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建設リサイクル法の概要
- 建設リサイクル法の内容
- 建設リサイクル法の施行の経緯
- 建設リサイクル法に基づく基本方針
- 大阪府実施指針
- パンフレット(時代は地球にやさしい「循環型社会」へ) (近畿建築行政会議)(外部サイトへリンク)
1.建設リサイクル法の内容
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」平成12年5月31日法律第104号
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じた法律で、主な内容は以下の3点です。
- 一定規模以上の建設工事(対象建設工事)におけるコンクリート、アスファルト、木材の工事現場での分別(分別解体等)と再資源化等の義務付け
- 発注者による対象建設工事の事前届出の義務付け
- 解体工事業者の登録等の義務付け
- その他 ・・・ 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約書中への分別解体等や再資源化費用等の明記、受注者から発注者への再資源化完了報告などの義務付け等
- 分別解体と届出
2.建設リサイクル法の施行の経緯
年月日 | 事項 |
---|---|
平成12年5月31日 | 法律の公布 |
平成12年11月30日 | 特定建設資材の指定(政令)
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平成13年1月17日 | 基本方針の公布 |
平成13年5月30日 | 解体工事業者の登録施行 |
平成14年1月23日 | 政令の公布
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平成14年3月5日 | 省令の公布
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平成14年3月29日 | 大阪府建設リサイクル法実施指針策定 |
平成14年5月23日 | 大阪府建設リサイクル法実施要領策定
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平成14年5月30日 |
法律の本格施行
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平成22年4月1日 |
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(一部改正)の施行
施行規則(一部改正)の施行
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平成24年3月30日 | 大阪府建設リサイクル法実施指針の一部変更 |
平成25年3月27日 | 大阪府建設リサイクル法実施要領の一部変更 |
3.建設リサイクル法に基づく基本方針
国は、建設工事に係る資材の有効な利用の確保と廃棄物の適正な処理を図るため、平成13年1月に「建設リサイクル法に基づく基本方針」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を定め、建設資材のリサイクル率の目標や関係者の役割などを明らかにしています。
[基本方針の概要]
1) 再資源化
ア 対象建設工事における特定建設資材の分別(分別解体等)と再資源化等の実施
コンクリート | 木材 | アスファルト・コンクリート | |
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目標 |
平成22年度にリサイクル率の目標95% |
平成22年度にリサイクル率の目標95% |
平成22年度にリサイクル率の目標95% |
促進方策 | 破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行い、再生クラッシャーラン、再生骨材等に再資源化 |
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破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行い、再生加熱アスファルト混合物、再生骨材等に再資源化 |
国直轄工事率先利用 | 現場から40キロメートルの範囲内で再生骨材等が入手できる場合は、利用される用途に要求される品質等を考慮し経済性にかかわらず利用 |
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現場から40キロメートル・1.5時間の範囲内で再生加熱アスファルト混合物等が入手できる場合は、利用される用途に要求される品質等を考慮し経済性にかかわらず利用 |
イ 対象建設工事以外の工事
- (ア)できる限り現場で分別解体等を実施、これにより生じた特定建設資材廃棄物の再資源化等を実施する。
- (イ)混合された状態で排出された建設資材廃棄物について、特定建設資材廃棄物を選別できる施設に搬出し、再資源化する。
ウ その他の建設資材
- (ア)できる限り分別解体を実施し、再資源化を実施する。
- (イ)再資源化についての経済性の面における制約が小さくなるよう積極的に取り組む。
- (ウ)特定建設資材以外の建設資材について、特定建設資材として指定することの検討を行う。
※塩ビ管・継手、石膏ボードについては、製造業者によるリサイクルの取組みが行われ始めているため、これに協力。
2) 関係者の役割
1 基本的方向 |
2 排出の抑制 | 3 再生利用の促進 | |
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関係者全体 | 適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ積極的に参加 | 適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ積極的に参加 | リサイクル材の需要の創出及び拡大への積極的な取組み |
資材製造業者 |
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リサイクル材をできる限り多く含む建設資材の開発及び製造 |
設計者 |
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施工者 |
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元請業者 |
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4.「大阪府建設リサイクル法実施指針」(平成24年3月30日一部変更)
大阪府では、国が定めた「基本方針」に即して「大阪府建設リサイクル法実施指針」を策定しました。
この指針において、大阪府における「特定建設資材」(コンクリート、木材、アスファルト)に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関して必要な事項を定めました。