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更新日:2021年1月21日

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高病原性鳥インフルエンザ

府内における高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜の確認について

令和3年1月21日、千葉県の家きん農場において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認され、この農場から府内農場1戸にひな326羽が移動されていたため、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(令和2年7月1日農林水産大臣公表)」に基づき、府内農場の家きんについても疑似患畜であると判定されました。

また、同日中に疑似患畜及び汚染物品の処理等の防疫措置を完了しました。

なお、本件について消毒ポイントは設置しておりません。

2月5日に当該農場の疫学関連家きんについて検査を実施し、陰性の結果をもって2月6日に移動制限を解除しました。

<報道発表資料>

令和3年1月21日 府内における高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜の確認について
令和3年1月21日 府内における高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜に関する防疫措置の完了について
令和3年2月8日 府内における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認について(最終報)

防疫措置の模様について

関連ホームページ

本府における高病原性鳥インフルエンザ対策

  • 毎月3戸を対象として、ウイルス検査等を行う定点モニタリング調査の実施
  • 残り全家きん農場の抗体検査を年2回(100羽未満の農場へは年1回)を行う強化モニタリング調査の実施
  • 府内10カ所の河川・池で渡り鳥のウイルス保有状況調査を実施(11月から5月の期間、毎月1回)
  • 家きん飼育農場立入検査時に、飼養衛生管理、異常時の早期通報を指導
  • 国内外の発生状況に応じ、100羽以上の家きん飼育農場等に消石灰を配布し、消毒を実施するよう指示
  • 府内で死亡した対象野鳥について、鳥インフルエンザ調査を実施

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