ここから本文です。
届出
届出の種類
化管法・府条例(化学物質管理制度)に基づき、届出の対象となる事業者は次の届出を行う必要があります。
- (1)第一種指定化学物質の排出量・移動量の届出(化管法) 及び
- (2)第一種管理化学物質の排出量・移動量・取扱量の届出(府条例)
【届出内容】- 化学物質の排出量・移動量・取扱量(前年度の一年間の実績)
2023年4月1日より、第一種指定化学物質(化管法)及び府独自指定物質(府条例)が改正されました。詳細は化管法(PRTR法)・条例に基づく適正管理の対象となる化学物質等の改正について(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
- 化学物質の排出量・移動量・取扱量(前年度の一年間の実績)
- (3)化学物質管理計画書の届出(府条例)
【届出内容】- 管理体制についての計画
- 化学物質の適正な管理を行うための管理体制に関する事項
(目的・方針、管理組織・規定類、教育・訓練・人材育成方法など) - 府民の理解の増進を図るための情報提供方法
- 化学物質の適正な管理を行うための管理体制に関する事項
- 緊急事態に対処するための計画
- 管理化学物質の貯蔵状況
- 管理化学物質の危険性・有害性
- 緊急事態の発生を未然に防止する対策の方針
- 緊急事態対応マニュアル
- 大規模災害に備えた環境リスク低減対策の方針
(災害・被害想定、緊急事態発生の未然防止、発生した緊急事態への対応など)
- 管理体制についての計画
- (4)化学物質管理目標決定及び達成状況の届出(府条例)
【届出内容】- 化学物質管理目標の決定等
- 有害性が高い、取扱量が多い等、環境リスクが高い管理化学物質の管理目標
(管理化学物質に関する情報、リスク評価の手順と結果など) - 目標を達成するための具体的な方策に関する計画
- 有害性が高い、取扱量が多い等、環境リスクが高い管理化学物質の管理目標
- 化学物質管理目標の達成状況の把握等
- 目標の達成状況・目標達成のために実施した対策の内容
- 検証・評価の結果・見直しの内容
- 化学物質管理目標の決定等
届出の対象となる事業所
以下の届出要件を満たしている事業所を有する事業者は、届出の必要があります。
(届出対象の判定フロー(PDF:122KB) 届出対象の判定フロー(ワード:65KB))
- (1)第一種指定化学物質の排出量・移動量の届出(化管法) 及び
- (2)第一種管理化学物質の排出量・移動量・取扱量の届出(府条例)
次の1から3の要件を全て満たす事業所- 業種 製造業24業種(PDF:19KB) 製造業24業種(ワード:38KB)
- 従業員数 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上※1
- 取扱量等 第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上※2※3
又は化管法で定める特別要件を満たす施設(環境省)(外部サイトへリンク)があること※4
- (3)化学物質管理計画書の届出(府条例)
(2)の届出対象者のうち、常時使用する従業員数が50人以上の事業所- 管理計画書は、届出要件に該当した日から6か月以内、変更が生じた日から3か月以内に届け出てください。
- (4)化学物質管理目標決定及び達成状況の届出(府条例)
- (2)の届出対象者のうち、常時使用する従業員数が50人以上の事業所
- 計画初年度は、5年程度の期間で化学物質の管理目標を決定し、届け出てください。
- 次年度以降は、前年度の目標達成状況について届け出てください。
- 目標の最終年度(目標年度)の目標達成状況を届出する事業者は、次の目標を決定し、併せて届け出てください。
- (例)目標達成年度が2023年度の場合、2024年度は次の2種類の届出が必要です。
- 2023年度の目標達成状況の届出
- 2024年度を計画初年度とする管理目標決定の届出
- (2)の届出対象者のうち、常時使用する従業員数が50人以上の事業所
※1 常時使用する従業員とは、排出量等の把握対象年度(届出前年度)の4月1日時点で1か月を超える期間を定めて使用されている者(正社員(他企業への派遣者を除く)、嘱託・パート・アルバイト、他企業からの派遣・出向者)又は、把握対象年度の前年度の2月及び3月中にそれぞれ18日以上使用されている者を指します。なお、常時使用される従業員の数には、対象業種に該当しない事業に従事する者も含まれます。
※2 揮発性有機化合物(VOC)(府条例施行規則第50条の5)は、該当する物質の年間取扱量合計が1トン以上。
※3 化管法の特定第一種指定化学物質(鉛及びその化合物、ベンゼンなど23物質)は0.5トン以上。
管理化学物質一覧(PDF:563KB) 管理化学物質一覧(エクセル:62KB)
※4 特別要件を満たす施設のみ該当する場合は、府条例に基づく(2)、(3)、(4)の届出は不要。
化管法・条例に基づく適正管理の対象となる化学物質の改正について(別ウィンドウで開きます)
届出方法・届出様式
届出先は、大阪府、又は事務を移譲している府内26市町村です。事業所の所在地によって届出先が異なります。
詳しくは、届出先等の一覧を御覧ください。
化管法
届出方法には電子、書面、磁気ディスクの3通りの方法があります。
各届出の記入方法については、PRTR届出の手引き(NITE)(外部サイトへリンク)を御覧ください。
電子届出の場合はPRTR届出システム(NITE)(外部サイトへリンク)により届け出てください。
また、書面及び磁気ディスクの場合は郵送又は持参により届け出てください。
届出期間 4月1日から6月30日まで
※2023~2024年度(令和5~6年度)のみ、電子届出に限り7月31日まで延長されます。
電子による届出
- 排出量等の電子届出(NITE)(外部サイトへリンク)
- 新たに電子届出を始める場合(NITE)(外部サイトへリンク)
※届出先の府市町村に使用届を提出する必要があります。(大阪府に提出する場合はオンラインでも受け付けています)
書面による届出
届出種別 |
様式 |
備考 |
