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更新日:2020年12月16日

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屋外広告業の登録の証明

屋外広告業登録通知書は再発行していません。また、商号名称や代表者氏名等の変更届出書を提出された場合においても、その都度改めて屋外広告業登録通知書を発行していません。

屋外広告業登録通知書を紛失・汚損したときや変更後の内容について証明が必要なときは、「屋外広告業登録証明願」の様式により証明書の発行を申し出ることができます。

証明書の発行を申し出ることができるのは、現在有効な大阪府知事登録を受けている屋外広告業者がその事業者の大阪府知事登録の内容の証明を求める場合に限ります。

この「証明願」の様式は、次のとおりです。
大阪府屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和3年4月より押印が不要になりました。

屋外広告業登録証明願

屋外広告業登録証明願(様式第27号 第25条の7関係)(ワード:56KB) 屋外広告業登録証明願(様式第27号 第25条の7関係)(PDF:98KB)

「願出用」と「証明用」とを提出します。用紙の太線内の事項をすべて同一の内容で記載してください。

  • 証明書が2部以上必要なときは、「証明用」を必要部数用意してください。すべての用紙に同一の内容で記載し、事業者の印(法人の場合は代表者印)を押印します。
  • 屋外広告業登録通知書や変更届出書の申請者控え等を持参し、提示してくださると、証明書の発行が速やかに行えますので、ご協力を願いいたします。
  • 登録の更新申請後、屋外広告業登録通知書がまだ発行されていない場合などには、証明書を発行できないことがあります。
  • 申出者以外の行政書士などの方が申出を代行される場合は、委任状が必要です。
  • 印刷設定は、必ず「片面」にしてください。

この証明書の発行事務手数料は証明書1通につき500円です。

平成30年(2018年)10月1日の大阪府証紙の廃止に伴い、納付方法が変更になります。

  • 平成30年(2018年)9月30日まで
    ⇒ 大阪府証紙
  • 平成30年(2018年)10月1日から
納付方法一覧
納付方法 留意事項
コンビニ決裁 屋外広告業登録証明手数料のほかに、別途、コンビニ収納取扱手数料がかかります。コンビニ収納取扱手数料は、申請者の負担になります。
現金等

大阪府咲洲庁舎へ証明願を持参頂いた場合、咲洲庁舎1階の手数料納付窓口でご納付してください。(一部のキャッシュレス決済サービスがご利用いただけます。)

納付書 証明願の受付け後、お送りする納付書により手数料を納付してください。

詳細は屋外広告業登録申請手数料等の納付について

  • 受付場所は、大阪府咲洲庁舎27階の建築企画課 調整グループ。
    受付時間は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く日の午前9時30分から正午まで午後1時から午後5時までです。

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