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建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問(FAQ)
※このFAQの適用範囲は大阪府全域です。
質問一覧
建設工事とは?
Q1 廃棄物処理法でいう建設工事の範囲は?
Q2 下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可なく運搬が認められる工事とは?また、その要件とは。
排出事業者は誰か?
Q3 建設工事の排出事業者は?
Q4 建設工事の下請負人が、当該建設工事から排出された産業廃棄物を運搬、処分してもよいか?
Q5 メンテナンス業務で発生した廃棄物の排出事業者は?
Q6 建築物内に残存する廃棄物(残存物)の排出事業者は?
Q7 地中に埋設された廃棄物を工事により掘り出した場合の排出事業者は?
廃棄物処理法の対象となる廃棄物か?
Q8 港湾、河川、池等の浚渫に伴って生ずる土砂
Q9 道路改良工事から発生する上層及び下層の路盤材(再生砕石、砕石(自然石))を除去したものは産業廃棄物か。
Q10 掘削工事に伴う汚泥と土砂の判断
Q11 地盤改良後、掘削したもの
Q12 ベントナイト廃泥水を脱水等の中間処理をした不要物
産業廃棄物と一般廃棄物
Q13 建設工事で発生する伐採木、根株、草
Q14 茅葺き屋根の茅部分
Q15 解体する建物内に残存する家具類や電気機器類等
次の産業廃棄物の種類は何か?
Q16 練石積み(石を積み上げる時に、石と石の間をコンクリートで固めたもの)
Q17 削岩機を使用して、注水しながら削孔して発生した“くり粉”と水の混合物
Q18 石綿を含むスレートは、特別管理産業廃棄物になるか?
Q19 コンクリートミキサー車から発生する生コンの残滓
産業廃棄物の処理委託
Q20 廃棄物処理費用を下請負人に支払い、下請負人から処理業者に支払う方法は違法か。
Q21 下請け工事協力会社が発生させた型枠残材、ボードくず、塗料空缶等を当該協力会社に持ち帰らせて良いか。
Q22 使用済みのセメント袋や固化材フレコンバック(トン袋)は、資材納品業者に持ち帰らせて良いか。
マニフェスト制度
Q23 法第21条の3第3項の適用を受けて下請負人が運搬を行う場合、処分の委託に係るマニフェスト(産業廃棄物管理票)は下請負人が交付すればよいのですか。
Q24 Q23の場合、下請負人の氏名等を運搬受託者欄に記入すればよいのですか。
産業廃棄物の処理基準
Q25 建物の解体又は新築時に地下工作物を存置することは認められますか?
※この他の「よくあるご質問(FAQ)については、こちらをご覧ください。
→産業廃棄物排出事業者のためのFAQ(建設廃棄物を除く)
質問と回答
建設工事とは?
Q1 廃棄物処理法でいう建設工事の範囲は?
A1
建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含んでおり、解体工事も含まれます。
建設業法等で許可や登録などが必要となる工事はもとより、小規模な維持修繕工事も建設工事に含まれます。一方、机の撤去や設備の部品交換など、客観的に工事と考えられない作業は建設工事に該当しません。他法令で定義された工事や客観的に工事と考えられない作業以外は、上記を踏まえ、発注者、請負業者間で委託する業務について工事、作業のどちらに判断すべきかを双方で確認し、工事で行う場合は元請業者が排出事業者、作業で行う場合は、発注者や作業者など当該廃棄物を支配管理していて排出事業者責任を負わせることが最も適当なものを排出事業者として廃棄物を処理してください(作業の場合はA5参照。)。
Q2 下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可なく運搬が認められる工事とは?また、その要件とは。
A2
1.のすべての要件を満たす廃棄物は、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなすことにより、産業廃棄物収集運搬業の許可なく運搬することができます。
また、運搬時には、2.の運搬時の書面を備え付ける必要があります。
- 下請負人による運搬が許可なく可能となる要件((1)から(6)すべてに該当すること)
- (1)次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物
- ア 解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金の額が500万円以下の工事。
- イ 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500万円以下の工事。
- (2)特別管理廃棄物以外の廃棄物
- (3)一回当たりに運搬される量について、巻尺その他の測定器具を用いて簡易な方法により一立方メートル以下であることが測定できるもの又は一立方メートル以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するもの。
- (4)当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に運搬されるもの。
なお、元請業者が使用する権原を有する施設とは、次のとおりです。- 元請業者が第三者から貸借している場合のほか、下請負人又は中間処理業者から貸借している場合
- 元請業者と廃棄物の処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
- (5)当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの。
- (6)個別の建設工事にかかる書面による請負契約で下請負人が運搬を行うことが定められていること(建設工事が基本契約書に基づくものである場合、個別の建設工事ごとに必要な事項を記載した別紙(別記様式)を交わす旨を基本契約書に記載し、別紙を作成することで代えられます)。
→別記様式(ワード:32KB) 別記様式(PDF:101KB)
- (1)次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物
- 運搬時の書面の備え付け(規則第7条の2第3項及び第7条の2の2第4項)
- (7)当該廃棄物が環境省令(1.(1)から(5))で定める廃棄物であることを証する書面
別記様式に基づき作成した別紙又はその写しを備え付けなければなりません。
この別紙は、請負契約の基本契約書を補完するものであり、元請業者及び下請負人が当該運搬を把握することが必要であることから、元請業者及び下請負人の双方が押印したものであることが必要です。
なお、押印については、請負契約の基本契約書において定められた建設工事の責任者(工事事務所長等)又は当該基本契約書の締結者(支店長等)の押印又は署名で足りるものとされています。 - (8)当該運搬が建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであることを証する書面
(7)の別紙が請負契約の基本契約書に基づくものであることが確認できるよう、請負契約の基本契約書の写しを備え付けなければなりません。
ただし、注文請書等により、当該別紙が請負契約の基本契約書に基づくものであることが確認できる場合には、当該注文請書等を備え付けることで足りるものとされています。
- (7)当該廃棄物が環境省令(1.(1)から(5))で定める廃棄物であることを証する書面
排出事業者は誰か?
