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更新日:2025年1月23日

ページID:21075

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受領証(旧届出済シール)

 大阪府では、平成15年10月1日より、府所管地域における建設リサイクル法の届出書を受付した際に、届出済みであることを工事現場において明確にするために、「建設リサイクル法届出済シール」を交付しておりましたが、令和7年1月27日より届出済シールに代わり、受領証を交付することとしています。

令和7年1月27日以降の届出 令和7年1月26日までの届出
受領証(届出)見本 見本


 

 「建設リサイクル法届出済証」は、届出受領証から届出者自らが切り取り、工事現場に掲示する標識に下記のとおり貼付することとしています。

(建設業許可業者の場合)

建設業の許可票の下側余白部分に貼付します。
※縦25cm以上、横35cm以上

(解体工事業登録業者の場合)

解体工事業者登録票の下側余白部分に貼付します。
※縦25cm以上、横35cm以上

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