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大阪府屋外広告物条例改正骨子案に対する府民意見等の募集結果について
大阪府では、大阪府屋外広告物条例の一部改正を行うに当たり、大阪府屋外広告物条例改正骨子案を作成し、これに対する府民等の皆様からのご意見・ご提言を募集いたしました。提出いただいたご意見・ご提言とそれに対する大阪府の考え方を取りまとめましたので、条例案とともに公表いたします。
なお、提出いただきましたご意見・ご提言を参考にして条例案を作成し、平成18年2月定例府議会に上程したところです。本改正条例は、屋外広告業の登録制度に関する規定は平成19年1月1日から、それ以外の規定は平成18年4月1日からの施行を予定しています。ご協力ありがとうございました。
募集方法
平成17年12月26日(月曜日)から平成18年1月26日(木曜日)まで、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、所定様式を利用し、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの提出方法により大阪府屋外広告物条例改正骨子案に対するご意見・ご提言を募集しました。
提出されたご意見・ご提言の件数
13件(内訳 個人から提出されたもの0件、団体から提出されたもの13件(4団体))
提出されたご意見・ご提言とそれに対する大阪府の考え方
ご意見・ご提言の要旨 | ご意見等に対する大阪府の考え方 |
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条例改正の趣旨について |
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登録制度を導入する屋外広告物法の改正の趣旨として、「良質な屋外広告業者の育成を図る」とあるが、「育成」するとは具体的にどういうことか。 |
屋外広告業者の登録制度を導入することにより、条例違反を繰り返す等の不良業者に対して、従前の届出制度ではできなかった営業停止命令等の営業上のペナルティーを課すことができるようになります。これにより、不良業者の排除を厳格に行ってまいりたいと考えます。 また、登録制度について周知を図るとともに、登録業者に関する情報も広く提供することで、発注者等による屋外広告業者の選定を容易にさせ、登録制度が円滑に浸透していくよう努めます。 さらに、登録業者に対しては、屋外広告物規制の制度内容等についてきめ細かな情報提供を行ってまいりたいと考えます。 このように登録制度を効果的に運用することを通じて、良質な屋外広告業者を育成できるものと考えています。 |
営業所ごとに選任する業務主任者について |
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登録制度においては、屋外広告業に係る業務の適正化のために、一定の知識を有する者を営業所ごとに選任することとし、法令の遵守等の業務の適正な実施を確保するため役割を担わせることとされました。このため、業務主任者の資質を高めることは重要な課題であると認識しています。 近畿地区では、屋外広告物条例を制定している府県市が共同し、屋外広告物に関する講習会を持ち回りで開催しています。この講習会の内容の充実については、近畿地区の府県市とも協議してまいりたいと考えます。 また、屋外広告業者において「屋外広告士」等の資格取得が進むことは望ましいことであるため、情報提供に努めるなどしてまいりたいと考えます。 なお、屋外広告物法の一部改正に伴う経過措置として、「新条例には、新条例の施行の際現に旧屋外広告物法第9条第1項に規定する講習会修了者等である者について、新条例に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす旨を定めなければならない」(平成16年6月18日法律第111号附則第3条)とされています。 |
営業所ごとに掲示する標識について |
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標識「屋外広告業者登録票」の掲示が義務付けられているが、全国の都道府県、指定都市や中核市の登録について、その全てを掲示することは煩雑であるため、代表的なものを掲示すればよいなどとはできないのか。 |
屋外広告業者の営業所における標識の掲示は、その業者が各営業地域において登録を受けた適法な業者であることを対外的に明示するためのものです。発注者や住民等が登録の有無等を標識により容易に確認できるようにすることで、登録業者への発注を促進するとともに、標識を掲示できない無登録業者を市場から効果的に排除していくことが期待されることから、本条例(案)では掲示を義務付けていますので、標識の適正な掲示をお願いいたします。 |
罰則について |
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本条例(案)には、屋外広告業の登録に係る義務の履行を担保するための罰則を規定しています。登録を受けないで屋外広告業を営んだ者については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとするなど、届出制度から登録制度に替わることで、その罰則も重くなっています。 不良業者を排除するという登録制度の導入の趣旨が活かされるよう、厳格に制度を運用していきたいと考えています。 なお、登録を受けないで屋外広告業を営むなど本条例若しくは屋外広告物法に基づく他の地方公共団体の屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者については、登録を受け入れないことを、条例を定める際の基準とすべきことが屋外広告物法第10条に規定されています。 |
登録申請等手数料について |
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登録申請手数料は5千円程度にしてほしい。 |
本条例(案)では、登録(登録の更新を含む。)に係る申請手数料については、審査事務等に要する経費を賄う額を算定し、1万円に設定しています。他の都道府県の設定金額と比べても、均衡ある妥当な金額となっていると考えます。 |
申請書・添付書類について |
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登録制度に係る申請・届出の様式について、可能な限り共通の内容となるよう府内の指定都市・中核市とも協議してまいりたいと考えます。 また、添付書類については、本条例の目的を達成できるよう必要十分な書類を選定してまいりたいと考えます。 |
府知事登録業者は市に対しては届出でよいとする特例制度の導入について |
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都道府県内で指定都市及び中核市の区域にわたって屋外広告業を営む者は多いと思われます。これらの業者の手続的・経済的な負担の軽減と、地方公共団体の登録事務の効率化のため、都道府県の登録を受けた業者については、当該都道府県内の指定都市又は中核市においては、届出により当該市の登録を受けた業者とみなすことができる特例が、国の通達である「屋外広告物条例ガイドライン(案)」(昭和39年3月27日建設都総発第7号都市総務課長通達(最近改正 平成16年12月17日国都公緑第149号))において示されています。 大阪府においては、この特例の適用について、府内の指定都市・中核市と検討を続けています。この特例が適用されると、大阪府知事の登録を受けた屋外広告業者は、指定都市又は中核市の市長に対しては登録申請の代わりに届出を行えばよいこととなります。なお、この届出については、手数料は予定されていません。また、この特例は、指定都市及び中核市の条例に規定されることとなります。 |
結果の閲覧場所
ご覧のページ以外に、「提出されたご意見・ご提言とそれに対する大阪府の考え方」は、建築指導室建築企画課(大阪府咲洲庁舎27階)と府政情報センターに備え付けています。