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更新日:2022年4月6日

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平成17年度第1回大阪府都市計画審議会

日時 平成17年8月1日(月曜日)
午後2時00分開会
午後3時59分閉会

場所 プリムローズ大阪会議室2階「鳳凰の間」

議題

【審議案件】

議第182号 「北部大阪都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」について
議第183号 「北部大阪都市計画区域区分の変更」について
議第184号 「北部大阪都市計画用途地域の変更」について
議第185号 「北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更」について
議第186号 「北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更」について
議第187号 「北部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更」について
議第188号 「東部大阪都市計画用途地域の変更」について
議第189-1号 「東部大阪都市計画道路の変更」について
議第189-2号 「東部大阪都市計画道路の変更」について
議第190号 「南部大阪都市計画用途地域の変更」について
議第191号 「南部大阪都市計画都市高速鉄道の変更」について
議第192号 「南部大阪都市計画道路の変更」について
議第193号 「南部大阪都市計画公園の変更」について
議第194号 「大阪、東部大阪、南部大阪都市計画下水道の変更」について
議第195号 「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(大東市)」について

【報告案件】

「成熟社会における大阪の都市づくりのあり方」について

1.出席委員 23名
番号 資格 氏名
1 学識経験者(京都大学教授) 岡田 憲夫
2 学識経験者(大東文化大学教授) 土井 幸平
3 学識経験者(大阪府選挙管理委員会委員長) 松室 猛
5 学識経験者(大阪府立大学教授) 溝畑 朗
6 学識経験者(大阪学院大学教授) 細見 昌彦
8 学識経験者(大阪商業大学教授) 西村 多嘉子
11 大阪府農業会議会長 井川 勝巳
12 学識経験者(大阪府立大学教授) 増田 昇
14 関係行政機関の職員(近畿経済産業局長) 福水 健文(代理:地域経済課地域開発企画係長 梁瀬 裕弘)
15 関係行政機関の職員(近畿地方整備局長) 藤本 貴也(代理:復興事業調整官 小林 亘)
16 関係行政機関の職員(近畿運輸局長) 谷口 克己(代理:企画課長 坂本 弘毅)
18 府議会議員(自民) 川合 通夫
19 府議会議員(自民) 長田 義明
20 府議会議員(自民) 中野 清
21 府議会議員(民主) 森 みどり
22 府議会議員(民主) 品川 公男
23 府議会議員(公明) 清水 義人
24 府議会議員(公明) 鈴木 和夫
25 府議会議員(主権) 西野 修平
28 大阪府市議会議長会会長 壺井 久雄
29 大阪府町村議会議長会会長 北林 充
30 大阪市長 關 淳一(代理:大阪市助役 井越 將之)
31 大阪市会議長 高野 伸生(代理:大阪市会副議長 河本 正弘)
2.出席臨時委員 20名
番号 資格 氏名
32 池田市助役 小南 修身
33 茨木市長 野村 宣一
34 茨木市議会議長 福井 紀夫
35 島本町長 川口 裕
36 島本町議会議長 清水 照光
37 高槻市助役 山本 隆
38 箕面市議会議長 北口 和平
39 吹田市助役 荒起 一夫
40 寝屋川市助役 中西 勝行
41 寝屋川市議会議長 安田 勇
42 枚方市副市長 小堀 隆恒
43 枚方市議会副議長 森崎 武史
44 交野市助役 河西 洋三
45 守口市長 喜多 洋三
46 守口市議会議長 小東 徳行
47 門真市議会議長 中井 悌治
48 八尾市助役 岩崎 健二
49 堺市助役 内原 達夫
50 高石市長 阪口 伸六
51 貝塚市長 吉道 勇

午後2時開会

  • 司会(平田義宣君) お待たせいたしました。ただいまから平成17年度第1回大阪府都市計画審議会を開催いたします。
    私は本日の司会を務めます総合計画課の平田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
    本日は、現委員数31名の方々のうち、23名の委員の御出席をいただいておりますので、大阪府都市計画審議会条例第5条第2項の規定により、本審議会の定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。
    なお、本審議会は公開で行いますのでよろしくお願いいたします。審議会開会に当たり、皆様にお願いしたい事項を申し上げます。
    まず、携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードに設定いただきますよう、御協力をお願いいたします。
    また、本会場内は禁煙となってございますので、おたばこは御遠慮願います。
    なお本日は、「関西エコスタイルキャンペーン」期間中のため、幹事を初め事務局の服装は、エコスタイルとさせていただいておりますので、御了承願います。
    次に、報道関係の皆様には、審議会の開会後5分間はフリーで撮影していただいて結構ですが、その後は審議の妨げにならない範囲で取材をよろしくお願いいたします。
    会議を傍聴される方にお願いいたします。事前にお配りしております傍聴要領を守り、審議会開会中は、静粛にお願いいたします。
    それでは審議会の開会に当たり、阪倉建築都市部長からごあいさつを申し上げます。
  • 建築都市部長(阪倉嘉一君) 建築都市部長の阪倉でございます。
    平成17年度第1回大阪府都市計画審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
    委員の皆様方におかれましては、公私とも御多忙のところ御出席いただき、まことにありがとうございます。また、平素より本府の都市計画行政の推進に格別の御協力、御指導を賜っておりますことを、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。
    本日は、今年度初めての都市計画審議会でもございまして、委員の皆様方におかれましても、府議会議員の先生方を初め、新たに委員に御就任いただいた方がおられますので、後ほど事務局の方から御紹介させていただきます。また、4月の人事異動によりまして、総合計画課長を初め府の幹部にも交代がございました。引き続きよろしくお願いいたします。
    さて、都市を取り巻く環境がこれまでと大きく変化する中、快適な都市環境の創造に向けたさまざまな施策に取り組んでいるところでございます。そして、その成果は着実にあらわれているものではないかと考えております。
    その一例といたしましては、府内の都市再生緊急整備地域指定を受けました高槻駅周辺の大学町地区につきまして、昨年度には本審議会で都市再生特別地区の決定について御承認をいただいたところで、事業化についても民間の方で種々取り組まれているところでございます。本年度も、民間活力を生かしながら都市再生を積極的に支援し、本審議会で御検討いただけるよう、引き続き協議・調整に努めてまいります。また、昨年度第3回の本審議会では、「成熟社会における大阪の都市づくりのあり方について」ということで、諮問させていただきました。現在、検討部会を中心に精力的に御議論をいただいているところでございます。答申をいただいた後は、新たな都市政策の展開について積極的に進めてまいりたいと考えております。どうか引き続き御検討をよろしくお願いいたします。
    なお、今年度は市街化区域と市街化調整区域の区域区分の見直し、いわゆる線引きの見直しにつきまして、5年ぶりに見直しを行うこととしておりまして、今回は北部大阪都市計画区域の変更案6件を御審議していただきますとともに、東部大阪、南部大阪の用途地域の変更等を含め15件がございます。
    それでは、よろしく御審議のほどお願いいたします。
  • 司会(平田義宣君) ありがとうございました。
    前回の審議会以降、新たに当審議会委員に御就任された方が多数おられますので、本日、御本人に御出席いただいております方々を御紹介させていただきます。
    まず、府議会議員で新委員の方々を御紹介いたします。長田委員でございます。中野委員でございます。森委員でございます。品川委員でございます。清水委員でございます。鈴木委員でございます。西野委員でございます。
    続きまして、市長会を代表する委員で新委員の方を御紹介いたします。大阪府市議会議長会会長の壺井委員でございます。大阪府町村議会議長会会長の北林委員でございます。紹介は、以上でございます。
    それでは、岡田会長、議事進行をよろしくお願いいたします。
  • 会長(岡田憲夫君) 審議会の会長を務めております岡田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
    申しわけございません。風邪で声が出ませんので、お聞き苦しいところをお許しください。
    委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ、また、暑いところお集まりいただきまして厚く御礼を申し上げます。
    ただいまから、平成17年度第1回大阪府都市計画審議会の議事に入ります。
    今回、御審議をいただきます案件は、あらかじめ皆様方のお手元にお届けしました議案書のとおり、「北部大阪都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」を含みます15議案でございます。
    議事案件が多数ございますので、議事の進行につきましては、委員の皆様方の御協力をお願いいたします。
    それでは最初に御審議いただきますのは、議第182号から議第184号議案でございます。
    この3議案につきましては、相互に関連していますので、その内容につきましては幹事に説明させます。
  • 幹事(沢田吉和君) 総合計画課長の沢田でございます。よろしくお願いいたします。
    議第182号「北部大阪都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」、議第183号「北部大阪都市計画区域区分の変更」、議第184号「北部大阪都市計画用途地域の変更」について御説明いたします。
    議案の説明に入らせていただく前に、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「第5回市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の見直しの経緯、編入方針」、「用途地域の見直しの基本的な考え方」について、御説明をいたします。
