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更新日:2024年6月19日

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大阪府での蜜蜂の飼育について

蜜蜂を飼育する方は養蜂振興法に基づき、毎年「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。

また、大阪府では、大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例を制定しています。

蜜蜂飼育届は「蜜蜂飼育届のページ」から

参考

資料

この条例により、蜜蜂の巣箱は、住宅地・学校・工場・道路・公園等、人が常時出入り・通行・集合する場所から、20メートル以上離れた場所に置くことになっています。(飼育条件によりますので、詳細はお問い合わせください。)

また、蜜蜂を飼育する場合は、次の事項を守ってください。

  • (1)巣箱の設置場所付近の見やすい箇所に、蜜蜂飼育中であることを示す標識(下図参考)を掲示すること
  • (2)巣内の点検を毎週1回以上行い、予測しない分蜂を防止するための措置をとること
  • (3)巣箱の移動、巣内の点検、採蜜の際には、くん煙器を使用することなどにより、蜜蜂の活動能力を弱めること

(例)蜜蜂飼育中の標識

標識

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