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更新日:2016年4月1日

ページID:31837

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遊休農地対策

遊休農地対策の推進(農空間保全地域制度の取り組み)

「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例(平成20年4月施行)」で設けられた「農空間保全地域制度」に基づき、農業者、農業団体、そして府民の皆さんと一体となって農空間の保全と活用を進めています。

農空間保全地域について

農空間保全地域とは、農空間の公益性を発揮させるべき区域として大阪府が指定したものです。北部管内農地の約90.0%(府下全域では83.5%)が指定され、 主に次のところとなっています。

  • 農業振興地域内の農用地
  • 市街化調整区域内の概ね5ha以上の集団農地
  • 生産緑地 等

農空間保全委員会について

農空間保全委員会とは、大阪府、市町村、 農業委員会、JA等関係団体で構成する委員会で、農空間の保全・活用について、また遊休農地の解消方策について検討することを目的とした組織です。必要に応じて、市町村ごとに設置されています。

(生産緑地のみを保全地域指定している市については設置対象外となっています。)

遊休農地解消区域指定状況

遊休農地解消対策区域は、遊休農地の割合が高い区域や、特に対策を講じることにより当該区域内の農空間の有する公益的機能の確保に十分な効果が期待できる区域として、府知事が指定しています。この「遊休農地解消対策区域」では、農地所有者の意向調査等を行いながら、地域の課題に応じた対策を実施しています。

北部農と緑の総合事務所の取り組み(PDF:531KB)

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