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建設リサイクル法の具体的な手続きの流れ
1.受注者から発注者への説明
- 対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
- 発注者は、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を、適正に負担する必要があります。
2.契約
-
省令で定める記載事項(下記)を盛り込んだ契約を結びます。
第四条- 一 分別解体等の方法
- 二 解体工事に要する費用
- 三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
- 四 再資源化等に要する費用
3.事前届出、通知
届出書
- 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する7日前までに大阪府知事もしくは特定行政庁の市長に届出ることが必要です。(費用は無料)
- 申請の方法は、窓口持参です。(届出等窓口)
- 発注者は、必要書類を揃えて届出書等の提出をしなければなりません。
- 提出部数→届出書は写しを添えて二部、その他は各一部。
- 発注者(自主施工者)が届出書を持参される場合は、委任状は不要です。
- 届出に必要な書類
通知書
- 国の機関又は地方公共団体等は、対象建設工事の着手前に、大阪府知事もしくは特定行政庁の市長に、その旨の通知が必要です。
- 発注者は必要書類を揃えて通知書等の提出をしなければなりません。
- 提出部数→届出書は写しを添えて二部、その他は各一部。
- 通知に必要な書類
4.変更届出
変更届出書
- 工事着工前に変更がある場合は、工事に着手する7日前までに変更届出書を提出して下さい。
- 着工後の施工内容の変更については、変更届出の必要はありません。
- 変更届に必要な書類
5.告知
- 受注者は、下請契約業者に対し、大阪府知事もしくは特定行政庁の市への対象建設工事の届出事項を告知した上で、契約を結びます。
6.工事の実施(分別解体)
- 分別解体等、再資源化等の実施
- 技術管理者による施工の管理
- 現場における標識の掲示
7.再資源化の実施
- 再資源化施設への搬入(建設廃棄物処分業者名簿参照のこと)
8.完了
再資源化完了報告書(ワード:52KB)
再資源化完了報告書(PDF:48KB)
- 受注者は再資源化等の完了の確認及び発注者への報告をするとともに、再資源化等に関する記録を作成し、保存します。
- 発注者の方は必ず報告を受けて下さい。