    まず、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」につきましては、これまで、線引き見直しにあわせて示してきた「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発または保全の方針」が、平成12年の都市計画法の改正によりいわゆる「都市計画区域のマスタープラン」として拡充されました。本審議会に付議した後、平成16年4月1日から施行いたしております。
    「都市計画区域のマスタープラン」は三つの内容からなりまして、「都市計画の目標」、それから「区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」、「土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針」を定めております。今回は、そのうち「区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」を変更するものでございます。
    2点目は、「市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の見直し」いわゆる線引きの見直しでございます。この区域区分の制度は、人口や産業の都市への集中による市街地の無秩序な拡大と、都市環境の悪化を抑止するため、昭和43年公布の都市計画法において設けられました。大阪府では都市計画基礎調査、人口の推移及び市街化の動向等を勘案し、おおむね5年ごとに府下一斉で行うこととしており、昭和45年に区域区分を定めて以来、これまでに4回の見直しを行い、現在、府域における市街化区域及び市街化調整区域は双方とも9万4,000ヘクタール前後で、ほぼ同規模となっております。
    第5回見直しに当たっての市街化区域への編入方針につきましては、市街化区域と連担している区域におきましては、既に市街地を形成している区域、及び土地区画整理事業等の計画的な開発事業が実施されることが確実な区域、一方、市街化区域と連担していない飛び地につきましては、独立した市街地が形成される、おおむね50ヘクタール以上の一固まりの土地の区域、及び公有水面埋立事業による区域となります。
    なお、市街化区域内で、現状が市街化されておらず、計画的な市街地整備の見込みのない一固まりの土地の区域につきましては、市街化区域から市街化調整区域へ変更する、いわゆる逆線引きとなります。
    3点目は「用途地域の見直しの基本的な考え方」でございます。用途地域の見直しにつきましては、これまで都市計画法の改正に伴う変更、区域区分にあわせた定期見直しによる変更のほか、市街地開発事業や、地区計画による計画的な市街地の整備に伴う検討が必要となった地区について、適切な時期に行ってまいりました。今回平成16年4月施行の「北部大阪都市計画区域のマスタープラン」に定めた「土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針」に基づいて、用途の見直しを行うものでございます。区域区分の変更を行うことに伴い、計画的な土地利用と良好な市街地の形成を図るため、新たに用途地域を指定いたします。大規模な土地利用の転換時、都市計画マスタープラン等上位計画において、目指すべき土地利用への誘導を図ることが妥当な場合、ふさわしい用途地域に変更いたします。建物用途の純化が進むなど、用途地域を変更することが妥当な場合等につきましては、都市計画マスタープラン、周辺の用途地域の指定状況を考慮し、ふさわしい用途地域に変更いたします。また、道路整備、河川改修及び土地区画整理事業等に伴い、現状の土地利用と用途地域に不整合が生じている場合、用途地域の境界線を整理いたします。
    それでは、議案の説明に入ります。議第182号「北部大阪都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」について御説明いたします。議案書(その1)の1ページから4ページ、資料(その1)の1ページから3ページでございます。「区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」のうち、市街化区域及び市街化調整区域に配置されるべき、おおむねの人口及び産業の規模、市街化区域のおおむねの規模における、基準とする年次を平成7年から平成12年に、目標とする年次を平成17年から平成22年に変更するものでございます。
    次に、議第183号「北部大阪都市計画区域区分の変更」につきまして御説明いたします。議案書(その1)の5ページから8ページ、資料(その1)の5ページ及び9ページから29ページでございます。池田市3地区、茨木市2地区、島本町2地区、計7地区となり、市街化区域に編入する面積は、約71ヘクタール、市街化区域から市街化調整区域に変更する面積は約13ヘクタールとなり、市街化区域の面積は約1万9,030ヘクタールから1万9,088ヘクタールとなります。また、市街化区域への編入を保留する地区といたしまして、事業化の見通しはあるものの、現時点では市街化区域編入の熟度に達していない、茨木市の西豊川南地区、安威川ダム湖周辺地区、及び真砂・玉島台地区の計3地区、保留する人口は2,000人でございます。今後、計画的な市街地整備の事業実施が確実となった段階で、市街化区域に編入することとしております。
    次に、議第184号「北部大阪都市計画用途地域の変更」について御説明いたします。議案書(その1)の9ページから12ページ、資料(その1)の6ページから33ページでございます。池田市8地区、豊中市2地区、茨木市10地区、高槻市1地区、及び島本町4地区、計25地区。変更を行う面積は約102ヘクタールとなり、用途地域を指定する区域の面積は約1万8,566ヘクタールから1万8,616ヘクタールとなります。
    続きまして、議第183号「北部大阪都市計画区域区分の変更」及び、議第184号「北部大阪都市計画用途地域の変更」について各地区の説明に移ります。資料(その1)の9ページから33ページでございます。
    池田市域につきましては、木部地区約9.8ヘクタールにおいて、既に市街地を形成している区域として市街化区域に編入するものでございます。また、国道173号沿道では店舗等の土地利用がなされており、周辺市街地の用途地域も考慮し「第一種住居地域」、容積率200%、建ぺい率60%を指定するものでございます。
    五月山地区約13ヘクタールにつきましては、自然と触れ合える緑地として保全され、計画的な市街地整備の見込みがないため、市街化区域から市街化調整区域への変更。いわゆる逆線引きするものであり、あわせて用途地域の指定を解除するものでございます。
    畑地区約0.1ヘクタールにつきましては、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。また、周辺市街地の用途地域を考慮し、「第一種中高層住居専用地域」容積率200%、建ぺい率60%を指定するものでございます。
    猪名川左岸地区につきましては、河川改修の完了に合わせ、用途地域の境界線を整理し、現在の「第一種住居地域」及び「商業地域」の指定を解除するものでございます。
    槻木地区につきましては、土地利用転換を契機に都市計画マスタープランで目指す、住宅を主とする土地利用を促進するため、周辺市街地の用途地域も考慮し、現在の「準工業地域」から「第一種住居地域」に変更するものでございます。なお、容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    旭丘地区につきましては、低層住宅を中心とした土地利用がなされており、良好な低層住宅地の環境を保全するため、現在の「第一種中高層住居専用地域」から「第一種低層住居専用地域」に変更するものでございます。なお、容積率は200%から150%に変更し、建ぺい率60%は変更ございません。
    石橋三丁目、及び石橋四丁目地区につきましては、池田市及び豊中市の行政界に接しており、豊中市の清風荘・蛍池東町地区と一体で用途地区を変更することから、これら3地区を一括して御説明いたします。
    3地区については、両市の行政界付近で用途地域の境界線を整理することに伴い、池田市域では「第二種住居地域」における容積率200%を300%に変更し、「第一種中高層住居専用地域」を「第一種住居地域」に変更するものでございます。また、容積率300%、建ぺい率60%は変更ございません。
    一方、豊中市域では、「第二種住居地域」を「第一種住居地域」に変更するものでございます。なお、容積率は300%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    次に、茨木市につきましては、安威川地区約21.4ヘクタールにおいて、土地区画整理事業により計画的な市街地形成を図る区域として、市街化区域に編入するものでございます。また、低層住宅地を中心とした土地利用を促進するため、「第一種低層住居専用地域」、容積率100%、建ぺい率50%を指定するものでございます。
    十日市町地区、約0.2ヘクタールにつきましては、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。周辺市街地の用途地域も考慮し、「第二種住居地域」容積率200%、建ぺい率60%を指定するものでございます。
    西福井二丁目地区につきましては、公営住宅の建替事業に伴い、一定のまとまりのある共同住宅団地としての土地利用が行われていることから、現在の「準工業地域」から「第一種中高層住居専用地域」に変更するものでございます。なお、容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    茨木インターチェンジ地区につきましては、名神高速道路の拡幅事業に伴う側道整備の完了に伴い、用途地域の境界線を整理し、「第一種住居地域」から「準工業地域」に、「準工業地域」から「第一種住居地域」に、及び「準工業地域」から「第一種中高層住居専用地域」に、それぞれ変更するものでございます。なお、いずれも容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    田中町地区につきましては、都市計画道路の整備の完了に伴い、用途地域の境界線を整理し、「第一種住居地域」から「準工業地域」に変更するものでございます。なお、容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    エキスポロード沿道地区につきましては、JR茨木駅に近い区域での、「準工業地域」及び「第二種住居地域」の用途地域を、エキスポロードの商業業務の利便の一層の増進を図るため、いずれも「近隣商業地域」に変更するとともに容積率は200%から300%に、建ぺい率は60%から80%に、それぞれ変更するものでございます。
    一方、住工混在から住宅系用途への純化に伴い、住宅を主とする土地利用を促進するため、周辺市街地の用途地域も考慮し、「準工業地域」を「第一種住居地域」に変更するものでございます。容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    学園町地区につきましては、道路整備の完了に伴い、用途地域の境界線を整理し、「第一種中高層住居専用地域」を「第二種住居地域」及び「近隣商業地域」にそれぞれ変更するものでございます。なお、現在の容積率は200%、建ぺい率は60%ですが、「近隣商業地域」におきましては、容積率を300%、建ぺい率を80%に変更するものでございます。
