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更新日:2011年4月1日

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罰則等

建設リサイクル法で定める罰則等

1 行政指導・処分等の概要

(1)「第3章 分別解体等の実施」関係
行政指導又は処分の対象となる場合 行政指導又は処分の内容 根拠条項
分別解体等の計画が不適切な場合 分別解体等の計画変更命令 10条3項
分別解体等が適切に行われていない場合 助言又は勧告 14条
  • 分別解体等が適切に行われていない場合
  • 正当な理由なく適正な措置を行わない場合
  • 助言・勧告に従わず、特に必要のある場合
分別解体等義務の実施命令 15条
(2)「第4章 再資源化等の実施」関係
行政指導又は処分の対象となる場合 行政指導又は処分の内容 根拠条項
再資源化等が適切に行われていない場合 助言又は勧告 19条
  • 分別解体等が適切に行われていない場合
  • 正当な理由なく適正な措置を行わない場合
  • 助言・勧告に従わず、特に必要のある場合
再資源化等義務の実施命令 20条
(3)「第6章 雑則」関係
行政指導又は処分の対象となる場合 行政指導又は処分の内容 根拠条項
分別解体等の適正な実施のため必要があるとき 報告の徴収 42条1項
再資源化等の適正な実施のため必要があるとき 報告の徴収 42条2項
分別解体等及び再資源化等の適正な実施のため必要な場合 立入検査 43条1項

2 罰則の概要

(1)「第3章 分別解体等の実施」関係
罰則の対象となる者 罰則の内容 根拠条号
対象建設工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 20万円以下の罰金 51条1号
対象建設工事に係る変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 20万円以下の罰金 51条1号
対象建設工事の届出に係る変更命令に違反した者 30万円以下の罰金 50条1号
分別解体等の実施に関する命令に違反した者 50万円以下の罰金 49条
(2)「第4章 再資源化等の実施」関係
罰則の対象となる者 罰則の内容 根拠条号

再資源化等実施状況の記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者

10万円以下の過料 53条1号
特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する命令に違反した者 50万円以下の罰金 49条
(3)「第5章 解体工事業」関係
罰則の対象となる者 罰則の内容 根拠条号
登録を受けないで解体工事業を営んだ者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 48条1号
不正の手段によって登録(登録の更新を含む。)を受けた者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 48条2号
登録事項の変更について届出をせず、又は虚偽の届出をした者 30万円以下の罰金 50条2号
廃業等の届出を怠った者 10万円以下の過料 53条2号
登録の取り消し等の場合において、遅滞なく、その旨を注文者に通知しなかった者 20万円以下の罰金 51条2号
工事現場における技術管理者を選任しなかった者 20万円以下の罰金 51条3号
標識(解体工事業者登録票)を掲げない者 10万円以下の過料 53条3号
帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 10万円以下の過料 53条4号
事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 48条3号
都道府県知事が求める報告(37条1項の報告)をせず、又は虚偽の報告をした者 20万円以下の罰金 51条4号
都道府県知事が行う検査(37条1項の検査)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 20万円以下の罰金 51条5号
(4)「第6章 雑則」関係
罰則の対象となる者 罰則の内容 根拠条号
都道府県知事が求める報告(42条の報告)をせず、又は虚偽の報告をした者 20万円以下の罰金 51条4号
都道府県知事が行う検査(43条1項の検査)を拒み、妨げ、又は忌避した者 20万円以下の罰金 51条6号

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