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更新日:2024年10月1日

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フロン排出抑制法のよくある質問(FAQ)

1.第一種フロン類充填業者の登録・申請について

2.第一種特定製品の点検について(簡易点検、定期点検)

3.フロン排出抑制法の行程管理制度について

4.第一種特定製品の廃棄について

5.フロン類の充填及び回収量等報告書について

6.その他

 

1.第一種フロン類充填回収業者の登録・申請について
 No.  質問 回答
1-1 新規登録の申請は、どのようにすればいいのか? 新規登録はこちら
1-2 資格証の写しは必要ですか? 不要です。
代わりに調査票をご提出して頂きます。
調査票(ワード:45KB) 調査票(PDF:99KB)
1-3 更新時期が近づいたら、大阪府からの更新案内は
ありますか?
ありません。
「第一種フロン類充填回収業登録等通知書」に記載の「登録の有効期間の満了年月日」を
ご確認ください。
1-4 更新登録の申請はいつから出来ますか? 登録満了日の3か月前から出来ます。
1-5 申請はどのような方法がありますか? 新規、更新インターネット(外部サイトへリンク)、窓口
変更、廃止インターネット(外部サイトへリンク)、窓口、郵送
1-6 変更届が必要となるのは、どのような場合ですか?
また必要な書類も教えてください。
(1)個人:氏名、住所
  法人:法人名、住所、代表者の氏名
(2)事業所の変更がある場合(名称・所在地の変更もしくは廃止)
(3)第一種特定製品の種類
(4)充塡・回収しようとするフロン類の種類

必要書類は、(1)~(4)の変更内容ごとに異なります。
必要書類はこちら
1-7 変更届出を忘れていました。
どうしたらいいのか?
速やかに変更の手続きを行ってください。
また変更があった日から30日を過ぎている場合は、遅延理由書の提出もお願い致します。
変更届はこちら
1-8 廃止するにはどのようにすればいいのか? 廃止等届出書と通知書(現在有効なもの)のご提出をお願いします。
1-9 副本は頂けますか? 副本返却の対応は一律行っておりませんので、予めご了承ください。
(返信用封筒も不要です。)

事業者として提出記録を残す必要がある場合は、以下のいずれかの方法がありますので
参考にお示しします。

(1)インターネット申請
  マイページの申請履歴で申込番号、申込日時、手続名称等が確認できます。
(2)窓口申請
  申請時に受付書をお渡しします。
1-10 フロンの回収だけでも登録可能ですか? 可能です。
フロンの充填のみの登録も可能です。
1-11 他府県で登録をしていますが、大阪府でも登録が
必要ですか?
大阪府内でフロンの充填回収を行う場合は、大阪府での登録が必要です。
新規登録はこちら
1-12 個人で登録していたが、法人化しました。
どのような手続きが必要ですか?
法人での新規登録と個人での廃止等の届出が必要です。
新規登録はこちら
廃止等の届出はこちら
1-13 登録満了日を過ぎてしまいました。
引き続き、登録をしたいが、どうしたらいいのか?
以前の登録が無効となり、新規での登録が必要となります。
(登録番号は引き継がれません。)
新規登録はこちら
2.第一種特定製品の点検について(簡易点検、定期点検)
No. 質問 回答
2-1 点検はどのタイミングですればいいのか? 電源を入れた時点から点検が必要となります。
次回の点検は、前点検を行った日の翌月1日から起算して、
簡易点検であれば、3ヵ月に1回以上
定期点検であれば、1年もしくは3年に1回以上
行ってください。
(例)簡易点検 
 今回:令和6年3月15日実施
 次回:令和6年6月30日まで
点検の詳細はこちら
2-2 点検はどの程度行う必要がありますか? 簡易点検:管理者は目視が出来る範囲内で行ってください。
定期点検:十分な知見を有する者は実施もしくは立ち会いの上、
 (1)異常音の有無
 (2)外観や油漏れ等の目視による検査
 (3)直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査
 を行う必要があります。
(参考)機器管理・廃棄(環境省フロン排出抑制法ポータルサイト)(外部サイトへリンク) 
2-3 エアコン(もしくは冷蔵冷凍機器等)をしばらく
使用していませんでした。
点検は必要ですか?
使用していない期間も簡易点検は3ヵ月に1回以上必要です。
定期点検は、次回稼働する際に行ってください。
但し、フロンが充填されていない場合は、簡易点検及び定期点検は不要です。
3.フロン排出抑制法の行程管理制度について
No. 質問 回答
3-1 行程管理票とは何ですか?
様式は決まっていますか?
行程管理票とは、「引取証明書」や「回収証明書」等の必要書類一式がセットになった複写式の
様式です。
なお、様式の定めはなく、必要項目の記載がされていれば、行程管理票を必ずしも用いる必要は
ありません。
3-2 行程管理票はどこで手に入りますか? 販売所はこちら
原則、管理者(廃棄等実施者)が用意して、依頼書を発行する。
3-3 充填回収業者から引取証明書を受け取ったら
どうしたらいいのか?
3年間、原本の保存が義務付けられています。
4.第一種特定製品の廃棄について
No. 質問 回答
4-1 業務用エアコン(業務用冷蔵庫)を廃棄したいが、
どうすればいのか?
フロンの回収が必要となりますので、行程管理票をご用意頂き、必要事項を記入の上、
大阪府のHPで公開しております「第一種フロン類充塡回収業者登録簿(事業所一覧)」
の事業所に連絡をお願いします。
事業者一覧表はこちら
4-2 家庭用のエアコンや冷蔵庫を廃棄したいが、
どうすればいいのか?
購入された販売店又は各市町村自治体にご連絡ください。
家電リサイクル法について
5.フロン類の充填量及び回収量等報告書について
No. 質問 回答
5-1 報告書の提出方法はどのような方法がありますか? インターネット申請(外部サイトへリンク)、郵送、窓口があります。
5-2 報告書の提出を忘れていました。
どうすればいいですか?
速やかに提出をお願いします。
5-3 廃止した場合、報告書の提出は必要ですか? 必要です。廃止届出を提出する際に、併せてご提出ください。
※対象報告期間:当該年度始め(4月1日)から廃止するまでの期間
6.その他
No. 質問 回答
6-1 大阪府のフロン充填回収業者の登録者を知りたい。 大阪府のHPにある「第一種フロン類充塡回収業者登録簿(事業所一覧)」をご確認ください。
事業所一覧表はこちら
6-2 管理者の区分について教えてください。 当該製品の所有権を有するもの(所有者)が管理者となります。
但し、契約書等の書面で保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている
リース契約等の場合は、責務を負うものが管理者となります。
6-3 フロンはどのような場合に抜く必要がありますか? 廃棄等の場合には回収の必要があります。
移動等で漏えいの可能性がない場合は、充填回収作業は不要です。

 

問合せ先

産業廃棄物指導課排出者指導グループ フロン担当

TEL 06-6210-9626(直通)
FAX 06-6210-9569

〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
大阪府産業廃棄物指導課 第一種フロン担当者

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