Q3 建設工事の排出事業者は?
A3
元請業者です。
廃棄物処理法第21条の3に、「当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者を事業者とする。」と規定されています。
Q4 建設工事の下請負人が、当該建設工事から排出された産業廃棄物を運搬、処分してもよいか?
A4
建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が自ら処理するか、その運搬、処分を許可業者等に処理委託する必要があります。
下請負人が、その廃棄物を運搬、処分するには、産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、元請業者と委託契約を結ぶ必要があります。
ただし、許可を有しない産業廃棄物の運搬については、一定の要件を全て満たす場合に限って法第21条の3第3項により下請負人が運搬することが認められています。(A2参照)
Q5 メンテナンス業務で発生した廃棄物の排出事業者は?
A5
メンテナンスが廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事(土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。))に該当する場合は、排出事業者は工事の元請業者です。
建設工事に該当しない場合には、設備のメンテナンスに伴い生ずる部品、廃油等やビルのメンテナンスに伴い生ずる床ワックス剥離廃液等については、当該廃棄物を支配管理していて排出事業者責任を負わせることが最も適当なものとして、メンテナンス事業において産業廃棄物を発生させたメンテナンス業者又は設備やビルを支配管理する所有者又は管理者が排出事業者となります。この場合、メンテナンス契約において、産業廃棄物の排出事業者責任の所在及び費用負担についてあらかじめ定めておくことが望まれます。
ただし、廃水処理に伴って生じる汚泥の排出事業者は、当該廃水処理設備を設置している事業者ですので、メンテナンス業者は、廃水処理設備のメンテナンスに伴い生ずる機器の部品、ランプ類、廃油等の排出事業者となることはできますが、汚泥の排出事業者となることはできません。同様に廃水処理の結果として発生する劣化した濾材やイオン交換樹脂についても廃水処理設備の設置者に排出事業者責任があります。また、タンクに溜まったスラッジの排出事業者は、当該タンクを設置している事業者ですので、タンクの清掃業者が排出事業者となることはできません。
Q6 建築物内に残存する廃棄物(残存物)の排出事業者は?
A6
- (1)什器・備品等(固定されていないもの)、電気機器、ロッカー等
排出事業者は元請業者ではなく、残存物の持主である発注者(又は建物管理者あるいは使用者)となります。 - (2)工場等の機械設備
基本的には残存物として発注者が処分すべきと思われます。ただし、「アンカーボルト等で建物に固着し有用な建築設備の一部と見なせる場合は、残存物に該当しない。」と判断できるので、その場合、排出事業者は元請業者として差し支えありません。 - (3)PCBを使用した電気機器(トランス類、コンデンサ類、蛍光灯の安定器等)
PCB廃棄物特別措置法では、有償・無償か処理料金を払うかを問わずPCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けを原則禁止しています。(PCB特別措置法第11条)
そのため、電気設備工事に伴って生じたPCB廃棄物は、電気設備の所有者のものであり、その工事を請け負った設備工事業者が保管事業者となることはできません。
なお、建築物内に残存する廃棄物の区分(一般廃棄物、産業廃棄物)はA15参照してください。
Q7 地中に埋設された廃棄物を工事により掘り出した場合の排出事業者は?
A7
元請業者が排出事業者となります。
廃棄物処理法の対象となる廃棄物か?