    白川二丁目地区につきましては、戸建住宅を中心とする周辺地域と調和した、良好な低層住宅地の形成を図るため、「近隣商業地域」を「第一種低層住居専用地域」に変更するものでございます。なお、容積率は200%から100%に、建ぺい率は80%から50%に、それぞれ変更するものでございます。
    玉櫛二丁目地区につきましては、道路整備の完了に伴い、用途地域の境界線を整理し、「第一種中高層住居専用地域」を「第一種住居地域」に変更するものでございます。なお、容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    沢良宜西三丁目地区につきましては、住工混在から住宅系用途への純化に伴い、住宅を主とする土地利用を促進するため、周辺市街地の用途地域も考慮し、現在の「準工業地域」から「第二種住居地域」に変更するものでございます。なお、容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    次に、島本町につきましては、桜井北地区、約25.9ヘクタールにおいて、「第一種低層住居専用地域」を指定している区域を含め、既に市街地を形成している区域を市街化区域に編入するものでございます。高等学校、コミュニティ施設、工場、及び住宅等の土地利用の状況、並びに周辺市街地の用途地域を考慮し、「第一種中高層住居専用地域」容積率200%、建ぺい率60%、「第二種住居地域」容積率200%、建ぺい率60%、及び「準工業地域」容積率200%、建ぺい率60%を指定するものでございます。
    また、同地区につきましては、用途地域の境界線を整理し、「第一種低層住居専用地域」、容積率100%、建ぺい率50%、外壁後退距離の限度1.0メートルを新たに指定する一方、引き続き市街化調整区域とする区域につきましては、用途地域の指定を解除するものでございます。
    このほか、周辺市街地の用途地域を考慮し、「第一種中高層住居専用地域」を「第二種住居地域」に変更するものでございます。容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    高浜地区、約13.1ヘクタールにつきましては、既に市街地を形成している区域として、市街化区域に編入するものでございます。国道171号線沿道、及び集落地区内の土地利用の状況、並びに周辺市街地の用途地域を考慮し、「第一種中高層住居専用地域」容積率200%、建ぺい率60%、及び「準工業地域」容積率200%、建ぺい率60%を指定するものでございます。
    江川地区につきましては、スーパー堤防の整備等に伴い、用途地域の境界線を整理し、「準工業地域」を「第一種中高層住居専用地域」に変更し、「第一種中高層住居専用地域」を「準工業地域」に変更するものでございます。なお、容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    桜井四丁目地区につきましては、名神高速道路の拡幅事業の完了に伴い、用途地域の境界線を整理し、「第一種低層住居専用地域」の指定を解除するものでございます。
    次に、豊中市につきましては、北緑丘地区において、土地利用転換を契機に、都市計画マスタープランで目指す良好な住居の環境を守る土地利用を促進するため、周辺市街地の用途地域も考慮し、「第二種住居地域」を「第一種中高層住居専用地域」及び「第一種住居地域」に変更するものでございます。なお、容積率は200%、建ぺい率は60%で変更はございません。
    次に、高槻市につきましては、津之江地区において、周辺地域と一体的に、良好な低層住宅地の形成を図るため、「第一種中高層住居専用地域」から「第一種低層住居専用地域」に変更し、容積率を200%から100%に、建ぺい率を60%から50%に、それぞれ変更するものでございます。また、外壁後退距離の限度を、道路に接する部分を除き、北側隣地境界線より1.0メートルと指定するものでございます。
    なお、本審議会の審議案件ではございませんが、今回見直しを行う用途地域に関連する高度地区、防火・準防火地域などの地域地区、地区計画等につきましては、各市町の都市計画審議会において審議されております。
    また、平成17年5月31日から2週間、都市計画法第17条に基づき、案の縦覧を行いましたところ、今回の議案とは直接関係はありませんが、茨木市において、意見書が一通、提出されました。
    説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま、説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ございませんか。それでは御意見、御質問がないようですので、表決に入らせていただきます。
    まず、議第182号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    次に、議第183号議案を原案どおり承認することについて、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    続きまして、議第184号議案を原案どおりに承認することつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    次に、御審議いただきますのは、議第185号議案から議第187号議案でございます。この3議案につきましては、相互に関連しておりますので、その内容につきまして幹事に説明させます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第185号「北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更」、議第186号「北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更」、及び議第187号「北部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更」につきましては、まず初めに、これら3方針の見直しの基本的な考え方を一括して御説明いたします。
    平成12年の都市計画法の改正に伴い、従前の「整備、開発または保全の方針」において定めるものとされていた「都市再開発の方針」「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区の整備の方針」は「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と別に、それぞれ独立した都市計画として定められることとなりました。
    平成16年4月に、都市計画区域を広域化しましたことに伴い、新たな都市計画区域における方針とし、また、地区の状況の変化等に合わせ、これら3方針を見直す必要がございます。このため、3方針の見直しを議案といたします。
    まず初めに、議第185号「北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更」について御説明いたします。議案書(その1)の13ページから20ページ、資料(その1)の35ページから45ページでございます。
    まず、その名称につきまして、「高槻都市計画都市再開発の方針」を「北部大阪都市計画都市再開発の方針」に変更するものでございます。計画的な再開発が必要な市街地につきましては、安全性の高い便利で快適な都市居住地としての再生や、庶民的で親しみのある庄内駅周辺地区の充実等を目指すため、新たに豊中市域の庄内・豊南町地区を追加するとともに、JR高槻駅周辺などの主要鉄道駅周辺を都市拠点として位置づけ、都市を再生し活力ある持続的発展を目指すため、都市再生緊急整備地域、高槻駅周辺地域に指定された区域を拡大し、高槻中心市街地整備地区とするものでございます。
    また、これ以外の4地区につきましては、社会情勢の変化等を踏まえ、記述内容の見直しを行うものでございます。
    再開発促進地区につきましては、事業が完了しましたJR高槻駅北地区を削除し、ターミナルとしての総合的な都市機能を更新するとともに、親しみやすい都市・生活センターづくりを図るために指定されております阪急高槻市駅南地区では、記述内容の見直しを行うものでございます。
    次に、議第186号「北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更」について御説明いたします。議案書(その1)の21ページから35ページ、資料(その1)の47ページから75ページでございます。
    まず、その名称につきましては、北部大阪の7市3町の方針を統合・再編するものとして、この「北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針」に変更するものでございます。「住宅市街地の開発整備の目標」につきましては、定住魅力と活力ある大阪の実現を目標に掲げ、既成市街地、低未利用地を初め、土地利用状況に応じた計画的な住宅供給や、安全で良好な住宅市街地の形成等を促進することといたします。
    また、「良好な住宅市街地の整備または開発の方針」につきましては、テーマ別方針としまして、1点目、安全・安心。2点目、豊かさの実感。3点目、良好なコミュニティ形成。4点目環境との調和の4方針を定めますほか、地域別方針としてインナーエリア、アウターエリア、それぞれにおける住宅市街地の開発整備のあり方を定めます。一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、または開発すべき市街化区域における相当規模の地区、いわゆる重点地区につきましては、大阪府住宅・住宅地供給計画に適合するよう、地区の追加、削除、内容の変更等を行います。具体的には、同供給計画に定められた重点供給地域に新たに指定された地域を、重点地区として指定するものでございます。共同住宅の建替事業等により、土地の有効利用、居住水準の向上及び住環境の改善を図るため、池田市域の緑ケ丘地区、豊中市域の新千里東町・新千里南町・新千里西町地区、及び吹田市域の佐竹台・津雲台・藤白台・青山台地区の計3地区を新たに指定するものでございます。一方で、重点供給地域において完了とされた地区、及び住宅建設が完了し、目的がおおむね達成された14地区につきましては、削除するものでございます。
    このほか、これまで箕面都市計画及び茨木都市計画におきまして、おのおの重点地区に指定しておりました国際文化公園都市を、両市にまたがる地区として統合するとともに、33地区について社会情勢の変化等を踏まえ、記述の見直しを行うものでございます。
    案の作成に当たり、関係市町に意見照会を行ったところ、案についての異議はございませんでした。なお、箕面市からの回答書には水と緑の健康都市地区についての配慮事項が記述されております。
    最後に、議第187号「北部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更」について説明いたします。議案書(その1)の37ページから41ページ、資料(その1)の77ページから81ページでございます。