---|---|---|
届出書 |
||
変更届出書 |
過去の届出内容に変更等が生じた場合 |
|
取下げ願い |
届出後に、届出要件未満であったことが判明した場合 |
※2020年(令和2年)12月28日の省令改正により、化管法に係る届出書等への押印が不要となりました。
※各届出書の宛名は、以下を参照してください。
- 「主務大臣」については、事業所における主たる事業を所管している大臣(NITE)(外部サイトへリンク)
- 「都道府県知事」については、届出書の提出先(大阪府知事又は事務を担当する府内26市町村の長)
(例)大阪市内の事業所→大阪市長
※なお、大阪府では、返信用封筒による副本の返送は行っておりません。
届出をした証明が必要な場合は、PRTR届出システム(NITE)(外部サイトへリンク)を利用し、こ電子届出関連FAQ(届出をした証明がほしい(受領証の印刷))(NITE)(外部サイトへリンク)に記載されている方法により受領証を印刷してください。
磁気ディスクによる届出
排出量等の磁気ディスク届出(NITE)(外部サイトへリンク)
府条例
届出方法には、電子申請システム、電子メール、郵送又は持参による方法があり、府市町村により異なります。
詳しくは届出先等の一覧を御覧ください。
届出期間 4月1日から9月30日まで
※化学物質管理計画書作成(変更)届出書は、上記の届出期間に関わらず、届出要件に該当した日から6か月以内、変更が生じた日から3か月以内に届け出てください。
業種 |
届出種別 |
様式 |
内容 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|---|
燃料小売業以外の |
1.第一種管理化学物質排出量等届出書 | 届出書 | 化学物質の排出量、移動量、取扱量等を届け出るもの |
2022年度以前の実績について変更する場合は、旧様式にて届け出てください。第一種管理化学物質排出量等届出書(旧様式)(PDF:124KB) 第一種管理化学物質排出量等届出書(旧様式)(エクセル:218KB) |
|
変更届出書 | 届出後に、届出内容に変更等が生じた場合に届け出るもの |
変更後の届出書と併せて届け出てください。 |
|||
取下げ願い | 届出後に、届出要件を満たさないことが判明した場合に届け出るもの | ||||
2.化学物質管理計画書作成(変更)届出書 | 化学物質の管理体制や事故時等の緊急事態の対処等の規定を届け出るもの |
事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合、届出が必要となります。 |
|||
3.化学物質管理目標決定及び達成状況届出書 |
化学物質管理目標決定及び達成状況届出書(PDF:95KB) |
対象とする化学物質を定めて、排出量の削減等の自主的な目標を策定し、化学物質による環境リスクの低減を進める内容を届け出るもの | 事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合、届出が必要となります。 | ||
燃料小売業 | 1.第一種管理化学物質排出量等届出書 | 届出書 | 第一種管理化学物質排出量等届出書(燃焼小売業)(PDF:49KB) 第一種管理化学物質排出量等届出書(燃料小売業)(エクセル:23KB) |
届出を行う事業所数の変動に関する事項等を届け出るもの | 変更届出書及び取下げ願いは、燃料小売業以外の23業種と同じ様式です。 |
※様式の改変やエクセルファイルの保護が解除されている場合、届出が受理できないことがありますので御注意願います。
※郵送による届出について、大阪府では、返信用封筒による副本の返送は行っておりません。
提出記録が必要な場合は、電子申請を利用してください。
電子申請の手続完了後、到達日時等をお知らせする電子メールが送信されますので、保存し、活用してください。
また、郵送される場合は、簡易書留等の発送記録が残る方法の利用を推奨します。
化学物質排出削減事例集及び管理の改善事例集
大阪府では化学物質排出削減を促進するため、これまで各事業所で取り組まれてきた取組事例をとりまとめました。
今後の取組の参考資料として御活用ください。
- 化学物質の排出削減に向けた取組事例集(大阪府内の事業所で取り組まれている対策)(PDF:543KB) 化学物質の排出削減に向けた取組事例集(大阪府内の事業所で取り組まれている対策)(ワード:236KB)
- 化学物質の管理の改善に係る取組事例集(大阪府内の事業所で取り組まれている対策)(PDF:764KB) 化学物質の管理の改善に係る取組事例集(大阪府内の事業所で取り組まれている対策)(ワード:155KB)
参考情報
化管法
化学物質管理制度
- 大阪府化学物質管理制度届出マニュアル
届出書の記入方法や記入例などの、届出書の作成に参考となる情報を記載していますので、ぜひ御活用ください。 - 条例・指針について
- 揮発性有機化合物(VOC)について
VOCに該当する全ての物質(VOCに該当する管理化学物質を含む)の年間取扱量の総計が1トン以上の場合、VOCとしての届出が必要となります。VOCは事業所内で取り扱う個々の物質の量ではなく、それらの総量で判断してください。なお、ボイラーや構内車両等で使用される燃料は、届出のVOCの対象には含みません。(製油所、油槽所のように、通常、燃料として使用される製品を製造あるいは貯蔵する場合を除く)
化管法・条例に基づく適正管理の対象となる化学物質の改正について(別ウィンドウで開きます)
その他
問合せ先
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ(化学物質管理制度担当)
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎 (さきしまコスモタワー)21階
電話番号 06-6210-9578
ファクシミリ番号 06-6210-9584
E-mail kankyokanri-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp