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屋外広告業の登録の更新
登録の更新登録申請の受付が始まります。
登録の更新の申請
屋外広告業の登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、登録の効力はなくなります。
大阪府では、平成19年から屋外広告業の登録が始まりましたが、平成19年中に登録を受けた方は、平成24年中に登録の有効期間の満了を迎えます。屋外広告業を引き続き営む場合は、登録の更新が必要です。
登録を更新するには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。申請の受付は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の3か月前からです。
例えば、登録年月日が平成19年8月31日である場合の有効期間は、平成24年8月31日までです。
この屋外広告業の登録を更新する場合、平成24年8月1日までに登録の更新の申請をしてください。更新後の登録の登録年月日は平成24年9月1日、有効期間は平成29年8月31日までとなります。
更新登録の申請がないまま、有効期間が満了しますと、登録は失効します。現に受けている登録番号で屋外広告業を営むことはできません。
引き続き屋外広告業を営む方は、再び登録申請し、新しい登録番号を取得する必要があります。
更新申請の手続き
新規の登録申請と同様の手続になります。
詳細は「屋外広告業の登録を受けるための手続」のページをご覧ください。
また、次の事項にあてはまる方は届出が必要です。
登録の更新による大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市への届出事項の変更の届出
特例届出業者の方は市に変更届が必要
大阪府知事登録を受けて大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市に「特例届出」をした屋外広告業者の方は、大阪府知事登録を更新した場合、引き続きこれらの市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、登録の更新により届出事項である「大阪府の登録の有効期限」が変更になりますので、各市長に、特例届出の届出事項の変更届を添付書類とともに提出します。
この変更届は、大阪府知事登録の更新を受けてから30日以内に各市長に対して届け出てください。
「大阪府知事登録業者の特例届出の届出事項の変更の手続」のページをご覧ください。
【関連ページ】
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屋外広告業の登録の証明
大阪府知事登録業者の特例届出の手続
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