    まず、その名称につきましては、「豊中都市計画防災街区の整備の方針」を「北部大阪都市計画防災街区の整備の方針」に変更するものでございます。また、従来より指定しておりました3地区の防災再開発促進地区につきましては、事業の進捗等を踏まえ、地区の削除及び必要な見直しを行います。防災上課題のある木造建築物等の建て替えを促進するとともに、公共施設等を整備することにより、住環境を向上させ、防災街区としての整備を図るため、庄内地区及び豊南町地区を指定しておりましたが、両地区につきましては適用される市街地整備事業の再編に合わせ、表記を変更するものでございます。一方、豊中市の服部西部地区につきましては、事業が完了し、当初の目標が満足されましたので、削除するものでございます。
    説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま、説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御意見、御質問ございませんでしょうか。ないようですので、表決に入ります。
    まず、議第185号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。
    次に、議第186号議案を原案どおりに承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    続きまして、議第187号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    それでは次に、御審議いただきますのは、議第188号議案と議第189号の1号議案でございます。それぞれの議案は相互に関連しておりますので、その内容につきまして、まとめて幹事に説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第188号「東部大阪都市計画用途地域の変更」及び議第189号-1「東部大阪都市計画道路の変更」につきましては、相互に関連がございますので、一括して御説明いたします。議案書(その2)の1ページから8ページ、資料(その2)の1ページから7ページでございます。
    今回、都市計画の変更を行います香里園駅東地区は、一部枚方市を含む寝屋川市北端に位置し、大阪都心部へ直結している京阪本線の駅前でありますが、道路等の公共施設が未整備のまま市街化が進展したため、交通渋滞や防災上の観点からも課題がある地区でございます。
    このため、本地区は枚方市及び寝屋川市の都市再開発の方針及び都市計画マスタープランにおいて、再開発事業等を活用し、駅前にふさわしい商業・業務・住宅などの調和のとれた拠点形成の促進を図るものとされております。これらを受けまして、平成10年には地元地権者等で構成するまちづくり協議会が発足し、官民連携のもと、再開発事業の具体化に向けた検討、協議が重ねられてまいりました。今般、再開発事業等の計画がまとまったことにあわせ、用途地域及び道路の変更を行おうするものでございます。
    変更の内容でございますが、まず用途地域につきましては、道路や交通広場など、都市基盤整備がより一層進みますことから、都市核にふさわしい複合的な都市機能の集積を図る土地利用の実現を目指し、現在の近隣商業地域の中で、用途地域の容積率300%、建ぺい率80%から、容積率400%、建ぺい率80%に変更するものでございます。
    続きまして、都市計画道路の変更について説明いたします。今回、円滑な交通処理と歩行者空間等の交通環境の向上を図るため、再開発事業計画にあわせて、都市計画道路を変更しようとするものでございます。そこで新たに延長約300メートル、代表幅員12メートル、車線の数2の3・5・215-31号香里園駅東線を計画し、都市計画道路香里線から枚方八尾線にアクセスさせて道路のネットワークを形成させます。また、現在バス等に利用されている駅前の広場は狭く、さらに自家用車の乗り入れもあり、交通広場としての機能が確保されておりません。そこで、新たに再開発事業区域内に約3,500平方メートルの交通広場を設け、駅利用者の利便性の向上を図るものでございます。
    次に、枚方八尾線でございますが、市街地再開発事業の計画にあわせて、区域内に右折レーン等を設け、約200メートルの区間において、現在の幅員11メートルを最大16メートルに変更いたします。あわせて、都市計画区域の広域化に伴い、名称を3・6・27号枚方八尾線から3・6・215-27号枚方八尾線に変更し、さらに代表車線数を2といたします。
    都市計画道路香里線につきましては、以上御説明しましたように、都市計画道路の変更により円滑な交通処理機能が保てること、また沿道宅地と道路との高低差が生じ、沿道利用上の制約が生じることから、一部区間を廃止します。よって延長を約1,130メートルから約910メートルに変更し枚方八尾線と同様に名称を3・4・15号香里線から3・4・215-15号香里線に変更し、車線の数を2と決定いたします。
    なお、本審議会の審議案件ではございませんが、市決定の関連案件といたしまして、市街地再開発事業の決定、高度利用地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更が、寝屋川市及び枚方市におきまして、それぞれ開催された都市計画審議会において承認されております。市街地再開発事業につきましては、約2.6ヘクタールの区域において交通環境の改善や複合的な都市機能の集積を図るとともに、高度利用地区指定によりオープンスペースや緑を配置し、快適な歩行空間や憩いの場を設ける計画となっております。
    また、平成17年3月15日から2週間、都市計画法第17条に基づき、案の縦覧を行いましたところ、22通の意見書が提出されました。そのうち、賛成の御意見が12通、反対の御意見が10通でございました。提出されました意見書の主な内容といたしましては、次の4点でございます。
    まず1点目といたしまして、交通渋滞の原因は京阪電鉄の踏切にあり、マンション住民や関西医大への車の出入り等によって、さらなる渋滞が予想される。渋滞対策は京阪連立と合わせて考えるべきである。この意見に対する大阪府の見解は、交通広場を含む都市計画道路香里園駅東線等の整備により、交通渋滞が緩和されるものと考えております。
    2点目といたしまして、交通広場は現乗降場用地を広げて、京阪高架化に合わせて電車とバスの乗降客を一体的に処理すべきである。この意見に対する大阪府の見解は、今回、再開発事業計画と整合を図り、新たに交通広場を計画することにより、駅周辺の交通環境の改善と駅利用者の利便性・安全性の向上を図るものであります。なお、京阪電鉄の立体交差化につきましては、現在関係機関において検討を進めているところであり、既存の駅前広場の再整備についてもあわせて検討するものであります。
    3点目としまして、今の厳しい社会経済情勢のもと、開発は低層かつ小規模で行うべきである。この意見に対する大阪府の見解は、今回、道路及び交通広場の整備を行うことで、より一層の基盤整備が進むことや、両市の都市再開発方針及び都市計画マスタープランと整合しておりますことから、本計画案は妥当と考えられます。
    4点目としまして、香里園駅の東側は、京阪沿線の各駅と比較し、特に整備がおくれている地区である。大きな原因は道路体系にあり、道路が狭く、常に渋滞が発生しており、この再開発により一日も早く効率のよい駅前広場を設置し、人が安心して歩ける歩道の新設を要望する。この意見に対する大阪府の見解は、本計画案によりバス運行の定時性確保や歩行者の安全性、快適性の向上など、交通環境の改善に資するものと考えます。そのほか、高層化による日影や風、景観などに対する意見がございました。
    なお、案の作成に当たり、平成17年1月31日に大阪府・枚方市・寝屋川市合同公聴会を開催いたしましたので、御報告させていただきます。10名の方が公述され、主な意見としましては、次の5点にまとめられます。
    まず1点目といたしましては、交通問題の解決には都市計画道路香里線を施行すれば十分である。この意見に対する大阪府の考え方は、再開発事業計画と整合を図り、新たに都市計画道路香里園駅東線や交通広場などを計画することにより、交通環境の改善が図られるものと考えております。
    2点目から5点目までは、意見書と同趣旨の意見であり、再開発事業区域への交通集中に関すること、京阪電鉄の立体交差化にあわせた駅前広場の一体整備に関すること、再開発の低層化・小規模化に関すること、都市計画道路や交通広場の整備による住民のメリットに関することでございます。これらの意見に対する大阪府の考え方は、意見書に対する大阪府の見解と同じでございます。
    説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま、説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御意見、御質問はございませんでしょうか。ないようですので、表決に入ります。
    まず、議第188号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    次に、議第189-1号議案を、これを原案どおり承認することにつきまして、御異議、御意見ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    それでは、次に御審議いただきますのは、議第189-2号議案でございます。その内容につきまして、幹事に説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) それでは、議第189-2号「東部大阪都市計画道路の変更」について説明いたします。議案書(その2)の9ページから39ページ、資料(その2)9ページから65ページでございます。
    本議案は「都市計画道路の見直し」、「都市計画区域の広域化に伴う名称」及び「車線数の表示」等の変更を行うものでございます。
    都市計画道路の見直しにつきましては、都市計画決定以後、長期未着手の路線を対象に、存続または廃止の選別を行います。
    都市計画区域の広域化に伴う名称につきましては、平成16年4月1日施行の都市計画区域の変更に伴い、「東部大阪都市計画道路」に変更するものです。また、主たる市町村を明確にするために一連番号に市町村コードを追加いたします。
    車線数の表示につきましては、都市計画法の改正に伴い、すべての路線について定めるものです。
    都市計画道路の変更のスケジュールにつきましては、平成15年度から17年度の3カ年で計4回の都市計画変更手続を予定しており、今回は第3回目となります。
    それでは、都市計画道路の見直しにつきまして、平成15年3月に策定した「基本的指針」に基づき簡単に御説明いたします。
    大阪府の都市計画道路の整備状況でございますが、平成13年3月末現在、全体で2,425キロメートル、そのうち1,493キロメートル、約6割が整備済み、または事業中で、残りの約4割が未着手となっております。そのうち8割以上が30年以上経過をいたしております。このため、建築制限が長期化してくることから、地域の活性化が阻害されているのではないかという懸念や、計画当初と社会情勢が大きく変化していることから、既に代替路線が存在していることなど、都市計画道路の必要性が変化している可能性があります。そこで、大阪府としまして、都市計画決定後、長期間にわたり事業未着手の都市計画道路について、見直しを行うことといたしました。見直しの方法につきましては、都市計画決定された路線について、ステップ1からステップ4までの4段階の評価を行い、最終的に存続または廃止の選別を行います。