Q8 港湾、河川、池等の浚渫に伴って生ずる土砂
A8
港湾、河川、池等の浚渫に伴って生ずる土砂は廃棄物処理法における廃棄物ではありません。
Q9 道路改良工事から発生する上層及び下層の路盤材(再生砕石、砕石(自然石))を除去したものは産業廃棄物か。
A9
工作物の除去に伴って生じた不要物であるため、産業廃棄物の「がれき類」に該当します。
Q10 掘削工事に伴う汚泥と土砂の判断
A10
掘削工事の工法などにより、産業廃棄物である汚泥もしくは、産業廃棄物の対象外である土砂となります。詳しくは「掘削工事に伴う汚泥と土砂の判断区分について」を参照してください。
Q11 地盤改良後、掘削したもの
A11
工事施工前に軟弱地盤の改良を目的として、セメント等固化材を添加し、地盤改良を行ってから掘削する場合は、当該掘削物は土砂を処理したものであるから土砂です。なお、土砂を掘削後改良しても土砂です。
ただし、薬剤の添加量によっては、砂状でなくなる場合があり、それが不要物となれば、がれき類となる場合があります。(「掘削工事に伴う汚泥と土砂の判断区分について」3ページ参照)
Q12 ベントナイト廃泥水を脱水等の中間処理をした不要物
A12
不要となったベントナイト廃泥水は産業廃棄物の「汚泥」に該当します。したがって、脱水等の処理をした後の不要物についても汚泥に該当します。また、ベントナイト廃泥水を乾燥しても、土砂を混合しても汚泥に該当します。
産業廃棄物と一般廃棄物
Q13 建設工事で発生する伐採木、根株、草
A13
工作物の建設に伴い発生する伐採木、根株等は産業廃棄物の木くずとして適正に処分する必要があります。(建設工事で刈られて不要となった草や、宅地等工作物の建設のための造成ではなく、単なる土地造成のために伐採された木は一般廃棄物に区分されます。)。
なお、森林内において発生する根株等を現場内で自然還元や建設資材として生活環境影響を生じないような形で自ら利用することは認められています。(平成11年11月厚生省通知)
また、本通知の中で、表土とともに剥ぎ取り除去した根株等を盛土材として現場内で利用する場合は廃棄物として規制しないとしていますが、外部へ持ち出して、根株を処分する場合は、産業廃棄物として自ら処理するか、産業廃棄物処理業の許可業者に委託してください。
Q14 茅葺き屋根の茅部分
A14
解体工事に伴って廃棄物として排出される茅葺き屋根(茅の部分)は産業廃棄物のどの種類にも該当しないため、一般廃棄物に該当します。一般に繊維くずの定義は、畳のように織ってあるものを指し、茅葺き屋根はこれには該当しません。
Q15 解体する建物内に残存する家具類や電気機器類等
A15
事業所の解体について建物内に残存する家具類や電気機器類等が一般廃棄物、産業廃棄物のどちらかに該当するかの区分については、平成15年2月に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部の通知「引越時に発生する廃棄物の取扱いについて」に以下のように記載されていることから、解体工事の場合でも、この区分で判断して差し支えありません。一般家庭など事業の用に供しない家屋の解体については、残存物は一般廃棄物に該当します。なお、これらの廃棄物の排出事業者は残存物の持ち主である発注者となります。(A6参照)
種類 |
具体例 |
区分 |
---|---|---|
家具類 |
事務用・応接用の机、椅子、本棚、ロッカー、カーペット等 |
材質に応じ、産業廃棄物である金属くず、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くずに該当 |
金属、廃プラスチック、ガラス、陶磁器と木製又は繊維製若しくは皮製のものの複合製品は、総体として産業廃棄物に該当 |
||
上記以外の木製の机、椅子などのものは、一般廃棄物に該当 |
||
電気機器 |
コンピューター、プリンター、ケーブルその他の附属機器(情報通信機器)注1 |
材質に応じ、産業廃棄物である廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くずに該当 |
テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機(家電4品目) |
材質に応じ、産業廃棄物である廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くずに該当 |
|
掃除機、扇風機、VTR等(その他の電気製品) |
材質に応じ、産業廃棄物である廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くずに該当 |
|
その他 |
パンチ、バインダー等 |
産業廃棄物である金属くず、廃プラスチック類に該当 |
書類等 |
雑誌、書籍、書類 |
通常(注2)の業務で不要とされるものは、一般廃棄物に該当 |
- 注1:製品のメーカー等が、廃製品の回収・再生利用を全国的に行う場合に環境大臣が指定する仕組み(広域再生利用指定制度)の対象となるものとして、事務所から排出されるパソコン等の情報通信機器を中心に、平成15年1月17日現在で、日本電気(株)、セイコーエプソン(株)、カシオ計算機(株)、ソニー(株)、シャープ(株)、松下電器産業(株)、デルコンピューター(株)、(株)日立製作所、日本アイ・ビー・エム(株)、(株)東芝が環境大臣の指定を受けています。対象機器、対象地域はメーカーにより異なるので、詳細については各メーカーにお問い合わせください。
- 注2:製紙工場、印刷工場などから出てくるものは産業廃棄物に該当します。
- 参考:環境省通知「引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアルについて」(外部サイトへリンク)
次の産業廃棄物の種類は何か?
