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不動産取引における仲介手数料の上限額
令和元年10月1日より施行された、宅地建物取引業者(課税事業者)に宅地や建物の売買、交換、貸借の媒介(または代理)の依頼をして取引が成立したときに支払う手数料の限度額は、次のように決められています。
(建設省告示についてはこちらをご覧ください。)
業者はこの限度額を超えて手数料を受けとってはいけないことになっています。実際に支払う金額は、この限度額以内で話し合いをして決めてください。
売買・交換
1 媒介のとき
売買価額が200万円以下の場合 → 売買価額の5.5%
【計算例】売買価額180万円の土地の場合
180万円×5.5%=99,000円
売買価額が200万円をこえ、400万円以下の場合
200万円までの部分 : 売買価額の5.5%
200万円をこえる部分 : 売買価額の4.4%
【計算例】売買価額350万円の土地の場合
200万円×5.5%+150万円×4.4%=176,000円
売買価額が400万円をこえる場合
200万円までの部分 : 売買価額の5.5%
200万円をこえ400万円までの部分 : 売買価額の4.4%
400万円をこえる部分について : 売買価額の3.3%
簡易な計算法 : 売買価額×3.3%+6万6千円
【計算例1】売買価額4000万円の土地の場合
4000万円×3.3%+6万6千円=1,386,000円
【計算例2】売買価額4400万円(うち、建物消費税400万円)の建売住宅の場合
(4400万円-400万円)×3.3%+6万6千円=1,386,000円
1つの取引に複数の仲介業者が関わっている場合、売主・買主から受けとることのできる手数料の限度額は、各々、上記限度額の範囲内です。(仲介業者が複数いるからといって、売主・買主が支払う手数料の限度額が増えるわけではありません。)
売買価額が400万円以下であり、通常の媒介と比較して現地調査等の費用を要する場合
【計算例1】売買価格が200万円の建売住宅の場合
【計算例1】売買価格が200万円の建売住宅の場合
買主、売主から受け取ることができる上限
売主 ((200万円×5%)+調査実費)×1.1≦18万円×1.1
買主 (200万円×5%)×1.1
⇒調査実費は8万円が上限
【計算例2】売買価格が300万円の建売住宅の場合
【計算例2】売買価格が300万円の建売住宅の場合
買主、売主から受け取ることができる上限
売主 ((200万円×5%)+(100万円×4%)+調査実費)×1.1≦18万円×1.1
買主 (200万円×5%+100万円×4%)×1.1
⇒調査実費は4万円が上限
【計算例3】売買価格が400万円の建売住宅の場合
【計算例3】売買価格が400万円の建売住宅の場合
買主、売主から受け取ることができる上限
売主 ((200万円×5%)+(200万円×4%)+調査実費)×1.1≦18万円×1.1
買主 (200万円×5%+200万円×4%)×1.1
⇒(200万円×5%)+(200万円×4%)=18万円なので、調査実費は受け取ることができない。
2 代理のとき
1で算出した金額の2倍以内です。
1つの取引に代理業者・仲介業者が関わっている場合、売主・買主が支払う手数料の限度額は、1で算出した限度額の2倍以内でなければなりません。(代理業者・仲介業者が複数いるからといって、売主・買主が支払う手数料の限度額が増えるわけではありません。)
貸借
3 居住専用建物の媒介のとき
(借賃1ヵ月分の2分の1)×1.1
【計算例】借賃6万5千円の居住専用建物の場合
借賃6万5千円×1/2×1.1=35,750円
この額は、貸主・借主各々が支払う手数料の限度額です。ただし、契約の前に貸主または借主の承諾をえている場合は4によります。
4 3以外の建物や宅地の媒介のとき
借賃1ヵ月分×1.1
【計算例】借賃6万5千円の土地の貸借の場合
借賃6万5千円×1.1=71,500円
この額は、貸主・借主が支払う手数料の限度額の総額です。
1つの取引に複数の仲介業者が関わっている場合でも、貸主・借主から受けとることのできる手数料の限度額の総額は変わりません。(仲介業者が複数いるからといって、貸主・借主が支払う手数料の限度額が増えるわけではありません。)
業者は、貸主・借主のどちらか一方からのみ手数料を受けとることもできます。
5 貸借の代理のとき
借賃1ヵ月分×1.1
1つの取引に代理業者・仲介業者が関わっている場合、貸主・借主が支払う手数料の限度額は、4で算出した限度額となります。(代理業者・仲介業者が複数いるからといって、貸主・借主が支払う手数料の限度額が増えるわけではありません。)
6 権利金をわたすとき
権利金をわたすときの手数料については、3・4の計算法ではなく、権利金を取引額として1または2によることができます。
ただし、アパート、貸間などの居住専用建物の貸借の媒介で権利金をわたすときは、3で説明したとおりです。
注
- 1)報酬の限度額を算出するに当たって、計算の基礎となる取引額は、当該取引にかかる消費税等相当額を含まない本体価額(税抜き価格)となります。
- 2)報酬に消費税がかからない場合(消費税の免税業者が媒介等を行う場合)の限度額は、上記1から6で計算された限度額に消費税等相当額を減じた額(100/110)(以下「税抜金額」といいます。)となります。なお、仕入れに係る消費税額相当額をコスト上昇要因として価格に転嫁することができます。この場合、仕入れに係る消費税等相当額は、税抜金額の0.04倍(4%)を限度とします。