    ステップ1では、事業に着手していない路線を抽出します。
    ステップ2では、ステップ1で抽出した路線のうち、都市計画決定してからおおむね30年以上もの長期間を経過している路線や、地形・地物との不適合を有する路線について、評価対象路線として選び出すことといたします。
    次にステップ3ですが、評価対象路線が都市計画道路として、どのような機能を持っているかなどについて「評価カルテ」を作成し、判断することといたします。評価する機能としては、総合計画やマスタープランなどの上位計画等における路線の位置づけ。ネットワーク・アクセス性や都市防災機能など、路線の有する特に重要な機能などについて点検し、評価いたします。次に、評価された機能に対し、代替機能となる路線が存在しているかどうか、また、路線存続に支障となる要因はあるかなどについて調べます。そして、これらの要素を総合的に評価して、必要性が低いと判断される路線については廃止検討路線とし、その他の路線については存続路線といたします。
    次にステップ4ですが、ここでは先ほどのステップ3で廃止検討路線となりました路線について、将来交通需要への対応や路線固有の課題について関係機関と十分協議し、廃止しても支障がないと判断される場合、最終的に廃止候補路線とし、速やかに都市計画変更の手続を行っていくことといたします。以上が都市計画道路の見直しの手順でございます。
    今回、東部大阪都市計画区域のうち、枚方市、寝屋川市、交野市、四條畷市、守口市、門真市、八尾市、柏原市の8市について、評価カルテを作成し、見直しを行いました結果、四條畷市、柏原市を除く6市について、計28路線を変更廃止しようとするものでございます。なお、区間の一部を存続する路線については、延長の精査を行います。
    最初に、枚方市域につきましては、計7路線を変更廃止しようとするものでございます。
    まず、3・4・6号三矢朝日丘線でございますが、本計画は、都市計画道路国道1号線から都市計画道路枚方大和高田線に至る延長1,090メートル、幅員21メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備でございますので、評価をいたしました。
    その結果、鉄道駅や公共公益施設に直接アクセスしていないなど、特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止しようとするものでございます。なお、三矢朝日丘の廃止にあわせて、3・3・4号国道1号線について、三矢朝日丘との交差点付近の幅員22メートルから25メートルを22メートルとして、3・3・210-4号国道1号線に変更いたします。
    次に、3・4・10号楠葉招提線でございますが、本計画は、都市計画道路楠葉中央線から都市計画道路牧野穂谷線に至る延長約2,970メートル、幅員18メートルの都市計画道路でございます。
    未整備の区間約1,970メートルを評価いたしました。一部区間が枚方市の災害時の応急活動を行う地域緊急交通路に位置づけられておりますが、現道の枚方交野寝屋川線がおおむねの機能を果たしていることから、計画を廃止しようとするものでございます。この結果、楠葉招提線については延長約1,000メートル、車線の数2車線の3・4・210-10号楠葉船橋線に変更しようとするものでございます。
    次に、3・4・17号長尾船橋線でございますが、本計画は、都市計画道路牧野穂谷線から都市計画道路楠葉中宮線に至る延長約5,770メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間1,750メートルを評価いたしました。牧野穂谷線から都市計画道路牧野長尾線までの区間約940メートル、及び都市計画道路楠葉招提線から楠葉中宮線までの区間約810メートルについては、特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、計画を廃止しようとするものです。この結果、長尾船橋線については、延長約4,020メートル、車線の数2車線の3・4・210-17号長尾船橋線に変更しようとするものでございます。
    次に、3・4・19号茄子作寝屋川線でございますが、本計画は、交野市界から寝屋川市界に至る延長約2,510メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止しようとするものでございます。
    次に、3・4・20号出屋敷村野線でございますが、本計画は、都市計画道路枚方藤阪線から交野市界に至る延長約2,350メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。災害時の応急活動を行うための広域緊急交通路である国道307号に直接連絡しているなどの機能がございますが、現道の枚方交野寝屋川線がおおむねの機能を果たしておりますことから、全区間について計画を廃止しようとするものでございます。
    次に、3・4・21号中振郡線でございますが、本計画は、都市計画道路中振交野線から寝屋川市界に至る、延長約110メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので、評価をいたしました。特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止するものでございます。
    次に、3・5・29号香里高田線でございますが、本計画は、寝屋川市界から都市計画道路茄子作寝屋川線に至る延長約1,780メートル、幅員14メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止しようとするものでございます。
    続きまして、交野市域の3・4・4号郡津釈尊寺線でございますが、本計画は、幾野六丁目の枚方市界から新天の川橋の枚方市界に至る、延長約1,680メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。地域緊急交通路に位置づけられておりますが、現道の枚方交野寝屋川線がおおむねの機能を果たしていることから、全区間について計画を廃止しようとするものでございます。
    続きまして、寝屋川市域でございますが、計13路線を変更廃止しようとするものでございます。
    まず、3・3・5号本町線でございますが、本計画は、都市計画道路池田秦線から都市計画道路国守黒原線に至る延長約960メートル、幅員25メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備でございますので、評価をいたしました。特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止しようとするものでございます
    次に、3・4・7号郡萱島線でございますが、本計画は、枚方市界から都市計画道路神田堀溝線に至る延長約4,580メートル、幅員18メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間約4,460メートルを評価いたしました。枚方市界から都市計画道路木屋郡線までの区間約330メートル、及び都市計画道路国守黒原線から神田堀溝線までの区間約750メートルについては、特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、計画を廃止しようとするものでございます。
    都市計画道路木屋田井線から都市計画道路池田秦線までの区間約2,010メートルについては、広域緊急交通路である国道170号に直接連絡する機能がありますが、東側の市道などが代替路線となりますことから、廃止しようとするものでございます。
    残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、郡萱島線については存続する区間のうち、木屋郡線から木屋田井線までの区間を延長約310メートル、車線の数2車線の3・4・215-7号松屋線に変更するものでございます。また、池田秦線から国守黒原線までの区間を、延長約1,180メートル、車線の数4車線、幅員25メートルの3・3・215-32号池田清水線に変更追加しようとするものでございます。
    次に、3・4・11号木田高柳線でございますが、本計画は、都市計画道路本町線から都市計画道路千里丘寝屋川線に至る延長約1,560メートル、幅員18メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので、評価をいたしました。特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止するものでございます。
    次に、3・4・12号大利線でございますが、本計画は、都市計画道路池田秦線から都市計画道路木田高柳線に至る延長約740メートル、幅員18メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので、評価をいたしました。特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止するものでございます。
    次に、3・4・13号平池萱島線でございますが、本計画は、都市計画道路池田秦線から都市計画道路萱島河北線に至る延長約2,140メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間、約1,640メートルを評価いたしました。都市計画道路国守黒原線から萱島河北線までの区間約1,100メートルについては、特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続とし、あわせて延長の再精査を行いました。この結果、平池萱島線については延長約980メートル、車線の数2車線の3・4・215-13号平池木田線に変更するものでございます。
    次に、3・4・14号池田秦線でございますが、本計画は、国道1号から枚方市界に至る延長約5,100メートル、幅員16メートル都市計画道路でございます。未整備の区間3,040メートルを評価いたしました。国道1号から都市計画道路国道1号線までの区間約720メートルについては、広域緊急交通路である国道1号及び京都守口線に直接連絡していますが、東側の市道が代替路線となりますことから、計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、池田秦線については、延長約4,380メートル、車線の数2車線、3・4・215-14号池田秦線に変更するものでございます。
