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フロン排出抑制法のよくある質問(FAQ)
1.第一種フロン類充填回収業者の登録・申請について | ||
No. | 質問 | 回答 |
1-1 | 新規登録の申請は、どのようにすればいいのか? | 新規登録はこちら |
1-2 | 資格証の写しは必要ですか? | 不要です。 代わりに調査票をご提出して頂きます。 調査票(ワード:45KB) 調査票(PDF:99KB) |
1-3 | 更新時期が近づいたら、大阪府からの更新案内は ありますか? |
ありません。 「第一種フロン類充填回収業登録等通知書」に記載の「登録の有効期間の満了年月日」を ご確認ください。 |
1-4 | 更新登録の申請はいつから出来ますか? | 登録満了日の3か月前から出来ます。 |
1-5 | 申請はどのような方法がありますか? | 新規、更新:インターネット(外部サイトへリンク)、窓口 変更、廃止:インターネット(外部サイトへリンク)、窓口、郵送 |
1-6 | 変更届が必要となるのは、どのような場合ですか? また必要な書類も教えてください。 |
(1)個人:氏名、住所 法人:法人名、住所、代表者の氏名 (2)事業所の変更がある場合(名称・所在地の変更もしくは廃止) (3)第一種特定製品の種類 (4)充塡・回収しようとするフロン類の種類 必要書類は、(1)~(4)の変更内容ごとに異なります。 必要書類はこちら |
1-7 | 変更届出を忘れていました。 どうしたらいいのか? |
速やかに変更の手続きを行ってください。 また変更があった日から30日を過ぎている場合は、遅延理由書の提出もお願い致します。 変更届はこちら |
1-8 | 廃止するにはどのようにすればいいのか? | 廃止等届出書と通知書(現在有効なもの)のご提出をお願いします。 |
1-9 | 副本は頂けますか? | 副本返却の対応は一律行っておりませんので、予めご了承ください。 (返信用封筒も不要です。) 事業者として提出記録を残す必要がある場合は、以下のいずれかの方法がありますので 参考にお示しします。 (1)インターネット申請 マイページの申請履歴で申込番号、申込日時、手続名称等が確認できます。 (2)窓口申請 申請時に受付書をお渡しします。 |
1-10 | フロンの回収だけでも登録可能ですか? | 可能です。 フロンの充填のみの登録も可能です。 |
1-11 | 他府県で登録をしていますが、大阪府でも登録が 必要ですか? |
大阪府内でフロンの充填回収を行う場合は、大阪府での登録が必要です。 新規登録はこちら |
1-12 | 個人で登録していたが、法人化しました。 どのような手続きが必要ですか? |
法人での新規登録と個人での廃止等の届出が必要です。 新規登録はこちら 廃止等の届出はこちら |
1-13 | 登録満了日を過ぎてしまいました。 引き続き、登録をしたいが、どうしたらいいのか? |
以前の登録が無効となり、新規での登録が必要となります。 (登録番号は引き継がれません。) 新規登録はこちら |
2.第一種特定製品の点検について(簡易点検、定期点検) | ||
No. | 質問 | 回答 |
2-1 | 点検はどのタイミングですればいいのか? | 電源を入れた時点から点検が必要となります。 次回の点検は、前点検を行った日の翌月1日から起算して、 簡易点検であれば、3ヵ月に1回以上 定期点検であれば、1年もしくは3年に1回以上 行ってください。 (例)簡易点検 今回:令和6年3月15日実施 次回:令和6年6月30日まで 点検の詳細はこちら |
2-2 | 点検はどの程度行う必要がありますか? | 簡易点検:管理者は目視が出来る範囲内で行ってください。 定期点検:十分な知見を有する者は実施もしくは立ち会いの上、 (1)異常音の有無 (2)外観や油漏れ等の目視による検査 (3)直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査 を行う必要があります。 (参考)機器管理・廃棄(環境省フロン排出抑制法ポータルサイト)(外部サイトへリンク) |
2-3 | エアコン(もしくは冷蔵冷凍機器等)をしばらく 使用していませんでした。 点検は必要ですか? |
使用していない期間も簡易点検は3ヵ月に1回以上必要です。 定期点検は、次回稼働する際に行ってください。 但し、フロンが充填されていない場合は、簡易点検及び定期点検は不要です。 |
3.フロン排出抑制法の行程管理制度について | ||
No. | 質問 | 回答 |
3-1 | 行程管理票とは何ですか? 様式は決まっていますか? |
行程管理票とは、「引取証明書」や「回収証明書」等の必要書類一式がセットになった複写式の 様式です。 なお、様式の定めはなく、必要項目の記載がされていれば、行程管理票を必ずしも用いる必要は ありません。 |
3-2 | 行程管理票はどこで手に入りますか? | 販売所はこちら 原則、管理者(廃棄等実施者)が用意して、依頼書を発行する。 |
3-3 | 充填回収業者から引取証明書を受け取ったら どうしたらいいのか? |
3年間、原本の保存が義務付けられています。 |
4.第一種特定製品の廃棄について | ||
No. | 質問 | 回答 |
4-1 | 業務用エアコン(業務用冷蔵庫)を廃棄したいが、 どうすればいのか? |
フロンの回収が必要となりますので、行程管理票をご用意頂き、必要事項を記入の上、 大阪府のHPで公開しております「第一種フロン類充塡回収業者登録簿(事業所一覧)」 の事業所に連絡をお願いします。 事業者一覧表はこちら |
4-2 | 家庭用のエアコンや冷蔵庫を廃棄したいが、 どうすればいいのか? |
購入された販売店又は各市町村自治体にご連絡ください。 家電リサイクル法について |
5.フロン類の充填量及び回収量等報告書について | ||
No. | 質問 | 回答 |
5-1 | 報告書の提出方法はどのような方法がありますか? | インターネット申請(外部サイトへリンク)、郵送、窓口があります。 |
5-2 | 報告書の提出を忘れていました。 どうすればいいですか? |
速やかに提出をお願いします。 |
5-3 | 廃止した場合、報告書の提出は必要ですか? | 必要です。廃止届出を提出する際に、併せてご提出ください。 ※対象報告期間:当該年度始め(4月1日)から廃止するまでの期間 |
6.その他 | ||
No. | 質問 | 回答 |
6-1 | 大阪府のフロン充填回収業者の登録者を知りたい。 | 大阪府のHPにある「第一種フロン類充塡回収業者登録簿(事業所一覧)」をご確認ください。 事業所一覧表はこちら |
6-2 | 管理者の区分について教えてください。 | 当該製品の所有権を有するもの(所有者)が管理者となります。 但し、契約書等の書面で保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている リース契約等の場合は、責務を負うものが管理者となります。 |
6-3 | フロンはどのような場合に抜く必要がありますか? | 廃棄等の場合には回収の必要があります。 移動等で漏えいの可能性がない場合は、充填回収作業は不要です。 |
〇問合せ先
産業廃棄物指導課排出者指導グループ フロン担当
TEL 06-6210-9626(直通)
FAX 06-6210-9569
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
大阪府産業廃棄物指導課 第一種フロン担当者