いため存続とし、あわせて延長の再精査を行いました。この結果、曽根箕面線につきましては、延長約3460メートル、車線の数2の、3・5・203-29号曽根箕面線に変更しようとするものです。なお、曽根箕面線の一部区間の廃止に伴い、第一種中高層住居専用地域を第二種中高層住居専用地域に、第二種中高層住居専用地域を第一種中高層住居専用地域に、それぞれ変更いたします。また、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに変更はありません。
    引き続いて、車線数の表示等の変更でございます。都市計画道路については、地方分権の推進を図るため、平成10年11月に都市計画法と政令及び省令が改正され、都市計画道路に車線の数を定めることとなりました。この改正を受け、都市計画道路の見直しのスケジュールに合わせて、平成16年度から都市計画変更手続を実施しており、今回は、北部大阪都市計画区域の都市計画道路のうち、協議の整った路線について、車線数表示等の変更を行おうとするものでございます。国道・府道以外における都市計画道路は、これまでは幅員16メートル未満が市町村決定でしたが、車線数決定後は4車線未満が市町村決定となり、決定権者が市町村に移譲されることになります。
    また、車線数表示の変更、広域化に伴う名称変更にあわせて、位置について最新の住居表示への変更、再精査による道路延長の変更を行います。まず、池田市の路線名、大阪池田線ほか4市1町の92路線につきましては、位置を最新の住居表示に変更しております。次に、池田市の路線名、池田山之手線ほか3市1町の57路線につきましては、路線延長の再精査により、延長の表示を変更しております。
    次に、各路線の車線数についてご説明します。車線数の決定にあたっては、道路構造令や各路線の実情に即して決めております。これから説明します路線名については、車線の数によって色を区別しております。紫色は8車線、緑色は6車線、赤色は4車線、黒色は3車線、青色は2車線を表示しています。まず、能勢町にかかります車線数の設定について御説明いたします。能勢南北線ほか1路線は2車線とします。続きまして池田市でございますが、大阪池田線ほか5路線は4車線、池田亀岡線ほか6路線は2車線とします。続きまして豊中市でございますが、御堂筋線は8車線、大阪中央環状線は6車線、大阪池田線ほか6路線は4車線、蛍池西側線ほか19路線は2車線とします。続きまして吹田市でございますが、御堂筋線は8車線、大阪中央環状線は6車線、千里中央線ほか7路線は4車線、万博公園外周線は3車線、十三高槻線ほか16路線は2車線とします。続きまして茨木市でございますが、第二名神自動車道ほか1路線は6車線、大阪中央環状線ほか9路線は4車線、島野々宮線ほか18路線は2車線とします。続きまして島本町でございますが、京都神戸線は4車線、水無瀬鶴ケ池線ほか2路線は2車線とします。続きまして摂津市でございますが、大阪中央環状線ほか2路線は4車線、大阪鳥飼上上田部線ほか6路線は2車線とします。説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま、説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ないようですので、表決に入ります。まず、議第205号議案を原案どおり承認することについて、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。次に、議第206号議案を原案どおり承認することについて、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。それでは、その次に御審議いただきますのは、議第207号議案から議第209号議案並びに議第212号議案、議第213号議案及び議第221号議案です。この6議案につきましても相互に関連しておりますので、その内容について幹事にまとめて説明させます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第207号から209号、212号、213号及び221号は、都市計画区域の変更に伴う名称の変更でございますので、一括して御説明いたします。議案書(その1)の39ページから58ページ、議案書(その2)の25ページから33ページ、議案書(その3)の59ページから64ページ、また、資料(その1)の35ページでございます。本議案は、都市計画区域の広域化に伴い名称を変更するものでございます。具体的には、各市ごとに定めていた、流通業務地区・団地、土地区画整理事業及び新住宅市街地開発事業を、広域化後の都市計画区域の名称に変更するものでございます。説明は、以上でございます.
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま、説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ないようですので、表決に入ります。まず、この6議案について一括により採択をすることに御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、この6議案につきましては一括して採決します。議第207号議案から議第209号議案並びに議第212号、213号及び221号議案を原案どおりに承認することについて、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。それでは、次に御審議いただきますのは、議第210-1号議案です。その内容については、幹事に説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第207号から209号、212号、213号及び221号は、都市計画区域の変更に伴う名称の変更でございますので、一括して御説明いたします。議案書(その1)の39ページから58ページ、議案書(その2)の25ページから33ページ、議案書(その3)の59ページから64ページ、また、資料(その1)の35ページでございます。本議案は、都市計画区域の広域化に伴い名称を変更するものでございます。具体的には、各市ごとに定めていた、流通業務地区・団地、土地区画整理事業及び新住宅市街地開発事業を、広域化後の都市計画区域の名称に変更するものでございます。説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま、説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ないようですので、表決に入ります。まず、この6議案について一括により採択をすることに御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、この6議案につきましては一括して採決します。議第207号議案から議第209号議案並びに議第212号、213号及び221号議案を原案どおりに承認することについて、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。それでは、次に御審議いただきますのは、議第210-1号議案です。その内容については、幹事に説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第210-1号議案「東部大阪都市計画用途地域の変更」について説明いたします。議案書(その2)の1ページから4ページ、資料(その2)の1ページから6ページでございます。今回、都市計画の変更を行います京阪寝屋川市駅東地区は、京阪本線寝屋川市駅の東側に当たり、寝屋川市の中心部に位置し、都市再開発の方針及び寝屋川市の都市計画マスタープランにおいて、再開発事業等の民間活力を導入し、複合的な都市機能の集積による市の中心核にふさわしい生活・文化・交流の拠点形成を図る地区等に位置づけられております。また、本地区周辺は都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域に指定されており、その整備方針は大阪・京都を結ぶ鉄道の主要駅であり、主要幹線道路の大阪外環状線との交通結節点である京阪寝屋川市駅東地域において、生活・文化・交流の拠点を形成するとなっております。これらを受けまして、平成15年には地元地権者等で構成するまちづくり協議会が発足し、官民連携のもと、再開発事業の具体化に向けた検討、協議が重ねられてまいりました。今般、再開発事業等の熟度が高まったことに合わせて用途地域の変更を行おうとするものでございます。変更の内容でございますが、3・3・215-3寝屋川駅前線等の都市基盤整備が進むことから、市の中心核にふさわしい複合的な都市機能の集積を図る土地利用の実現を目指し、約0.8ヘクタールの区域において、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントから、近隣商業地域、容積率300パーセント、建ぺい率80パーセントに変更しようとするものでございます。
    なお、本審議会の審議案件ではございませんが、市決定の関連案件といたしまして第二種市街地再開発事業の決定、高度利用地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更が、寝屋川市の都市計画審議会において承認されております。市街地再開発事業につきましては、約1.55ヘクタールの区域において、教育・文化施設等の整備を進めるとともに、道路や緑地等の整備により、防災性の向上を図り、快適な歩行空間や憩いの場を設ける計画となっております。
    また、平成18年1月6日から2週間、都市計画法第17条に基づき、案の縦覧を行いましたところ、意見書が5通提出されましたが、大阪府の案に対する意見はございませんでした。
