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屋外広告業の登録事項の変更の届出
登録事項の変更の届出
届出書類の提出
屋外広告業の登録の有効期間は5年間です。この間に登録事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に、そのことを大阪府知事に届け出なければなりません。
大阪府知事登録を受けた屋外広告業者の方の登録事項の変更の届出に必要な書類は、次のとおりの届出書と添付書類です。
提出部数は、正本1部と副本(コピー可)1部です。
受付場所は、大阪府咲洲庁舎27階の建築環境課 住環境推進グループ。
受付時間は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く日の午前9時30分から正午までと午後1時から午後5時までです。
郵送により提出する場合は、下記に送付してください。
〒559-8555(郵便番号を記入すれば、住所を省略できます)
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築環境課 住環境推進グループ
※所要の郵便切手を貼付した副本返送用の封筒を同封してください。
変更届出の様式
※大阪府屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和3年4月より押印が不要になりました。
変更のあった登録事項 |
必要な様式 |
必要となる添付書類 |
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商号・名称、氏名、住所 |
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号) |
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営業所の名称・所在地、営業所の追加・廃止 |
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業務主任者の変更・追加・削除 |
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法人の役員(代表者も含む)の氏名、法人の役員の追加・削除 |
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号) 誓約書(様式第12号) 略歴書(様式第13号)(削除された役員の略歴書は不要。) |
履歴事項全部証明書(申請日前3箇月以内に発行されたもの。コピー不可) |
- これらの書類のほか、要件を確認するために、別途書類の提出・提示をお願いすることがあります。
- 登録を受けている者が未成年者の場合には、別途書類の提出が必要です。
- 「継続用紙」は、届出書の記載欄が足りない場合に記載して添付してください。
- 届出者以外の行政書士などの方が届出を代行される場合は、委任状が必要です。
登録事項の変更に当たらない場合
登録を受けた個人事業者が法人成りした場合には、法人としての新規の屋外広告業の登録申請とともに、個人事業者としての廃業等の届出が必要です。
また、登録を受けた個人事業者の死亡や代替わりにより相続人等が引き続き屋外広告業の営業を行おうとするときは、登録を受けた個人事業者について廃業等の届出をするとともに、相続人等の方は新規に屋外広告業の登録を受けなければなりません。「のれん分け」の場合も同様に、新規に別個の屋外広告業の登録を受けていただくこととなります。
特例届出事項の変更の届出
大阪府知事登録を受けて大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・東大阪市・八尾市・寝屋川市に「特例届出」をした屋外広告業者の方は、各市長に、特例届出の届出事項の変更届を添付書類とともに提出します。
「大阪府知事登録業者の特例届出の届出事項の変更の手続」のページをご覧ください。
関連ページ
- 屋外広告業の登録
- 屋外広告業の登録を受けるための手続
- 屋外広告業の登録を受けたあとにしなければならないこと
- 屋外広告業の登録事項の変更の届出
- 屋外広告業の登録の更新
- 屋外広告業の登録の証明
- 大阪府知事登録業者の特例届出の手続
- 大阪府知事登録業者の特例届出の届出事項の変更の手続
- 屋外広告業の廃業等の届出