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更新日:2022年2月1日

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大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度(借上型仮設住宅)について

制度の概要

大阪府では、大阪府内にお住まいで地震等の災害によりその住宅に住むことができなくなった方に、災害救助法に基づく仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する「大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度(借上型仮設住宅)」を制定しております。

※仮設住宅とは、地震等の災害により、その住宅に住むことができなくなった方に提供される一時的な住宅です。借上型仮設住宅とは、大阪府が民間賃貸住宅を借上げて提供する仮設住宅の一種です。

入居者の要件(以下に大阪府北部地震の際に適用された要件を記載)

※新たな災害が発生した際には必ずしも下記の要件にならないため参考に記載しています。

  1. 災害発生時に大阪府内に住所を有し、当該災害により居住していた住宅(持ち家、賃貸を問いません)が居住不能になった方(原則、住宅について全壊の罹災証明書の発行を受けておられる方)又は長期避難区域の指定や二次災害のおそれ等により、長期間、住宅に居住できない方で、自らの資力で住宅を確保できない方。
  2. 災害による住宅の応急修理の補助等を受けていないこと。
  3. 原則、入居できる住宅の戸数は被災当時の一世帯につき、一戸に限ること。

契約形態について

期間を2年とする定期建物賃貸借契約となります。

経費の負担について(以下に大阪府北部地震の際に適用された要件を記載)

※新たな災害が発生した際には必ずしも下記の要件にならないため参考に記載しています。

府の負担する経費

  • 家賃(世帯人数により負担額が異なる)
  • 共益費(家賃の0.1か月分以下)
  • 火災保険等損害保険料(2か年分)
  • 仲介手数料(家賃の0.5か月分+消費税額を上限)
  • 退去修繕負担金(家賃の2か月分)

入居者の負担する経費

  • 光熱費、上下水道使用料、駐車場費、自治会費など
  • 入居者(被災者)の故意又は過失によって生じた損耗であって、退去修繕負担金の範囲内で回復できない部分の原状回復に要する費用

制度の詳細

大阪府災害時民間賃貸住宅借上げ制度

  1. 被災時にお住まいの市町村で、罹災証明書(原則、住宅について全壊の認定)の発行を受けてください。
  2. お住まいの市町村の相談窓口で本制度について相談することができます。また、相談窓口で宅建業者と相談し、入居を希望される住宅を選んでください。
  3. 入居申込書等を作成し、被災時に居住していた市町村へ提出してください。(入居申込書等の作成の際は宅建業者の支援を受けることができます。)
  4. 市町村から入居申込書等の送付を受けた大阪府は、その書類を審査し、適当であると認めた場合は、大阪府から宅建業者へ契約書を送付します。
  5. 契約書の送付を受けた宅建業者は、被災者へ契約書と対象物件の鍵を交付します。その後、被災者は物件へ入居することができます。
  6. 期間を原則2年間とし、大阪府、家主、入居者(被災者)を当事者とする三者で定期建物賃貸借契約を締結します。また、大阪府が毎月の家賃を支払います。なお、2年の期間が経過した場合、入居者(被災者)は物件を明け渡さなければなりません。

※大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度についてのチラシを作成しています。

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