    なお、案の作成に当たり、平成17年10月28日に大阪府・寝屋川市合同公聴会を開催しましたので御報告させていただきます。7名の方が公述されましたが、今回の付議案件に対する意見はございませんでした。説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま、説明を受けました議案について、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ないようですので、表決に入ります。まず、議第210-1号議案を原案どおり承認することについて、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。次に御審議いただきますのは、議第210-2号議案並びに議第211号議案です。この2議案につきましても相互に関連しておりますので、内容につきましては、まとめて幹事に説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) それでは、議第210-2号議案「東部大阪都市計画用途地域の変更」及び、議第211号議案「東部大阪都市計画道路の変更」につきましては、相互に関連がございますので、一括して説明いたします。議案書(その2)の5ページから24ページ、資料(その2)の7ページから39ページでございます。本議案は、都市計画道路の見直し、都市計画区域の広域化に伴う名称の変更、車線数の表示及び都市計画道路の見直しに伴う用途地域の変更等を行うものです。まず、都市計画道路の見直しにつきましては、大東市、東大阪市以外の市について、既に御審議いただいたところでございます。
    今回、大東市、東大阪市の2市について見直しを行いました結果、2市の計10路線を変更廃止しようとするものです。なお、区間の一部を廃止する路線については、延長の精査を行います。用途地域の変更につきましては、都市計画道路の一部区間の廃止に伴い、用途地域境界線の基準を都市計画道路から現道へ変更することとし、これに合わせて用途地域を変更するものです。
    最初に、大東市域につきましては、計2路線を変更廃止しようとするものです。まず、3・4・8号福島諸福線でございますが、本計画は、都市計画道路御領深野線から都市計画道路諸福中垣内線に至る、延長約1650メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間約860メートルを評価いたしました。都市計画道路大阪住道線から諸福中垣内線までの区間約460メートルについては、災害時の応急活動を行う広域緊急交通路である府道大阪生駒線に直接連絡する機能がありますが、西側の府道大阪生駒線の現道及び新道が代替路線となることから、計画を廃止しようとするものです。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、福島諸福線については、延長約1190メートル、車線の数2の3・4・・218-8号福島太子田線に変更しようとするものです。
    次に、3・5・14号北条中垣内線でございますが、本計画は、四條畷市界から東大阪市界に至る、延長約3350メートル、幅員8メートルから12メートルの都市計画道路でございます。全区間を未整備路線として、評価いたしました。都市計画道路諸福中垣内線から東大阪市界までの区間約120メートルについては、広域緊急交通路である府道大阪生駒線に直接連絡しているなどの機能がありますが、現道の旧国道170号が概ねの機能を果たしておりますことから、計画を廃止しようとするものです。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、北条中垣内線については延長約3230メートル、車線の数2の3・5・218-14号北条中垣内線に変更しようとするものです。
    続きまして、東大阪市域でございますが、計8路線を変更廃止しようとするものです。まず、3・1・3号稲田本庄線でございますが、本計画は、都市計画道路友井稲田線から都市計画道路東大阪中央線に至る、延長約1820メートル、幅員20メートルから40メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間約340メートルを評価いたしました。鉄道駅や公共公益施設に直接アクセスしていないなど、特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、計画を廃止しようとするものです。なお、整備済みの区間については、延長の再精査を行いました。この結果、稲田本庄線については延長約1640メートル、車線の数8の3・1・227-3号七軒家本庄線に変更しようとするものです。
    次に、3・4・20号放出石切線でございますが、本計画は、都市計画道路渋川放出線から近鉄奈良線石切駅前に至る、計画延長8060メートル、幅員12メートルから27メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間約5800メートルについて評価いたしました。渋川放出線から都市計画道路小阪稲田線までの区間約1240メートルについては、第二寝屋川との重複区間で、計画道路と周辺との高低差が大きく、道路を整備しても沿道の利用ができないという路線存続に支障となる要因のため、計画を廃止しようとするものです。都市計画道路山麓線から近鉄石切駅前までの区間約610メートルにつきましては、近鉄石切駅に直接連絡する機能がありますが、計画道路と周辺との高低差が大きく、道路を整備しても沿道の利用ができないという路線存続に支障となる要因のため、計画を廃止しようとするものです。残りの区間については、必要性が高いため存続とし、あわせて、延長の再精査を行いました。この結果、放出石切線については延長約6810メートル、車線の数4の3・4・227-20号稲田石切線に変更しようとするものです。
    次に、3・4・23号日の本高井田線でございますが、本計画は、都市計画道路大阪八尾線から大阪市内に至る、計画延長約3950メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間約1660メートルについて評価いたしました。大阪八尾線から都市計画道路線手大阪線までの区間約560メートルについては、東大阪市の、災害時の応急活動を行う地域緊急交通路に位置づけられている等の機能がございますが、現道の市道が概ねの機能を果たしておりますことから、計画を廃止しようとするものです。都市計画道路森河内横枕線から大阪市内までの区間約680メートルについては、第二寝屋川との交差部付近で、計画道路と周辺との高低差が大きく、道路を整備しても沿道の利用ができないという路線存続に支障となる要因のため、計画を廃止しようとするものです。残りの区間については、必要性が高いため存続とし、あわせて、延長の再精査を行いました。この結果、日の本高井田線については、延長約2750メートル、車線の数2の3・4・227-23号荒川森河内線に変更しようとするものです。
    次に、3・4・25号八尾稲田線でございますが、本計画は、都市計画道路渋川友井線から都市計画道路徳庵鴻地線に至る、計画延長約6170メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間約5690メートルについて評価いたしました。都市計画道路森河内横枕線から徳庵鴻地線までの区間約1780メートルについては、地域緊急交通路に位置づけられていますが、現道の府道旧大阪中央環状線が概ねの機能を果たしておりますことから、計画を廃止しようとするものです。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、八尾稲田線については延長約43900メートル、車線の数2の3・4・227-25号友井長田線に変更しようとするものです。
    次に3・4・32号縄手大阪線でございますが、本計画は、都市計画道路渋川放出線から都市計画道路山麓線に至る、計画延長約7780メートル、幅員8メートルから30メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間約1200メートルを評価いたしました。渋川放出線から都市計画道路日の本高井田線までの区間約330メートル及び都市計画道路枚方富田林泉佐野線から山麓線までの区間約870メートルについては、特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、計画を廃止しようとするものです。なお、整備済みの区間については、延長の再精査を行いました。この結果、縄手大阪線については、延長約6700メートル、車線の数2の3・4・227-32号荒川六万寺線に変更しようとするものです。
    次に、3・4・33号稲葉吉田線でございますが、本計画は、都市計画道路東大阪中央線から都市計画道路加納玉串線に至る、計画延長約1680メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので評価いたしました。特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止しようとするものです。なお廃止に伴い、用途地域の境界線を整理し、第一種住居地域を第二種住居地域に、第二種住居地域及び第一種中高層住居専用地域を第一種住居地域に、それぞれ変更いたします。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに変更はありません。
    次に、3・5・37号鴻池荒本北線でございますが、本計画は、都市計画道路鴻池駅前線から都市計画道路築港枚岡線に至る、計画延長約2470メートル、幅員12メートルから30メートルの都市計画道路でございます。未着手の区間約1440メートルについて評価いたしました。JR鴻池新田駅に直接アクセスする機能がありますが、西側の未着手の鴻池駅前線、及び南側の整備済みの都市計画道路放出石切線が代替路線となることから、廃止しようとするものです。この結果、鴻池荒木北線については、延長約1030メートル、車線の数4の3・4・227-33号新庄荒本北線に変更いたします。なお一部区間の廃止に伴い、用途地域の境界線を整理し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを、近隣商業地域、容積率300パーセント、建ぺい率80パーセントに、近隣商業地域、容積率300パーセント、建ぺい率80パーセントを第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに、商業地域、容積率400パーセント、建ぺい率80パーセントを第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに、それぞれ変更いたします。