    次に3・4・16号南香里線でございますが、本計画は、都市計画道路郡寝屋線から都市計画道路枚方八尾線に至る延長約1,590メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。全区間未整備ですので、評価をいたしました。郡寝屋線から都市計画道路郡打上線までの区間約890メートルについては、特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、計画を廃止するものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、南香里線については延長約700メートル、車線の数2車線の3・4・215-16号南香里線に変更しようとするものでございます。
    次に、3・4・18号神田堀溝線でございますが、本計画は、守口市界から都市計画道路枚方八尾線に至る延長約1,850メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので、評価をいたしました。都市計画道路千里丘寝屋川線から枚方八尾線までの区間約1,460メートルについては、守口市へのネットワーク機能がございますが、寝屋川や京阪本線を立体交差で横断することから、道路を整備しても沿道の利用ができないという路線存続に支障となる要因のため、計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、神田堀溝線については延長約390メートル、車線の数2車線の、3・4・215-18号御幸東西線に変更しようとするものでございます。
    次に、3・4・20号郡寝屋線でございますが、本計画は、都市計画道路香里高田線から交野市界に至る延長約2,930メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので、評価をいたしました。香里高田線から都市計画道路池田秦線までの区間約1,520メートルについては、交野市へのネットワーク機能等がありますが、起点付近の成田東町は高低差が大きく、道路を整備しても沿道利用ができないという路線存続に支障となる要因のため、計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、香里寝屋線については延長約1,410メートル、車線の数2車線の3・4・215-20号寝屋線に変更しようとするものでございます
    次に、3・4・21号仁和寺黒原線でございますが、本計画は、都市計画道路国道1号線から都市計画道路国守黒原線に連絡する延長約960メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので、評価をいたしました。広域緊急交通路である京都守口線に直接連絡しておりますが、東側の八尾茨木線が代替路線となりますことから、全区間について計画を廃止しようとするものでございます。あわせて仁和寺黒原線、及び先ほどの池田秦線の廃止にあわせて、3・4・6号国道1号線の幅員については仁和寺黒原線との交差点付近で21メートルから24メートルを21メートルに、池田秦線との交差点付近で21メートルから27メートルを21メートルから24メートルとし、3・4・215-6号国道1号線に変更しようとするものでございます。
    次に、3・4・22号郡打上線でございますが、本計画は、都市計画道路香里線から都市計画道路打上線に至る延長約3,950メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので、評価をいたしました。都市計画道路池田秦線から都市計画道路大阪枚方京都線までの区間約1,200メートルについては、特に重要な機能がないことから、必要性が低いものと判断され、計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続とし、あわせて延長の再精査を行いました。この結果、郡打上線については、存続する区間のうち香里線がら池田秦線までの区間を延長約1,860メートル、車線の数2車線の3・4・215-22号郡八幡台線に変更しようとするものでございます。また、大阪枚方京都線から打上線までの区間を、延長約790メートル、車線の数2車線の3・4・215-33号東寝屋川駅前線に変更追加しようとするものでございます。
    次に、3・4・23号萱島河北線でございますが、本計画は、門真市界から都市計画道路門真河北線に至る延長約3,040メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間約2,860メートルを評価いたしました。都市計画道路国道163号線から門真河北線までの区間約1,070メートルについては、指定広域避難地の深北緑地や広域緊急交通路の国道163号に直接連絡をしておりますが、東側の国道170号が代替路線となりますことから、計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続とし、あわせて延長の再精査を行いました。この結果、萱島河北線については、延長約2,070メートル、車線の数2車線の3・4・215-23号萱島堀溝線に変更しようとするものでございます。
    次に3・6・27号枚方八尾線枝線1号線でございますが、本計画は、都市計画道路枚方八尾線と都市計画道路茨木寝屋川線とをショートカットする延長約170メートル、幅員8メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたします。広域緊急交通路でございます国道170号に直接連絡する機能がございますが、北側の市道が代替路線となりますことから、全区間について計画を廃止しようとするものでございます。
    続きまして、守口市域の3・4・12号東橋波菊水線でございますが、本計画は、門真市界から都市計画道路馬場菊水線に至る延長約400メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。特に重要な機能がないことから、必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止しようとするものでございます。
    続きまして、門真市域の3・4・10号古川橋駅桑才線でございますが、本計画は、京阪電鉄の古川橋駅前から都市計画道路桑才深野線に至る延長約2,030メートル、幅員18メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間1,240メートルについて評価をいたしました。都市計画道路桑才下馬伏線から、桑才深野線までの区間約690メートルについては、門真市の地域緊急交通路に位置づけられておりますが、現道の八尾茨木線がおおむねその機能を果たしておりますことから、計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、古川橋駅桑才線については、延長約1,340メートル、車線の数2車線の3・4・223-10号古川橋駅桑才線に変更しようとするものでございます。
    続きまして八尾市域でございますが、計5路線を変更廃止しようとするものでございます。まず、3・3・9号福万寺上ノ島線でございますが、本計画は、東大阪市界から都市計画道路弥刀上ノ島線に至る延長約1,780メートル、幅員25メートルの都市計画道路でございます。全区間が未整備ですので、評価をいたしました。都市計画道路大阪楽音寺線から弥刀上ノ島線までの区間約920メートルについては、東大阪市へのネットワーク機能がございますが、東側の市道が代替路線となりますことから、計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、福万寺上ノ島線については、延長約860メートル、車線の数4車線の3・3・212-9号福万寺線に変更しようとするものでございます。
    次に、3・5・20号八尾枚方線でございますが、本計画は、都市計画道路大阪楽音寺線から都市計画道路光町久宝寺線に至る延長約1,530メートル、幅員15メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。都市計画道路弥刀上ノ島線から光町久宝寺線までの区間約710メートルについては、八尾市の地域緊急交通路に位置づけられておりますが、現道の旧大阪中央環状線がおおむねの機能を果たしておりますことから、その計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、八尾枚方線については延長約820メートル、車線の数2車線の3・5・212-20号八尾枚方線に変更しようとするものでございます。
    次に、3・5・22号八尾停車場線でございますが、本計画は、都市計画道路光町久宝寺線から都市計画道路安中教興寺線に至る延長約980メートル、幅員12メートルの都市計画道路でございます。未整備の区間約270メートルについて評価をいたしました。特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、計画を廃止しようとするものでございます。この結果、八尾停車場線については、延長約710メートル、車線の数2車線の3・5・212-22号八尾停車場線に変更しようとするものでございます。
    次に、3・6・38号六万寺恩智線でございますが、本計画は、東大阪市界から都市計画道路楽音寺恩智線に至る延長約3,870メートル、幅員8メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。地域緊急交通路に位置づけられている等の機能がございますが、現道の旧国道170号がおおむねの機能を果たしておりますことから、全区間について計画を廃止しようとするものでございます。
    次に、3・6・39号郡川黒谷線でございますが、本計画は、都市計画道路六万寺恩智線から都市計画道路楽音寺恩智線に至る延長約1,200メートル、幅員8メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。特に重要な機能がないことから必要性が低いものと判断され、全区間について計画を廃止するものでございます。
    都市計画道路の見直しに関する説明は、以上でございます。
    引き続いて、車線数の表示等の変更でございます。都市計画道路については地方分権の推進を図るため、平成10年11月に都市計画法と政令並びに省令が改正され、都市計画道路に車線の数を定めることとなりました。この改正を受け、都市計画道路の見直しのスケジュールに合わせ、平成16年度から17年度の2カ年にわたり、計3回の都市計画変更手続を予定しておりまして、今回は東部大阪都市計画区域の都市計画道路のうち、協議の整った路線について、車線数の表示の変更を行うものでございます。なお、市町村決定路線につきましても、各市町村において車線の数を定めているところでございます。車線数の決定後、国道・府道以外における市町村決定の都市計画道路は、従来の幅員16メートル未満から車線数が4車線未満となり、一部の決定権限が府から市町村に移譲されることになります。また、車線数表示の変更、広域化に伴う名称変更とともに、起終点と主な経過地について住居表示が変わった場合は、新たな住居表示への変更、再精査による道路延長等の変更を行います。まず、枚方市の牧野穂谷線ほか7市112路線につきましては、住居表示の変更に合わせて起点、終点及び主な経過地の位置の表示を変更いたしております。
