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屋外広告業の登録を受けるための手続
登録申請の準備
登録申請書類
大阪府知事に対する屋外広告業の登録申請に必要な書類は、次のとおりの申請書と添付書類です。
大阪府屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和3年4月より押印が不要になりました。
書類の名称(※各様式に記入する前に、必ず記入例をご覧ください。) |
法人の場合 |
個人の場合 |
備考 |
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1 |
屋外広告業登録申請書(様式第11号)(第1面・第2面) |
必要 |
必要 |
|
2 |
誓約書(様式第12号) 様式(ワード:36KB) 様式(PDF:125KB) 記入例(ワード:38KB) 記入例(PDF:126KB) |
必要 |
必要 |
|
3 |
略歴書(様式第13号) |
必要 |
必要 |
|
4 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (申請日前3箇月以内に発行されたもの。原本〔コピー不可〕 |
必要 |
なし |
申請日前3ヶ月以内に発行されているもの。 |
5 |
住民票 (申請日前3箇月以内に発行されたもの。原本〔コピー不可〕 |
なし |
必要 |
申請日前3ヶ月以内に発行されているもの。 ※マイナンバーの記載は不要です。 |
6 |
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかのコピー)
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必要 |
必要 |
|
7 |
業務主任者の住民票 |
必要 |
必要 |
申請日前3ヶ月以内に発行されているもの。 ※マイナンバーの記載は不要です。 |
8 |
正本1部と副本(コピー可)1部 |
必要 |
必要 |
正本、副本(コピー可)ともに上記1から7の必要書類全てを準備してください。 |
9 |
登録申請手数料(1万円) |
必要 |
必要 |
登録申請書正本(様式第11号第2面)に「大阪府手数料納付済証」を貼付してください。 |
10 |
返信用封筒(所要の郵便切手を貼付したもの) |
必要 |
必要 |
郵送受付の場合。 持参の場合でも、必要に応じて提出を求めることがあります。 |
11 |
屋外広告業登録申請チェックリスト |
任意 |
任意 |
申請書作成にあたり、書類のチェックをする際にご活用下さい。 |
- 申請者が未成年者の場合には、別途書類の提出が必要です。
- 「継続用紙」は、申請書の記載欄が足りない場合に記載して添付してください。
- 申請者以外の行政書士などの方が申請を代行される場合は、委任状が必要です。
登録を更新するには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
申請の受付は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の3か月前からです。
更新登録の申請がないまま、有効期間が満了しますと、登録は失効します。現に受けている登録番号で屋外広告業を営むことはできません。
引き続き屋外広告業を営む方は、再び登録申請し、新しい登録番号を取得する必要があります。
登録申請手数料
登録申請手数料は1万円です。
納付方法 | 留意事項 |
---|---|
コンビニ決済 | 屋外広告業登録申請手数料のほかに、別途、システム利用手数料がかかります。システム利用手数料は申請者の負担になります。 |
現金等 | 大阪府咲州庁舎へ申請書を持参頂いた場合、咲州庁舎1階の手数料納付窓口でご納付してください。(一部のキャッシュレス決済サービスがご利用いただけます。) |
納付書 | 申請書の受付後、お送りする納付書により手数料を納付してください。納付書を希望する場合、申請書に『納付書送付用封筒(84円切手貼付)』を同封してください。 |
登録の申請
申請書類の提出
大阪府の区域内で屋外広告業を営もうとされる方は、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域内のみで営業する場合を除いて、大阪府知事の登録を受けなければなりません。
大阪府の区域内に営業所が有るか無いかにかかわらず、大阪府の区域内で屋外広告物の表示や掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合には、あらかじめ登録申請書類を大阪府知事に提出して登録を受けておく必要があります。
提出部数は、正本1部と副本(コピー可)1部です。
受付場所は、大阪府庁咲洲庁舎27階の建築環境課 住環境推進グループ。
受付時間は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く日の午前9時30分から正午までと午後1時から午後5時までです。
郵送により提出する場合は、下記に送付してください。
〒559-8555(郵便番号を記入すれば、住所を省略できます)
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築環境課 住環境推進グループ
所要の郵便切手を貼付した副本返送用の封筒を同封してください。
書面審査
登録申請書類が提出されると、登録要件に適合しているかどうかの書面審査を行います。
審査を行う上で必要と認められる場合には、提出いただいた書類以外の書類の提示・提出を求めることがあります。
申請書類を受理したときは、申請書類の副本に受理年月日の収受印を押印して申請者に対して交付します。
登録申請の結果
申請が登録要件に適合していると判断した場合には、「屋外広告業者登録簿」に登録します。
登録された場合には、申請者に対して、登録年月日や登録の有効期限、登録番号をお知らせする「屋外広告業登録通知書」を送付します。再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
※屋外広告業登録通知書及び登録の申請書類の副本は、大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市及び東大阪市に「特例届出」をするときに必要となります。
関連ページ
- 屋外広告業の登録
- 屋外広告業の登録を受けるための手続
- 屋外広告業の登録を受けたあとにしなければならないこと
- 屋外広告業の登録事項の変更の届出
- 屋外広告業の登録の更新
- 屋外広告業の登録の証明
- 大阪府知事登録業者の特例届出の手続
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