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更新日:2009年8月1日

ページID:25043

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飼育施設診療施設(動物病院)の届出について

大阪府内(大阪市を除く)で飼育動物診療施設を開設される場合は、飼育動物診療施設の届出が必要です。
また、勤務獣医師や構造設備等に変更があった場合も変更届を出す必要があります。
上記届出についての詳細な案内はこちらをご覧ください(ピピっとネット)

※大阪市内に開設している、もしくは開設予定の方の届出先


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