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大阪府における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画
大阪府における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書(平成24年4月策定)
獣医療を提供する体制の整備を図るための計画の策定について
「獣医療法」に基づき、農林水産省は10年後を目標年度として獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針を策定し、都道府県ではその基本方針を受け、獣医療計画を策定することとなっています。
平成22年8月に農林水産省が平成32年度と目標とする新しい基本方針を策定したことから、大阪府における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画を策定しました。
計画書については、上段の添付ファイルをご覧ください。
【参考】