印刷

更新日:2024年5月24日

ページID:960

ここから本文です。

制度概要

化管法

化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。この法律により、一定の要件を満たす事業者が法に定める物質の排出量及び移動量を把握して、毎年度、都道府県等を経由して国に届け出ること(PRTR制度)、及び事業者が対象化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際にその性状や取り扱いに関する情報(安全データシート(SDS))を提供すること(SDS制度)が義務づけられています。
また、国は、届出データを集計するとともに、届出の対象にならない事業所や家庭、自動車等から環境中に排出されている対象化学物質の量を推計し、これらを併せて毎年度公表しています。

大阪府化学物質管理制度

大阪府では、PRTR制度を補完して、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に「大阪府化学物質管理制度」を規定しています。
同制度により、一定の要件を満たす事業者は、条例に定める化学物質(化管法の対象物質及び府独自指定物質)の取扱量と、府独自指定物質の排出量、移動量を把握し、大阪府等に届け出ることが義務付けられています。
さらに、届出事業者のうち一定規模以上の事業所を有する事業者は、化学物質管理計画書や化学物質管理目標について届け出る必要があります。

大阪府が定める条例や指針など

事務の移譲について

大阪府では、「大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例」の規定により化管法の届出の受理等の事務を、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の規定により大阪府化学物質管理制度に基づく届出の受理や立入検査等の事務を、府内26市町村に移譲しています。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?