    次に、3・6・49号枚方富田林泉佐野線でございますが、本計画は、大東市界から八尾市界に至る、計画延長約6430メートル、幅員8メートルの都市計画道路でございます。全区間を未整備路線として評価いたしました。鉄道駅に直接アクセスするなどの機能がありますが、現道の旧国道170号が概ねの機能を果たしていることから、全区間において計画を廃止しようとするものです。なお廃止に伴い、用途地域の境界線を整理し、近隣商業地域、容積率300パーセント、建ぺい率80パーセントを第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに、また、第一種中高層住居専用地域を第一種住居地域に、第一種住居地域を第一種中高層住居専用地域に、それぞれ変更いたします。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ありません。また、東大阪市都市計画審議会において、都市計画道路北山麓線が廃止されたことに伴い、用途地域の境界線を整理し、第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを第一種低層住居専用地域、容積率150パーセント、建ぺい率60パーセントに、第一種低層住居専用地域、容積率150パーセント、建ぺい率60パーセントを第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに、それぞれ変更いたします。都市計画道路の見直しと、関連する用途地域の変更に関する説明は、以上でございます。
    続きまして、都市計画区域の広域化に伴う名称の変更及び車線数の表示等については、大東市、東大阪市以外の市について、既に御審議いただいたところでございます。今回、大東市、東大阪市の2市について、変更しようとするものです。まず、都市計画区域の広域化に伴う名称につきましては、平成16年4月1日施行の都市計画区域の変更に伴い、大東都市計画道路等の名称を東部大阪都市計画道路に変更するものです。また、主たる市を明確にするため一連番号に市町村コードを追加いたします。次に、大東市の路線名、大阪住道線ほか1市の38路線につきましては、位置を最新の住居表示に変更しております。なお、大東市の路線名、枚方八尾線ほか1市の21路線につきましては、路線延長の再精査により、延長の表示を変更しております。
    次に、各路線の車線数について御説明します。車線数の決定に当たっては、道路構造令や各路線の実情に即して決めております。これから説明します路線名については、車線の数によって色を区別しております。黄色は10車線、紫色は8車線、緑色は6車線、赤色は4車線、青色は2車線を表示しております。大東市でございますが、深野枚岡線は4車線、大阪住道線ほか11路線は2車線とします。続きまして東大阪市でございますが、大阪中央環状線は10車線、菱屋東長田線は8車線、加納玉串線は6車線、大阪東大阪線ほか10路線は4車線、小阪稲田線ほか14路線は2車線とします。説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま御説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問ございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) それではないようですので、表決に入ります。まず、議第210-2号議案、これを原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。次に、議第211号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。次に御審議いただきますのは、議第214号から議第216-1号議案です。この3議案につきましても相互に関連しておりますので、その内容につきまして、幹事にまとめて説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第214号議案「南部大阪都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」、議第215号議案「南部大阪都市計画区域区分の変更」、議第216-1号議案「南部大阪都市計画用途地域の変更」について、御説明いたします。議案の説明に先立ち、区域区分や用途地域を見直す際の基本的な考え方について説明いたします。
    今回の見直しに当たっての市街化区域への編入方針といたしましては、まず、市街化区域と連担している区域におきましては、既に市街地を形成している区域及び土地区画整理事業等の計画的な開発事業が実施されることが確実な区域を、また、市街化区域と連担していない飛地につきましては、独立した市街地が形成される概ね50ヘクタール以上のひとかたまりの土地の区域を、またこのほか、公有水面埋立事業により、都市的な土地利用を図る区域や都市活動が行われる区域を、市街化区域に編入することとしております。なお、市街化区域内で現に市街化されておらず、計画的な市街地整備の見込みのないひとかたまりの土地の区域につきましては、市街化区域から市街化調整区域へ変更する、いわゆる逆線引きとなります。用途地域の変更につきましては、今回、区域区分の変更を行うことに伴い、計画的な土地利用と良好な市街地の形成を図るため、新たに用途地域を指定いたします。また、平成16年4月施行の南部大阪都市計画区域のマスタープランに定めた土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針に基づいて、用途の見直しを行うものでございます。大規模な土地利用の転換時、都市計画マスタープラン等の目指すべき土地利用への誘導を図ることが妥当な場合、ふさわしい用途地域に変更いたします。建物用途の純化が進むなど、用途地域を変更することが妥当な場合等につきましては、都市計画マスタープラン及び周辺の用途地域の指定状況を考慮し、ふさわしい用途地域に変更いたします。また、道路整備や河川改修の完了及び都市計画道路の廃止等に伴い、用途地域の境界線の根拠がなくなる地区において、用途地域の境界線を変更いたします。
    それでは、議案の説明に入ります。議第214号議案「南部大阪都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」について説明いたします。議案書(その3)の1ページから4ページ、資料(その3)の1ページから3ページでございます。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、いわゆる都市計画区域のマスタープランは、三つの内容からなり、都市計画の目標、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針を定めております。今回は、そのうち区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針を変更するものでございます。変更の内容は、このうち、区域区分の方針における人口、産業及び市街化区域の面積について、基準とする年次を平成7年から平成12年に、目標とする年次を平成17年から平成22年に変更するものでございます。
    次に、議第215号議案「南部大阪都市計画区域区分の変更」及び、議216-1号議案「南部大阪都市計画用途地域の変更」について説明いたします。議案書(その3)の5ページから12ページ、資料(その3)の5ページから101ページでございます。今回、区域区分を変更する対象としておりますのは、松原市域から阪南市域に至る、合計51地区でございまして、その変更の結果、市街化区域に編入する面積は、約321ヘクタール、市街化区域から市街化調整区域に変更する面積は、約1ヘクタールとなり、市街化区域の面積は、約3万4839ヘクタールから約3万5159ヘクタールになります。また、市街化区域への編入を保留する地区といたしましては、事業化の見通しはあるものの、現時点では市街化区域編入の熟度に達していない、堺市域の陶器北地区、平井地区及び美原町黒山北地区、泉大津市域の汐見沖地区、岸和田市域の岸和田市丘陵地区、岸之浦町地区、貝塚市域のJR和泉橋本駅東地区、泉佐野市域、田尻町域及び泉南市域の関西国際空港2期島地区、計8地区において、人口9000人を保留いたします。今後、計画的な市街地整備などの事業実施が確実となった時点において、市街化区域に編入することとしております。
    また、今回用途地域を変更する対象としておりますのは、松原市域から阪南市域に至る、合計86地区でございまして、変更を行う面積は約362ヘクタールとなり、用途地域を指定する区域の面積は、約3万4856ヘクタールから約3万5151ヘクタールになります。
    以下、変更する箇所ごとに御説明いたします。
    松原市域におきましては、河合地区の約4.7ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、第二種住居地域及び第一種中高層住居専用地域を指定するものでございます。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。
    南新町2丁目地区の約1.5ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。南新町四丁目地区の約4.0ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    三宅東三丁目地区及び近接する三宅東四丁目地区につきましては、一括して御説明いたします。三宅東三丁目地区において、学校の敷地境界線を精査し区域区分の境界線を変更するものでございます。この変更により、約0.02ヘクタールを市街化区域に編入いたします。隣接する約4.3ヘクタールにおいて、周辺市街地の用途地域を考慮して第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに変更するとともに、市街化区域に編入した区域を、周辺市街地の用途地域を考慮して第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。三宅東四丁目地区の約2.6ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域及び第一種住居地域を指定するものでございます。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。
    別所一丁目地区の約1.9ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮して第二種住居地域及び第一種住居地域を指定するものでございます。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。
    一津屋二丁目(1)地区の約6.5ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮して、準工業地域及び第二種中高層住居専用地域を指定するものでございます。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。
    一津屋二丁目(2)地区の約0.5ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮して、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    西野々二丁目地区の約1.5ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮して、第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    新堂五丁目地区の約1.7ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮して、準住居地域及び第二種中高層住居専用地域を指定するものでざいます。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。
    岡七丁目地区の約1.1ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮して、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    藤井寺市域につきましては、川北西地区の約1.0ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮して、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    羽曳野市域につきましては、南恵我之荘地区の約3.3ヘクタールにおいて、用途地域指定前に建てられた小規模敷地の住宅の建替えを促進するため、外壁の後退距離の限度1メートルを解除するものとし、第一種低層住居専用地域容積率150パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    野々上地区の約2.1ヘクタールにおいて、用途地域指定前に建てられた小規模敷地の住宅の建てかえを促進するため、外壁の後退距離の限度1メートルを解除するものとし、第一種低層住居専用地域、容積率150パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    大阪狭山市につきましては、山本東地区において、都市計画区域が広域化されたことに伴い、区域区分の境界線を堺市との行政界から道路中心線に変更するものでございます。この変更により、約0.6ヘクタールを市街化区域に編入し、幹線道路沿道の土地利用を考慮して、第二種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    東茱萸木二丁目地区において、河川改修に伴い、区域区分の境界線を変更するものでございます。この変更により約0.01ヘクタールを市街化区域に編入し、周辺市街地の用途地域を考慮して第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセントを指定いたします。また、約0.6ヘクタールを市街化調整区域に変更し、用途地域の指定を解除するものでございます。
    富田林市域につきましては、かがり台地区の約8.8ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。既に形成されている良好な低層住宅地の環境を保全するため、第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルを指定するものでございます。
    喜志地区の約2.2ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセント及び既に形成されている良好な低層住宅地の環境を保全するため、周辺市街地の用途地域も考慮し、第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルを指定するものでございます。
    梅の里一丁目地区の約0.3ヘクタールにおいて、既に形成されている良好な低層住宅地の環境を保全するため、周辺市街地の用途地域も考慮し、第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルに変更するものでございます。
    向陽台四丁目地区の約9.4ヘクタールにおいて、良好な低層住宅地の形成を図るため、第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルに変更するものでございます。
    津々山台一丁目地区の約2.6ヘクタールにおいて、既に形成されている良好な低層住宅地の環境を保全するため、周辺市街地の用途地域も考慮し、第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルに変更するものでございます。
    寺池台二丁目地区の約1.6ヘクタールにおいて、既に形成されている良好な低層住宅地の環境を保全するため、周辺市街地の用途地域も考慮し、第二種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルに変更するものでございます。
    小金台四丁目地区の約1.6ヘクタールにおいて、既に形成されている良好な低層住宅地の環境を保全するため、周辺市街地の用途地域も考慮し、第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルに変更するものでございます。
    河南町域につきましては、東山北地区の約3.1ヘクタールにおいて、地区計画により、計画的な市街地形成を図る区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものであります。
    堺市域につきましては、美原町太井地区の約0.7ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    美原町黒山地区の約0.9ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセント及び、幹線道路沿道の土地利用を考慮して、近隣商業地域、容積率200パーセント、建ぺい率80パーセントを指定するものでございます。
    和泉市域につきましては、桑原町(1)地区の約0.3ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    桑原町(2)地区の約0.1ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    黒鳥町地区の約0.11ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    山荘町地区の約2.8ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルを指定するものでございます。
    観音寺町地区の約2.1ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    阪本町(1)地区及び阪本町(2)地区において、阪本町(1)の約3.3ヘクタールでは、既に市街地を形成している区域として、阪本町(2)の約0.3ヘクタールでは良好な市街地の開発が確実な区域として、それぞれ市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    伏屋町(1)地区の約7.2ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。現状の土地利用状況及び周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    伏屋町(2)地区の約2.9ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    池田下町(1)地区の約0.8ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    池田下町(2)地区の約2.5ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    室堂町地区の約5.8ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    和田町地区の約0.7ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    万町(1)地区の約1.6ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    万町(2)地区の約3.1ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第二種住居地域及び準工業地域を指定するものでございます。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。このほか、境界線の精査に伴い、第一種住居地域を第二種住居地域に変更いたします。また、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    万町(3)地区の約1.3ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    浦田町地区の約2.9ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    納花町地区の約6.5ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域及び良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。主に住環境の形成を図るため、第二種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    春木町地区の約5.3ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。主に住環境の形成を図るため、第二種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するとともに、準工業地域を第二種住居地域に変更いたします。また、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    内田町地区の約0.1ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    唐国町地区の約1.7ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定しますとともに、第一種住居地域を準工業地域に変更いたします。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    高石市域につきましては、取石7丁目(1)地区の約4.7ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。現状の土地利用状況及び周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域及び準工業地域を指定するものでございます。なお、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。
    取石7丁目(2)地区の約2.7ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    泉大津市域につきましては、汐見沖地区の約137.8ヘクタールにおいて、公有水面埋立事業のうち、平成22年までに埋め立てが竣工する区域を市街化区域に編入するものでございます。なお、港湾物流施設及び交流・レクリエーション施設が立地することから、準工業地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。高津町地区の約1.7ヘクタールにおいて、工場跡地の土地利用転換に伴い、住宅系用途への純化が進んだため、周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域を第二種住居地域に変更するものでございます。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    虫取町地区の約5.5ヘクタールにおいて、工場跡地の土地利用転換に伴い、住宅系用途への純化が進んだため、準工業地域を第一種中高層住居専用地域に変更するものでございます。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    寿町地区の約2.4ヘクタールにおいて、工場跡地の土地利用転換に伴い、住宅系用途への純化が進んだため、周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域を第一種中高層住居専用地域に変更するものでございます。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    岸和田市域につきましては、岸之浦町地区の約55.4ヘクタールにおいて、公有水面埋立事業区域のうち、平成22年までに埋め立てが竣工する区域を市街化区域に編入するものでございます。なお、地区計画により新たな産業拠点として、製造業を主体とした利便性の高い工業地を形成する区域を工業地域、そのほか、ごみ焼却場と、その余熱を利用する施設及び港湾埠頭用地の整備を図る区域を、準工業地域として指定するものでございます。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントをそれぞれ指定いたします。
    葛城町地区の約21.8ヘクタールにおいて、第一種低層住居専用地域を指定している区域を含め、既に市街地を形成している区域を市街化区域に編入するものでございます。また、住宅等の土地利用の状況並びに周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートル及び第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに指定する一方、引き続き市街化調整区域とする区域につきましては用途地域の指定を解除いたします。このほか後背地の良好な住環境を保全しつつ、道路沿道の土地利用の促進を図るため、第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルを第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに変更するものでございます。
    尾生町地区の約2.8ヘクタールにおいて、第一種低層住居専用地域を指定している区域を含め、既に市街地を形成している区域を市街化区域に編入するものでございます。また、住宅等の土地利用の状況並びに周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートル及び、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに指定するものでございます。このほか、後背地の良好な住環境を保全しつつ、道路沿道の土地利用の促進を図るため、第一種低層住居専用地域、容積率100パーセント、建ぺい率50パーセント、外壁の後退距離の限度1メートルを第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに変更するものでございます。
    貝塚市域につきましては、畠中二丁目地区の約4.5ヘクタールにおいて、工場跡地の土地利用転換に伴い、住宅系用途への純化が進んだため、周辺市街地の用途地域を考慮し、準工業地域を第一種住居地域に変更するものでございます。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    泉佐野市域につきましては、中庄地区において、区域区分線の精査により境界線を変更するものでございます。この変更により約0.3ヘクタールを市街化区域に編入し、周辺市街地の用途地域を考慮して、第一種低層住居専用地域、容積率80パーセント、建ぺい率40パーセント、外壁の後退距離の限度1.5メートルを指定するものでございます。また、約0.2ヘクタールを市街化調整区域に変更し、用途地域の指定を解除するものでございます。
    笠松地区の約4.3ヘクタールにおいて工場跡地の土地利用転換に伴い、住宅系用途への純化が進んだため、準工業地域を第二種中高層住居専用地域に変更するものでございます。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    泉南市域につきましては、楠台周辺地区の約1.0ヘクタールにおいて、良好な市街地の開発が確実な区域として市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域を考慮し、第一種中高層住居専用地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。
    いずみ台周辺地区において、区域区分線の精査により、境界線を変更するものでございます。この変更により約0.04ヘクタールを市街化区域に編入し、周辺市街地の用途地域を考慮して、第一種低層住居専用地域、容積率80パーセント、建ぺい率40パーセント、外壁の後退距離の限度1.5メートルを指定するものでございます。
    岡田地区の約9.7ヘクタールにおいて、工場跡地での民間による住宅開発が進んでおり、周辺市街地の用途地域も考慮し、準工業地域を第一種住居地域に変更するものでございます。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    熊取町域につきましては、朝代地区において、区域区分線の精査により境界線を変更するものでございます。この変更により、約0.02ヘクタールを市街化区域に編入し、周辺市街地の用途地域を考慮して、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを指定するものでございます。また、約0.5ヘクタールを市街化調整区域に変更し、用途地域の指定を解除するものでございます。
    関空国際地区の約4.8ヘクタールにおいて、良好な住宅地の環境を保全するため、第一種住居地域を第一種中高層住居専用地域に変更するものでございます。容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントは変更ございません。
    阪南市域につきましては、せんなん里海公園地区の約0.12ヘクタールにおいて、区域区分線の精査により、境界線を変更するものでございます。この変更により、約0.12ヘクタールを市街化調整区域に変更し、用途地域の指定を解除するものでございます。都市計画道路の廃止等に伴い、都市計画道路等を用途地域の境界線の根拠として設定していた地区につきまして、用途地域の境界線を変更いたします。