    次に、枚方市の枚方国道線ほか2市の4路線につきましては、路線延長の再精査等により延長等の表示を変更しております。次に、各路線の車線数について御説明いたします。車線数の決定に当たっては、道路構造令や各路線の実情に即して決めております。また、これから説明いたします路線については、車線の数によって色を区別しております。紫色は8車線、緑色は6車線、赤色は4車線、青色は2車線を表示しております。
    それではまず、枚方市に係ります車線数の設定について御説明をいたします。3路線が6車線、6路線が4車線、20路線が2車線といたします。
    続きまして、寝屋川市でございますが、1路線が6車線、6路線が4車線、19路線が2車線といたします。
    交野市でございますが、1路線が6車線、1路線が4車線、6路線が2車線といたします。
    続きましては四條畷市でございますが、2路線が4車線、7路線が2車線といたします。
    守口市でございますが、4路線が4車線、14路線が2車線といたします。
    続きましては門真市でございますが、1路線が8車線、1路線が6車線、5路線が4車線、16路線が2車線といたします。
    続きまして八尾市でございますが、1路線が8車線、3路線が6車線、9路線が4車線、19路線が2車線といたします。
    柏原市でございますが、2路線が4車線、14路線が2車線といたします。
    なお、平成17年6月24日から2週間、都市計画法第17条に基づき、案の縦覧を行いましたところ、1通の意見書が提出されました。提出されました意見書の主な内容としましては、寝屋川市域において将来のまちづくりはどうするのか、災害が起きたときはどうするのか、都市計画道路の廃止に変わるべく今後の対策を提示し、住民に公開されるべきである。この意見に対する大阪府の見解は、本計画案は将来のまちづくりの指針でございます寝屋川市の都市計画に関する基本的な方針を踏まえますとともに、都市防災機能にも配慮して作成をいたしております。なお、大阪府では「震災復興都市づくりガイドライン」を本年度策定する予定でございまして、復興都市計画に係る行動手順、留意点等を整理するとともに、その結果については公表することとしております。
    東部大阪都市計画道路の変更に関する御説明については、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) それでは、ただいま御説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問ございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ございませんでしょうか。それでは、表決に入ります。
    議第189-2号議案ですが、これを原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    次に御審議いただきますのは、議第190号議案と191号議案でございます。それぞれの議案は相互に関連していますので、まとめてその内容につきまして、幹事に説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第190号「南部大阪都市計画用途地域の変更」及び議第191号「南部大阪都市計画都市高速鉄道の変更」につきましては、相互に関連がございますので、一括して御説明いたします。議案書(その3)の1ページから8ページ、資料(その3)の1ページから17ページでございます。
    本案件は周辺地域の良好なまちづくりに資するため、都市高速鉄道の構造形式を変更し、あわせて用途地域を変更するものでございます。
    それでは、まず都市高速鉄道の変更について御説明いたします。
    南海本線の石津川から高石市東羽衣一丁目地内までの区間については、平面構造となっており、慢性的な交通渋滞の発生や、市街地が分断されるなどの課題がございます。このような状況を解決し、都市交通の円滑化を図るため、堺市域につきましては、昭和47年に大和川から諏訪ノ森駅までの約6,170メートルを都市計画決定したところでございますが、今回、浜寺公園三丁地内まで延伸し、延長を約7,580メートルとし、全区間の構造形式をかさ上げ式としようとするものでございます。高石市域につきましては、平成8年に約3,210メートルを都市計画決定しましたが、今回、そのうち東羽衣一丁目地内の約280メートルの区間の構造形式を地表式からかさ上げ式に変更しようとするものでございます。新たに高架になります駅は、堺市域の諏訪ノ森駅、浜寺公園駅の2駅、除却されます踏切は、堺市域で6カ所、高石市域の1カ所の計7カ所でございます。
    次に、用途地域の変更について御説明いたします。南海本線の高架下と諏訪ノ森駅前及び浜寺公園駅前周辺の適切な土地利用の促進を図るため、石津川から高石市との境界までの区間につきまして、高架下の用途地域の境界線を鉄道中心線から側道中心線に移動し、「第一種中高層住居専用地域」及び「第一種低層住居専用地域」から「第一種住居地域」に、「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」及び「第一種低層住居専用地域」を「近隣商業地域」に変更するものでございます。また、駅前広場周辺の活性化を図るため、諏訪ノ森駅前につきましては、「第一種住居地域」を「近隣商業地域」に、浜寺公園駅前地区土地区画整理事業区域内につきましては、「第二種住居地域」及び「第一種住居地域」を「近隣商業地域」に変更し、ともに容積率200%を300%に、建ぺい率60%を80%に変更するものでございます。
    なお、本審議会の審議案件ではございませんが、堺市決定の関連案件といたしまして、諏訪ノ森駅前線と南海本線付属街路西4号線ほか付属街路4路線の決定、防火地域及び準防火地域の変更、高度地区の変更及び浜寺公園駅前地区土地区画整理事業の決定が、既に堺市都市計画審議会において承認されております。
    また、平成17年5月27日から2週間、都市計画法第17条に基づき案の縦覧を行いましたところ、12通の意見書が提出されました。主な内容といたしましては、次の5点でございます。
    まず、1点目といたしまして、高架構造は大地震の際にも安全か。高架ではなく、地下方式か半地下方式にしてほしい。この意見に対する大阪府の見解は、高架構造については耐震設計基準に基づいて設計をすることとしております。また、前後の区間は、既にかさ上げ式で都市計画決定しており、施工性や経済性等も総合的に勘案して、本計画案を作成したものでございます。
    2点目といたしまして、諏訪ノ森駅舎を大きくし、その中に商店や医療機関を誘致すれば、街の活性化などにつながる。この意見に対する大阪府の見解は、高架となる部分や駅前広場周辺の用途地域を、今回近隣商業地域等に変更することにより、地域の活性化にも資するものと考えております。
    3点目といたしまして、駅高架下の利用は公共的施設を希望する。この意見に対する大阪府の見解は、今後事業を進める中で、地域の皆様の意見を伺いつつ関係機関と十分調整を行い、具体的な検討を行うこととしております。
    4点目といたしまして、説明会及び公聴会での意見は、ほとんどが回答や具体的反映がなされていない。この意見に対する大阪府の見解は、公聴会でいただいた意見を検討し、本計画案を作成いたしました。なお、事業に関する意見については事業者に伝えます。
    5点目といたしまして、諏訪ノ森駅舎を現在の上り駅舎と下り駅舎の中間に設けてほしい。この意見に対する大阪府の見解は、駅の位置については、施工性、経済性及び駅前広場の位置等を総合的に勘案して、本計画案を作成したものでございます。
    このほかに、用地買収や補償に関する要望、工事中の騒音、振動、電波障害対策、渋滞対策に関すること、それからバリアフリー化や工事終了後の阪堺線の復旧、阪堺線との連結駅の設置、及び浜寺公園駅舎等の保存に関する意見がございました。
    なお、案の作成に当たり、平成17年1月31日に大阪府・堺市合同公聴会を開催いたしましたので、報告させていただきます。4名の方が公述され、主な意見といたしましては、次の8点ございました。
    1点目の待避駅の浜寺公園駅について、島ホーム2面にしてもらいたい。この意見に対する大阪府の考え方は、列車の運行の安全性、施工性、経済性等を総合的に勘案して検討し、本計画案が妥当であると考えております。
    2点目の石津川橋梁をかけかえて、石津川以北から今回の連立の標準の高さまで単一の縦断勾配にしてもらいたい。この意見に対する大阪府の考え方は、既設の石津川橋梁を将来も活用し、経済性、施工性を総合的に勘案して縦断勾配を定めたものでございます。
    3点目、待避駅は、なぜ諏訪ノ森駅から浜寺公園駅に変わったのか。この意見に対する大阪府の考え方ですが、平成12年の説明会では待避駅を諏訪ノ森駅としておりましたが、その後関係機関との協議をもとに、鉄道の線形や経済性などを総合的に検討し、浜寺公園駅に選定をいたしました。
    4点目、5点目は意見書と同趣旨の意見でございまして、駅高架下の利用に関すること、及び諏訪ノ森駅の位置等に関することでございます。これらの意見に対する大阪府の考え方は、意見書に対する大阪府の見解と同じでございます。
    そのほか3点としまして、「計画案について、最初の説明から4年3カ月もの間、何の説明もなく、1カ月足らずで意見をまとめて報告してこいというのは遺憾である」、「南海本線と阪堺線の連絡駅をつくってもらいたい」及び「浜寺公園駅と諏訪ノ森駅の駅舎は保存してもらいたい」という意見がございました。
    説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ございませんでしょうか。それでは表決に入ります。
    まず、議第190号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。
    次に、議第191号議案を原案どおりに承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    次に御審議いただきますのは、議第192号議案です。その内容につきまして、幹事に説明をさせます。
  • 幹事(沢田吉和君) それでは、議第192号「南部大阪都市計画道路の変更」について御説明いたします。議案書(その3)の9ページから26ページ、資料(その3)の19ページから33ページでございます。
    本議案は「都市計画道路の見直し」、「都市計画区域の広域化に伴う名称」及び「車線数の表示」等の変更を行うものでございます。「都市計画道路の見直し」につきましては、岸和田市、貝塚市、和泉市以外の市町について、既に御審議をいただいておるところでございます。今回、岸和田市、貝塚市の2市について見直しを行いました結果、貝塚市において1路線を変更廃止しようとするものでございます。
    貝塚市域の3・4・21号近木川王子線でございますが、本計画は、都市計画道路貝塚中央線から泉佐野市界に至る、延長約1,570メートル、幅員16メートルの都市計画道路でございます。計画幅員で整備できておりませんので、全区間を評価いたしました。都市計画道路沢永寿池東山線から泉佐野市界までの区間約520メートルについては、広域緊急交通路に位置づけられておりますが、現道の大阪和泉泉南線がおおむねの機能を果たしておりますことから、計画を廃止しようとするものでございます。残りの区間については、必要性が高いため存続といたしました。この結果、近木川王子線については延長約1,050メートル、車線の数2車線の3・4・208-21号近木川王子線に変更しようとするものでございます。
