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こんな場合はクーリング・オフ制度を適用できます
宅地建物取引業法で定められるクーリング・オフ制度は、消費者が特異な状況のもとで締結した契約について苦情や紛争が絶えないため、クーリング・オフにについて書面で告げられた日から8日以内に限り、無条件の契約解除を認めることにより、消費者を保護するものです。
この場合、宅地建物取引業者は、買主から受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません。
制度の概略
- 宅地建物取引業者が売主となる宅地・建物の売買契約に限られます。(賃貸借契約や売主が宅地建物取引業者でない売買契約はクーリング・オフ対象外です。)
- 宅地建物取引業者の事務所や事務所に準ずる場所(下表参照)以外での契約のように、特異な状況下の契約に限られます。
※買主の自宅や勤務先で締結した契約については、買主が自宅または勤務先で売買契約に関する説明を受けると申し出た場合には、クーリング・オフ対象外となります。 - 売買の対象となる物件が建物の場合、新築物件か中古物件かは問いません。(中古物件でもクーリング・オフの対象となります。)
- 無条件解約ができなくなるのは、
- (1)宅地建物取引業者から、クーリング・オフができること、及び、クーリング・オフの方法について、書面で告げられた日から8日間を経過したとき。
- (2)買主が物件の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき。
- クーリング・オフは、「書面により」行わなければなりません。この書面は、証拠力をもたせるため内容証明郵便がよいでしょう。
クーリング・オフの適用対象外となる場所
- 宅地建物取引業者の事務所
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(分譲マンションのモデルルームなど)
- 10区画以上の一団の宅地か10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所(ただし、テント張りや仮設小屋であればクーリング・オフの対象となります)
- 買主が、自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出た場合のその自宅又は勤務先