    堺市域につきましては、神南辺町地区、ほか2地区において、都市計画道路の廃止等に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。
    泉大津市域につきましては、楠町東地区、ほか6地区において、都市計画道路の廃止等に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。
    岸和田市域につきましては、地蔵浜町地区、ほか1地区において、都市計画道路の廃止等に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。
    貝塚市域につきましては、浦田・澤地区、ほか1地区において、都市計画道路の廃止等に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。
    泉佐野市域につきましては、鶴原(1)地区、ほか4地区において、都市計画道路の廃止に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。
    泉南市域につきましては、新家北地区、ほか1地区において、道路整備の完了に伴い、用途地域の境界線を変更いたします。各地区の説明は、以上でございます。
    また、平成18年1月6日から2週間、都市計画法第17条に基づき案の縦覧を行いましたところ、意見書は提出されませんでした。
    なお、案の作成に当たり、平成17年10月28日に公聴会を開催し、1名の方が公述されましたので御報告いたします。資料の平成17年度第2回都市計画公聴会の公述人の意見に対する大阪府の考え方でございます。公述の主な内容といたしまして、松原市岡7丁目地区の市街化区域への編入に伴い、準工業地域が指定されることが理解できない。この区域が準工業地域になれば工場等を誘発し、交通量の増加、環境の悪化等が考えられる。この地区は、松原市のマスタープランにおいては松原中学校区となり、市の地区別計画の目標では、商業業務集積と定住環境とのバランスがとれた都市型居住地域となっているように、居住する立場の環境を考え、準住居地域の指定を切に願うというものでございます。これに対する大阪府の考え方は、次のとおりでございます。岡七丁目地区は、松原市都市計画マスタープランにおいて、地域別構想の地区別計画では、松原中学校区のうち松原西地区に該当しており、岡七丁目地区周辺地域は、既存工場・生産施設立地地とされております。今回の変更案、無指定から準工業地域への変更でございますが、今回の変更案は、松原市都市計画マスタープランに整合しており、また、周辺市街地の用途地域に考慮して、用途地域を指定しているものであることから妥当であると考えます。説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ないようですので表決に入ります。まず、議第214号議案を原案どおり承認することについて、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。次に、議第215号議案を原案どおりに承認することについて、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。次に、議第216-1号議案、これを原案どおりに承認することについて、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    それでは、その次に御審議いただきますのは、議第217号議案から議第219号議案です。この3議案につきましても相互に関連しておりますので、その内容について、幹事にまとめて説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第217号議案「南部大阪都市計画都市再開発の方針の変更」、議第218号議案「南部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更」及び、議第219号議案「南部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更」につきましては、まず初めに、これら3方針の見直しの経過について説明いたします。
    平成12年の都市計画法の改正に伴い、従前の整備、開発または保全の方針において定められておりました「都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区の整備の方針」は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と別に、それぞれ独立した都市計画として定められることとなりました。また、平成16年4月に都市計画区域を広域化したことに伴い、新たな都市計画区域における方針として、これら3方針を見直すものでございます。
    初めに、議第217号議案「南部大阪都市計画都市再開発の方針の変更」について説明いたします。議案書(その3)の17ページから28ページ、資料(その3)の109ページから122ページでございます。まず、その名称につきましては、河内長野、堺、高石及び泉佐野の都市計画都市再開発の方針を一つに統合して、南部大阪都市計画都市再開発の方針に変更するものでございます。計画的な再開発が必要な市街地につきましては、和泉市域として、にぎわいと活気あふれた地域づくりを行うため、都市環境の整備を行い、商業業務機能を初め、都市機能の再生整備を図るためJR和泉府中駅前周辺市街地、また岸和田市域として、都市拠点としての機能を充実するとともに、防災性のすぐれた住環境の改善を図るためJR東岸和田駅周辺地区、また文化・国際交流・商業・業務・住宅等の機能を備えた複合市街地の形成を図るため、岸和田旧港地区及び、泉佐野市域の中心市街地として商業・業務・住居等の複合的な都市機能の集積と、これにふさわしい環境づくりを図るため、南海泉佐野駅周辺地区を追加しますとともに、河内長野市域の河内長野駅周辺市街地ほか15地区につきましては、社会状況の変化等を踏まえ、記述内容の見直しを行うものでございます。
    特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区につきましては、堺市域におきましては、南海浜寺公園駅前の安全性・利便性・効率性などを高める都市基盤整備を行うことにより、良好な環境の形成を図るため、南海浜寺公園駅前地区、機構住宅建替えにあわせ、良好な住環境の整備を図るため中百舌鳥団地地区、大規模な工場跡地の土地利用転換などによる新しい都市拠点の形成を図るため築港八幡地区。
    また和泉市域におきましては、土地の合理的かつ健全な高度利用及び地区の活性化と都市機能の更新を図るため、JR和泉府中駅東第一地区を追加しますとともに、河内長野市域の河内長野駅前地区ほか17地区につきましては、社会情勢の変化等を踏まえ、記述内容の見直しを行うものでございます。
    次に、議第218号議案「南部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更」について説明いたします。議案書(その3)の29ページから44ページ、資料(その3)の123ページから144ページでございます。まず、その名称につきましては、都市計画区域の広域化に伴い、21都市計画区域の方針を統合・再編するものとして、南部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針に変更するものでございます。住宅市街地の開発整備の目標につきましては、定住魅力と活力ある大阪の実現を目標に掲げ、既成市街地、低未利用地を初め、土地利用状況に応じた計画的な住宅供給や、安全で良好な住宅市街地の形成等を促進することといたします。また、良好な住宅市街地の整備または開発の方針につきましては、テーマ別方針として、1安全・安心2豊かさの実感3良好なコミュニテイ形成4環境との調和の4方針を定めますほか、地域別方針として、インナーエリア、アウターエリア、ベイエリアそれぞれにおける住宅市街地の開発整備のあり方を定めます。一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、または開発すべき市街化区域における相当規模の地区につきましては、大阪府住宅・住宅地供給計画に適合するよう、地区の追加、削除、内容の変更等を行います。具体的には、同供給計画に定められた重点供給地域に新たに指定された地域を、重点地区として指定するものでございます。
    河内長野市域の古市地区外19地区において、共同住宅の建替え事業や住環境の改善を図るため新たに指定するものです。
    重点供給地域において完了とされた富田林市域の梅の里地区外1地区については、削除いたします。
    このほか、藤井寺市域及び羽曳野市域にまたがる春日丘地区外51地区において、社会状況の変化等を踏まえ、記述の見直しを行うものでございます。
    最後に、議第219号議案「南部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更」について説明いたします。議案書(その3)の45ページから50ページ、資料(その3)の145ページから148ページでございます。まず、その名称につきましては、堺都市計画防災街区の整備の方針を、南部大阪都市計画防災街区の整備の方針に変更するものでございます。防災再開発促進地区につきましては、防災上課題のある木造建築物等の建替えを促進するとともに、公共施設等を整備することにより、住環境を向上させ、防災街区としての整備を図るため、岸和田市域のJR東岸和田駅東地区を追加するものでございます。また、従来指定しておりました、堺市域の湊地区、外2地区につきましては、事業の進捗及び密集市街地整備に係る制度の見直しによる事業名称の変更のほか記述内容の見直しを行うものでございます。
    なお、平成18年1月6日から2週間、都市計画法第17条に基づき案の縦覧を行いましたところ、1通の意見書が提出されました。提出されました意見の内容は、次の2点でございます。1点目は、岸和田市において、12月1日の市広報誌に掲載され、12月11日に市説明会が開催されたが、開催までの期間が短く所用により出席できず質問及び意見陳述できなかった。また、説明会の開催が1回のみのであった。説明会本来の趣旨を離脱した開催方法と考え説明会の無効を主張する。2点目は、南部大阪都市計画防災街区の整備の方針(案)ではJR東岸和田駅東地区が2.9ヘクタールの面積となっている。しかし、事業費・権利者等を考慮し縮小してもよいと考えるし、縮小すべきである。
    一つ目の意見に対する大阪府の考え方は、本案件において、都市計画法第16条に基づき、住民の意見を反映させるための措置として、平成17年10月28日に公聴会を開催したところ、本案件に関する公述人はございませんでした。なお、公聴会の開催に当たり、平成17年9月27日、大阪府都市計画公聴会規則に基づき、大阪府公報により、平成17年10月1日に岸和田市広報誌及びホームページにより開催を周知いたしました。その後、都市計画法第17条に基づき、平成18年1月6日から2週間縦覧をいたしました。また、岸和田市において、平成17年12月1日に広報誌及びホームページにより説明会の開催を掲載し、平成17年12月11日に本案件に関する説明会を開催いたしました。以上のことから、住民の意見を反映させるための機会は確保できているものと考えます。二つ目の意見に対する大阪府の考え方でございますが、南部大阪都市計画防災街区の整備の方針は、市街化区域内の密集市街地において、計画的な再開発または開発整備を進めることによって、区域内の防災機能の向上を図るため定めるものである。JR阪和線東岸和田駅の駅前に位置するJR東岸和田駅東地区約2.9ヘクタールは、老朽化した木造及び鉄骨建築物等が建ち並ぶ密集市街地であり、特に防災上の課題が顕在している地区であります。本地区は、公共施設の整備を図るとともに建築物等の不燃化の促進により、密集市街地の防災機能の増進を図る区域としております。以上のことから、本案件は妥当であるとものと考えます。
    説明は、以上でございますが、先ほど私、古市地区の所在地を河内長野市というふうに申し上げましたが、羽曳野市域でございます。失礼いたしました。申しわけございません。説明は、以上です。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案について、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ないようですので表決に入ります。
    まず議第217号議案、これを原案どおり承認することについて、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。次に議第218号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。次に議第219号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。
    それでは、その次に御審議いただきますのは、議第216-2号議案並びに議第220号議案です。この2議案につきましても、相互に関連しておりますので、その内容について、幹事にまとめて説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第216-2号議案「南部大阪都市計画用途地域の変更」及び、議第220号議案「南部大阪都市計画道路の変更」につきましては相互に関連がございますので、一括して説明をいたします。議案書(その3)の13ページから16ページ及び51ページから58ページ、資料(その3)の103ページから107ページ及び149ページから159ページでございます。まず、羽曳野市の南部大阪都市計画道路3・4・222-13号恵我之荘駅前南側線の変更について説明いたします。本路線は、南恵我之荘八丁目の近鉄南大阪線恵我之荘駅の南側を起点として、南恵我之荘三丁目の東大塚美陵線に至る、延長約480メートル、幅員16メートル、2車線の道路で、昭和40年に計画決定されております。今回は、終点付近において円滑な交通処理を図るため、東大塚美陵線との交差部の形状を変更し、一部区間の線形の変更を行おうとするものです。なお、今回の変更により、延長、幅員、車線の数などの変更はございません。
    次に、堺市の南部大阪都市計画道路3・5・201-68号鳳富木線及び南部大阪都市計画用途地域の変更の説明に移ります。鳳富木線は、大阪和泉泉南線からJR鳳駅前を通り、南花田鳳西町線と交差し、高石市界に至る、延長約1370メートル、代表幅員12メートル、2車線の道路で、JR鳳駅前の面積約3390平方メートルの駅前広場とあわせて昭和33年に計画決定されております。本路線を含む周辺地域は、都市再生特別措置法に基づき、平成14年7月に堺鳳駅南地域として都市再生緊急整備地域に指定されております。同地域の整備方針として、大規模工場跡地の土地利用転換による都市機能の集積とあわせて、周辺市街地の整備を図り、防災性に配慮した生活・交流拠点を形成することを目標としております。公共施設その他の公益的施設の整備に関しては、JR鳳駅及び主要幹線道路からのアクセス性の向上、交通の円滑化、避難路としての機能強化を図るため、鳳富木線等を整備し、駅前の交通結節点の機能強化を図るため駅前広場等を整備することとしております。これらを受けて、地域の骨格となる鳳富木線の幅員を18メートルに拡幅するとともに、南花田鳳西町線と円滑に接続するため、一部区間の線形を東側に変更し、また、鳳駅前交通広場にバスターミナル機能を導入し、駅前交通広場の面積を約4400平方メートルに変更しようとするものです。さらに、これにあわせ名称を3・4・201-68号鳳上線に、延長を約1260メートルに変更しようとするものです。
    次に、南部大阪都市計画用途地域の変更について説明いたします。鳳富木線は用途地域の境界線の根拠となっており、道路の線形変更に伴い用途地域境界線を整理いたします。用途地域の変更箇所については、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントを、近隣商業地域、容積率300パーセント、建ぺい率80パーセントに。また、近隣商業地域、容積率300パーセント、建ぺい率80パーセントを、第一種住居地域、容積率200パーセント、建ぺい率60パーセントに変更いたします。
    最後に、和泉市域における都市計画区域の広域化に伴う名称の変更並びに車線数の表示等の変更について説明をいたします。和泉市以外の市町については、既に御審議いただいたところでございます。
    まず、都市計画区域の広域化に伴う名称につきましては、平成16年4月1日施行の都市計画区域の変更に伴い、和泉都市計画道路の名称を南部大阪都市計画道路に変更するものです。また、一連番号に和泉市の市町村コード219を追加いたします。さらに、路線名、泉州山手線ほか14路線につきましては、位置を最新の住居表示に変更しております。
    次に、各路線の車線数について説明します。車線数の決定に当たっては、道路構造令や各路線の実情に即して決めております。なお、これから説明します路線名については、車線の数によって色を区別しています。紫色の泉州山手線ほか1路線は8車線、緑色の第二阪和国道は6車線、赤色の和泉中央駅前線ほか4路線は4車線、青色の和泉府中南通線ほか10路線は2車線とします。説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ないようですので、表決に入ります。
    まず議第216-2号議案、これを原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。次に議第220号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    次に御審議いただきますのは、議第222号議案です。その内容につきましては、幹事に説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第222号議案「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)」について御説明いたします。議案書(その3)の65ページから68ページ、資料(その3)の161ページから164ページでございます。議案の説明に先立ちまして、建築基準法第51条ただし書きについて、簡単に御説明いたします。建築基準法第51条の規定では、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設などの用途に供する建築物は、その敷地の位置が都市計画決定されていなければ、新築または増築してはならないとされておりますが、同条には、ただし書きの規定があり、「特定行政庁において産業廃棄物処理施設は都道府県都市計画審議会、その他の施設は市町村都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、この限りではない」とされております。本日、御審議していただきます案件は、このただし書きの規定に基づき、民間事業者から特定行政庁に対して許可申請があり、特定行政庁が許可の判断に先立ち、今回、本審議会に付議するものでございます。本審議会におきましては、「当該敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用の状況などを勘案し、当該施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無」についてご審議いただくものでございます。
    それでは、付議案件の概要について御説明いたします。本案件の敷地の位置は、堺市築港南町4番2の一部でございます。計画施設は、木くずの破砕施設と木くずの焼却施設であり、1日当たりの処理能力は、それぞれ、300トンと221トンでございます。なお、これらは、建設発生木材等を破砕し、パーティクルボードの材料チップとして利用するとともに、材料チップとして適さない木くずを焼却し、その熱を工場内で使用する蒸気及び電力に有効活用する施設でございます。本計画地の敷地面積は、約7000平方メートルで、この敷地内に、焼却炉及び木材倉庫棟ほか5棟を新築する計画で、破砕施設は、木材倉庫棟内に設置いたします。また、敷地の周囲には、幅3メートルの緑地帯を配置するなど、周辺への影響を軽減する計画となっております。
    次に、当該敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用状況等について御説明いたします。当該敷地は、堺泉北臨海工業地帯の一画に位置し、用途地域は、工業専用地域に指定されております。さらに、臨港地区の工業港区にも指定されており、工場など工業用施設を設置する目的に適合しております。周辺の土地利用状況は、工場が主体であり、府道大阪臨海線を挟んで、一部住宅が立地しております。当該敷地へは、府道大阪臨海線から幅員8.45メートルの市道で搬出入を行います。
    ―方、この建築基準法の許可申請と併行して、事業者から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく施設設置許可申請がなされており、当該施設は、焼却能力1日100トン以上の産業廃棄物焼却施設でございますので、大阪府環境影響評価条例の対象事業となり、条例に基づく環境影響評価が行われております。この評価では、周辺環境に影響が考えられる大気質、騒音、振動及び悪臭等について、工事中も含め現況調査等をもとに将来予測が行われております。主な項目の評価結果ですが、大気質につきましては、二酸化窒素などが対象となり、すべて環境基本法に基づく環境基準などを下回ります。騒音につきましても、敷地境界での予測値は最大59デシベルであり、大阪府生活環境の保全等に関する条例に定めます工業専用地域における工場・事業所の規制基準を下回っております。また、振動につきましても、敷地境界での予測値は最大で61デシベルであり、同じく条例の規制基準を下回っております。悪臭につきましても、特定悪臭物質濃度はすべての物質において、悪臭防止法に係る敷地境界における規制基準値を下回っております。以上のとおり、本事業の実施に伴う影響は小さいと判断されたとされております。また、大阪府環境影響評価条例の手続の中で、環境影響評価方法書、準備書及び評価書の縦覧及び意見書の提出や住民説明会が行われておりますが、反対の意見はございませんでした。説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案について、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ないようですので表決に入ります。議第222号議案、これを原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。次に御審議いただきますのは、議第223号議案です。その内容につきまして、幹事に説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第223号議案「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(和泉市)」について御説明いたします。議案書(その3)の69ページから71ページ、資料(その3)の165ページから167ページです。本案件につきましても、建築基準法第51条ただし書きの規定に基づき付議するものでございます。敷地の位置は、和泉市室堂町160番4でございます。計画施設は「がれき類の破砕施設」で、1日当たりの処理能力は180トンでございます。本施設は、建設廃材であるコンクリートがらを破砕し、路盤材に使用する再生砕石を製造する施設でございます。また、この施設では、産業廃棄物処理施設に該当しない、ガラスや陶磁器くずの破砕も行います。敷地面積は、201.52平方メートルで、この敷地内に、工場棟を一棟新築する計画で、破砕施設は、この工場棟内に設けます。また、工場棟の屋上に植栽するなど、可能な限り緑化を行います。
    次に、敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用状況等について御説明いたします。当該敷地は和泉市の中央部に位置し、用途地域は準工業地域に指定されております。周辺の土地利用状況でございますが、住宅が主体でありますが、一部に工場、倉庫が混在しております。当該施設へは、幅員8.6メートルの国道480号から直接、搬出入を行うこととしております。なお、この建築基準法の許可申請とは別に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく施設設置許可申請に必要な生活環境影響調査が行われております。この調査では、周辺環境に影響が考えられる騒音について、現況調査等をもとに将来予測が行われております。それによりますと、敷地境界での予測値は、最大62デシベルであり、騒音規制法に定められている工場・事業所の準工業地域での規制基準である65デシベルを下回ります。なお、外壁には、防音材及び吸音材を使用し、破砕機稼動時には、シャッターを閉めるなどの周辺環境への配慮がなされております。以上のことから、本計画における騒音について、環境への影響は軽微であり、「環境保全上、支障ないもの」とされております。また、大阪府産業廃棄物事前審査要綱に基づく事前審査申請書には、隣接地の所有者及び地元自治会である室堂町会から、本事業に対する同意書が添付されております。さらに、事業者が周辺住民に対し個別に説明を行いましたが、反対の意見はございませんでした。説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいまの説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
  • 西野委員 府会議員の西野ですが、私の地元は隣の河内長野市なんですが、河内長野市にもこの案件と同じような場所がありますので、あえて質問させてもらいたいのですが。周りが住宅地ですね、住宅が多いので、その周辺住民の皆さんとのコンセンサスがしっかりとれているのかどうかというのがまず1点と。2点目は、前が国道なんですが、直接搬入、搬出するということなんですが、安全対策の上から、どのような対応をされるのか、その2点をお伺いします。
  • 会長(岡田憲夫君) 事務局お願いします。
  • 幹事(沢田吉和君) ただいまの御質問につきましては、地域の実情等の御説明になりますので、地元の和泉市の方から御回答させていただきます。
  • 幹事(松林茂君) 和泉市まちづくり政策部建築指導課長の松林でございます。ただいまの西野委員さんの御質問、2点について御説明させていただきます。まず1点目に、周辺住民の同意または周知が必要ではないかと、こういった質問でございます。建築基準法においては、建築基準法第51条許可に対し、周辺住民の同意や周知に関する規定はございません。しかしながら、産業廃棄物処理施設の立地に当たりましては、環境問題、交通問題等、周辺住民等の生活環境にかかわりがあることから、その事業内容等をあらかじめ周知して計画を進めることが必要と考えてございます。本案件につきましては、大阪府産業廃棄物事前審査要綱に基づく事前協議において、大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課の指導を受け、平成15年に、地元町会並びに建設予定地に接した土地の地主の承諾を得てございます。なお、この承諾後、本審議会まで相当の期間を要していることから、再度地元町会の承諾を得てございます。2点目の、国道からの搬出入に際し、交通安全上支障はないかとの御質問でございますが、国道からの搬出入は1時間当たり約1台から2台であり、運搬車両の出入り時は、運搬車両の運転手と施設従事者が連絡をとり合い、施設従事者が前面道路の交通整理並びに敷地内の誘導を行うことから、交通安全上支障がないと判断してございます。以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) 西野委員よろしゅうございますでしょうか。それでは、そのほか御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) それでは、ないようですので表決に入ります。議第223号議案、これを原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。以上で、本日の審議は終了いたしました。本日、御審議いただきました21議案につきましては、直ちに事務局に必要な手続を進めさせます。最後に、幹事から報告事項があります。
  • 幹事(西川俊一郎君) 土木部交通道路室長の西川でございます。都市高速鉄道大阪外環状線につきましては、平成11年3月に都市計画決定し、平成12年3月に連続立体交差事業として都市計画事業認可を受けまして、平成19年度末の高架工事完成に向けて鋭意事業を進めているところでございます。今般、都市計画事業認可の変更に際しまして、都市計画と事業認可の内容について厳密に整合を図る必要性があるため、平成18年度の本審議会の都市計画変更議案として御審議いただきたいと考えております案件ではありますが、この場をお借りいたしまして一言御報告させていただきます。
    本事業につきましては、工事着手時に現場条件、工期の短縮、コスト縮減などの観点から再検討した結果、一部区間において高架構造物の位置を西側に若干移動させ、沿道住民の方々に対しては、変更後の高架構造物及びその位置で説明を行いまして、御理解をいただいた上で工事を実施しております。本来は、工事着手前に都市計画変更議案として御審議いただくべき案件ではございますが、工事着手後に御審議をお願いすることにつきましては、深くお詫びを申し上げます。現在、都市計画変更に向けた手続きを進めており、準備が整い次第、平成18年度の本審議会で御審議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま報告がありました件につきまして、御意見、御質問等ございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) それではこれをもちまして、平成17年度第3回大阪府都市計画審議会を閉会とさせていただきます。委員の皆様方には議事の進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。

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