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屋外広告業の廃業等の届出
廃業等の届出
届出書類の提出
大阪府知事登録を受けた屋外広告業者の方が下表に掲げる廃業等の届出事由に該当する場合には、廃業等の日(登録を受けた個人事業者が死亡した場合は、その事実を知った日)から30日以内に、そのことを大阪府知事に届け出なければなりません。
届出書類は、屋外広告業廃業等届出書(様式第19条 第21条の3関係)(ワード:38KB) 屋外広告業廃業等届出書(様式第19条 第21条の3関係)(PDF:82KB)
提出部数は、正本1部と副本(コピー可)1部です。
受付場所は、大阪府咲洲庁舎27階の建築環境課 住環境推進グループ。
受付時間は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く日の午前9時30分から正午までと午後1時から午後5時までです。
郵送により提出する場合は、下記に送付してください。
〒559-8555(郵便番号を記入すれば、住所を省略できます)
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築環境課 住環境推進グループ
※所要の郵便切手を貼付した副本返送用の封筒を同封しててください。
廃業等の届出事由 |
届出をするひと |
---|---|
登録を受けた個人事業者が死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併・破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
大阪府の区域(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市の区域を除く。)内において屋外広告業を廃止した場合 |
登録を受けた法人であるときはその法人を代表する役員 |
要件を確認するために、廃業等の届出事由に応じて次の書類の提出をお願いします。(副本はコピー可)
- 登録を受けた個人事業者が死亡した場合
除籍謄本、相続人の戸籍謄本等(死亡した個人事業者との関係がわかるもの) - 法人が合併により消滅した場合
消滅した法人の登記事項証明書(消滅日がわかるもの) - 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
破産管財人の証明書 - 法人が合併・破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
登記事項証明書(解散日がわかるもの)
届出者以外の行政書士などの方が届出を代行される場合は、委任状が必要です。
このような場合にも廃業等の届出が必要です。
登録を受けた個人事業者が法人成りした場合には、法人としての新規の屋外広告業の登録申請とともに、個人事業者としての廃業等の届出が必要です。
また、登録を受けた個人事業者の死亡や代替わりにより相続人等が引き続き屋外広告業の営業を行おうとするときは、登録を受けた個人事業者について廃業等の届出をするとともに、相続人等の方は新規に屋外広告業の登録を受けなければなりません。
特例届出業者の廃業等の届出
大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市への廃業等の届出
大阪府知事登録を受けて大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市に「特例届出」をした屋外広告業者の方が下表に掲げる廃業等の届出事由に該当する場合には、大阪府への廃業等の届出とは別に、廃業等の日(登録を受けた個人事業者が死亡した場合は、その事実を知った日)から30日以内に、そのことを各市長に届け出ます。
届出書類は、様式(ワード:55KB) 様式(PDF:206KB)提出部数は、正本1部と副本(コピー可)1部です。
副本について、郵送を希望される場合は、届出者の送付先を明記した返信用封筒に所要額の郵便切手を貼ったものを併せてご提出ください。
廃業等の届出事由 |
届出をするひと |
---|---|
登録を受けた個人事業者が死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併・破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 |
登録を受けた法人であるときはその法人を代表する役員 |
- これらの書類のほか、要件を確認するために、別途書類の提出・提示をお願いすることがあります。
- 届出者以外の行政書士などの方が届出を代行される場合は、委任状が必要です。
特例届出の廃業等の届出の提出先
大阪府知事登録業者の特例届出の廃業等の届出の提出窓口は、次のとおりです。
大阪市
担当部署 建設局 総務部 管理課
所在地 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階
電話番号 06-6615-6687
堺市
担当部署 建築都市局 都市計画部 都市景観室
所在地 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 市役所高層館16階
電話番号 072-228-7432
豊中市
担当部署 都市計画推進部 都市計画課
所在地 〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 市役所第二庁舎4階
電話番号 06-6858-2419
高槻市
担当部署 都市創造部 都市づくり推進課
所在地 〒569-0067 高槻市桃園町2-1 市役所本館6階
電話番号 072-674-7552
枚方市
担当部署 都市整備部 住宅まちづくり課
所在地 枚方市大垣内町2-1-20 〒573-8666
電話番号 072-841-1478
東大阪市
担当部署 土木部 みどり景観課
所在地 〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1 市役所14階
電話番号 06-4309-3227
八尾市
担当部署 都市整備部 都市政策課
所在地 〒581-0003 八尾市本町1丁目1番1号
電話番号 072-924-3850
吹田市
担当部署 都市計画部 都市計画室
所在地 〒564-8550 吹田市和泉町1丁目3番40号
電話番号 06-6170-2337
寝屋川市
担当部署 都市基盤整備部 審査指導課
所在地 〒572-8555 寝屋川市本町1番1号
電話番号 072-825-2765
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