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更新日:2024年6月28日

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広域的支援部隊受入計画

広域的支援部隊受入計画の目的

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、その他の災害関係法令及び大阪府地域防災計画(以下「防災計画」といいます。)に基づき、府域における大規模災害の発生時に、大阪府が防災関係機関に対し広域的な応援を要請した場合の受入について必要な事項を定めています。

用語の定義

計画において、使用される用語の定義は以下のとおりです。

  • (1) 緊急消防援助隊
    消防組織法第44条の規定により、国内で発生した地震等の大規模災害時における消防活動をより効果的に実施するために設置されている部隊をいいます。
  • (2) 警察災害派遣隊
    警察法第60条の規定により、国内において大規模災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に被災地又は被災が予想される地域において活動する部隊をいいます。
  • (3) 自衛隊災害派遣部隊
    自衛隊法第83条第1項又は同第2項の規定により天災地変その他災害に対し派遣される部隊等をいいます。
  • (4) 海上保安庁災害派遣巡視船艇、航空機、職員
    指定地方行政機関である第五管区海上保安本部が、災害対策基本法第70条3項に規定する職員の派遣要請を受け派遣する巡視船艇、航空機、職員をいいます。
  • (5) 広域的支援部隊
    緊急消防援助隊、警察災害派遣隊、自衛隊災害派遣部隊、海上保安庁災害派遣巡視船艇、航空機、職員等をいいます。
  • (6) 被災地
    大規模災害又は特殊災害が発生した市町村をいいます。
  • (7) 後方支援活動拠点
    大規模災害発生時に被災者の救出救助等にあたる広域的支援部隊が、活動拠点として集結、駐屯する場所をいいます。
  • (8) 地域防災拠点
    広域的支援部隊が現地活動等を実施するために必要な駐屯地等をいいます。

広域的支援部隊による活動

広域支援部隊は、知事の要請等により後方支援活動拠点、空港及び耐震バース等に集結します。
その後、各被災地に出動し、地域防災拠点等を中心に被災地における各種支援活動を行います。

※ 広域的支援部隊受入計画については、下記のリンクからご覧いただけます。

広域的支援部隊受入計画 

広域的支援部隊受入計画【第8版】令和6年6月(PDF:5,661KB)

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