    続きまして、「都市計画区域の広域化に伴う名称」及び「車線数の表示」等につきましては、岸和田市、忠岡町、貝塚市、和泉市以外の市町について、既に御審議をいただいているところでございます。今回、岸和田市、忠岡町、貝塚市の2市1町について変更しようとするものでございます。まず、都市計画区域の広域化に伴う名称につきましては、平成16年4月1日施行の都市計画区域の変更に伴い、南部大阪都市計画道路に変更するものでございます。また、主たる市町村を明確にするため、一連番号に市町村コードを追加いたします。
    次に、堺市と美原町が平成17年2月1日に合併しましたことに伴い、堺市の松原泉大津線ほか2路線について路線を統合しましたことにより、起終点及び延長、並びに名称を変更しております。さらに、岸和田市の泉州山手線ほか2市1町の49路線につきましては、住居表示の変更に合わせて起点、終点及び主な経過地の位置の表示を変更しております。なお、岸和田市及び忠岡町の大阪臨海線ほか3路線につきましては、路線延長の再精査により、延長の表示を変更しております。
    次に、各路線の車線数について御説明いたします。車線数の決定に当たっては、道路構造令や各路線の実情に即して決めております。これから説明します路線については、車線数の数によって色を区別しております。紫色は8車線、緑色は6車線、赤色は4車線、青色は2車線を表示してございます。
    岸和田市及び忠岡町でございますが、1路線を8車線、2路線を6車線、6路線を4車線、16路線を2車線といたします。
    貝塚市でございますが、1路線を8車線、8路線を4車線、15路線を2車線といたします。
    「南部大阪都市計画道路」の変更に関する御説明については以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案について、御意見、御質問ございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ございませんでしょうか。それでは表決に入ります。
    議第192号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    次に御審議いただきますのは、議第193号議案と議第194号議案です。それぞれの議案は相互に関連しておりますので、まとめてその内容について、幹事に説明させます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第193号「南部大阪都市計画公園の変更」及び議第194号「大阪、東部大阪、南部大阪都市計画下水道の変更」については、関連がございますので一括して説明をさせていただきます。議案書(その3)の27ページから34ページ、資料(その3)の35ページから37ページでございます。これら2案件は、堺市と美原町が合併したことに伴い、旧美原町の都市計画公園及び下水道について、都市計画の名称等の変更を行うものでございます。
    変更の内容といたしましては、公園につきましては5・5・385-1舟渡池公園の名称を5・5・201-6舟渡池公園に変更し、住居表示の変更に合わせて位置の表示を変更するものでございます。
    次に、下水道につきましては、「大和川下流西部流域下水道」において、美原町の表記を削除し、下水管渠の住居表示の変更に合わせて、終点の位置の表示を変更するものでございます。
    説明は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ございませんようですので、表決に入ります。
    まず議第193号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    次に議第194号議案を原案どおり承認するこにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    次に御審議いただきますのは、議第195議案でございます。その内容につきまして、幹事に説明させます。
  • 幹事(沢田吉和君) 議第195号「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(大東市)」について御説明いたします。議案書(その3)の35ページから38ページ、資料(その3)の39ページから41ページでございます。
    最初に建築基準法第51条ただし書きについて、その概要を御説明いたします。
    建築基準法第51条の規定では、「汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設などの用途に供する建築物は、その敷地の位置が都市計画決定されていなければ、新築または増築してはならない」とされておりますが、同条にはただし書きの規定がございまして、「特定行政庁において、産業廃棄物処理施設は都道府県都市計画審議会、その他の施設は市町村都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が、都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない」とされております。
    本日御審議いただきます案件は、このただし書きの規定に基づき、民間事業者から特定行政庁に対し許可申請があり、特定行政庁が許可の判断に先立ち、本審議会に付議するものでございます。本審議会におきましては、当該敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用の状況などを勘案し、当該施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について御審議いただくものでございます。
    続きまして、付議案件の御説明をいたします。本案件の敷地の位置は、大東市平野屋2丁目397番1ほか2筆でございます。計画施設は木くずの破砕施設であり、1日当たりの処理能力は40トンでございます。なお、この施設は建築廃材を破砕し、製紙用原材料チップとするものでございます。敷地面積は2,932.8平方メートルで、この敷地内の既存建築物を産業廃棄物処理施設に用途変更するものでございます。また、敷地の東側及び北側境界沿いに、高さ約4メートルの塀の設置や敷地内に植栽を行うなど、周辺への環境に配慮する計画となっております。
    次に、敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用状況等について説明いたします。当敷地は大東市の南部に位置し、用途地域は準工業地域に指定されており、隣接地は工場、事務所などが立地するほか、東側には河川、通路を挟み、一部共同住宅が立地しております。また、当該敷地への搬出入は前面道路である幅員16メートルの市道諸福中垣内線で行います。なお、この建築基準法の許可申請と並行して、事業者から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく施設設置許可申請がされており、その中で生活環境影響調査が事業者により実施されております。この調査では、周辺環境に影響が考えられる騒音及び振動について、現況調査等をもとに将来予測が行われております。騒音及び振動については、建築物内壁面に新たに石こうボード及び吸音板を張ることなどにより、敷地境界での予測値はそれぞれ53から65デシベル、38から50デシベルであり、騒音規制法及び振動規制法に定められている工場・事業場の準工業地域での規制基準を満足いたします。
    以上のとおり、「本計画による騒音及び振動については、生活環境への影響はほとんどないもの」とされております。また、事業者が地元自治会である平野屋自治会に説明会を行うとともに、平成17年2月1日から3月3日までの期間、事業計画書の縦覧を行いましたところ、意見書の提出はございませんでした。
    説明は以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ただいまの説明を受けました議案について、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) ございませんでしょうか。それでは表決に入ります。
    議第195号議案、これを原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。
    (「異議なし」の声)
  • 会長(岡田憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。
    以上で、本日の審議は終了いたしました。
    本日、御審議いただきました15議案、これにつきまして直ちに必要な手続を進めさせます。
    次に、前回の審議会で知事から諮問のありました「成熟社会における大阪の都市づくりのあり方について」御報告いたします。
    前回の審議会では、当審議会に調査検討部会を設置することにつきまして、御了承をいただきました。そして、委員の選任につきましては前回の審議会で御一任をいただきまして、本日、御紹介させていただきます。
    まず、土井委員です。土井委員は当委員会の委員長をお願いしております。次に西村委員です。それから増田委員です。あと、本日欠席されていますが、斎藤委員です。それから私を含めました5名が委員会のメンバーであります。
    それでは、これまでの委員会での検討内容を、土井委員長から報告していただきます。
  • 土井委員長 土井でございます。お手元に資料12-1というのが配付されておりまして、諮問の本文とそれから諮問のあった都市計画審議会でいただいた主な意見についての資料がまとめてございます。
    これまで3月と6月に2回常務委員会を開催いたしまして、諮問のタイトルであります成熟社会とは何か、いわゆる将来の展望、あるいは現在の大阪府の人口経済等の各種指標とその予測がもたらす大阪への影響などについて議論を進めております。前回の審議会でいただいた意見を踏まえまして、引き続いて大阪の都市づくりの方向性を深めて議論をしていきたいと思っております。委員会での議論が、ある程度まとまった段階で、その都度、当審議会へ御報告し、各委員の皆様から御意見をいただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
    私からの報告は、以上でございます。
  • 会長(岡田憲夫君) ありがとうございました。
    ただいま報告を受けました、部会での検討内容につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
  • 会長(岡田憲夫君) 土井委員長よろしくお願いします、御苦労さまですが。
    それではこれをもちまして、平成17年度第1回大阪府都市計画審議会を閉会とさせていただきます。
    ちょっと声を痛めておりまして大変御迷惑をかけました。
    委員の皆様には議事の進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。

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