Q16 練石積み(石を積み上げる時に、石と石の間をコンクリートで固めたもの)
A16
これを不要物として排出する場合は、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類)」に該当します。
Q17 削岩機を使用して、注水しながら削孔して発生した“くり粉”と水の混合物
A17
「汚泥」に該当します。
Q18 石綿を含むスレートは、特別管理産業廃棄物になるか?
A18
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するスレート等の成形板は特別管理産業廃棄物に該当しませんが、石綿含有産業廃棄物として定義されます。石綿含有産業廃棄物は法令上の廃棄物の種類ではなく、「がれき類」などに石綿が含有していることを示すものです。
なお、石綿含有産業廃棄物に該当するものを保管、運搬する場合は、仕切りを設けることにより他の廃棄物と区分し、飛散しないように梱包またはシートで覆う必要があります。
処分方法については、埋立処分もしくは溶融処理、無害化処理のみで、破砕・切断・圧縮・選別・焼却等による中間処理は禁止されています(収集運搬時に車両へ石綿含有産業廃棄物を積込む際、やむを得ず切断等が必要な場合は、散水等により十分湿潤化した上で最小限度の破砕・切断はできます。)。
また、委託契約書、マニフェストへの記載については、「がれき類(石綿含有産業廃棄物)」とする必要があります。
Q19 コンクリートミキサー車から発生する生コンの残滓
A19
不要になった時点で、泥状を呈していれば「汚泥」に該当します。
産業廃棄物の処理委託
Q20 廃棄物処理費用を下請負人に支払い、下請負人から処理業者に支払う方法は違法か。
A20
廃棄物処理法では、処理料金の支払い方法に規定はないため、違法となりません。ただし、法に基づく元請業者と処分業者の契約が形骸化し、排出事業者である元請業者の処理責任が果たせていない場合があることから、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の「建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱」に基づいて、元請業者の留意事項として、元請業者から直接処理業者に支払うことを指導していますので、望ましくないと考えます。
Q21 下請け工事協力会社が発生させた型枠残材、ボードくず、塗料空缶等を当該協力会社に持ち帰らせて良いか。
A21
有用物として他人に有償売却できるものについては持ち帰らせても良いが、不要物であれば産業廃棄物となります。当該産業廃棄物の排出事業者は元請業者になる(A3参照)ため、許可の無い又は許可があっても処理委託契約していない当該協力会社に持ち帰らせることはできません。
Q22 使用済みのセメント袋や固化材フレコンバック(トン袋)は、資材納品業者に持ち帰らせて良いか。
A22
使用済みのセメント袋は、元請が排出事業者であり、処理しなければならない産業廃棄物なので、許可の無い資材納品業者に持ち帰らせることはできません。
ただし、フレコンバックが資材納品業者で確実に再利用できる有価物や通い箱として利用するものであれば、資材納品業者に持ち帰らせても問題ありません。
マニフェスト制度
Q23 法第21条の3第3項の適用を受けて下請負人が運搬を行う場合、処分の委託に係るマニフェスト(産業廃棄物管理票)は下請負人が交付すればよいのですか。
A23
元請業者がマニフェストを交付する必要があります。なお、元請業者が下請負人を経由して運搬受託者(積替え保管)や処分受託者にマニフェストを交付することは差し支えありませんが、下請負人はマニフェストの写しの送付、保存等の義務は負わず、元請業者にマニフェストの写しの保存等を行う義務があります。
Q24 Q23の場合、下請負人の氏名等を運搬受託者欄に記入すればよいのですか。
A24
元請業者と下請負人の間に委託関係はないため、「運搬受託者」及び「運搬の受託」欄に下請負人の氏名等を記載する必要はなく、空欄とするか欄を斜線で消してください。
ただし、元請業者が下請負人を経由して受託者にマニフェストを交付した場合には、「交付を担当した者の氏名」欄には、当該交付を担当した下請負人の氏名を記載してください。
産業廃棄物の処理基準
Q25 建物の解体又は新築時に地下工作物を存置することは認められますか?
A25
地下工作物の存置については、一般社団法人日本建設業連合会において「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(2020年2月)(PDF:9,522KB)が作成されています。次に掲げる(1)から(4)までの全ての条件を満たすとともに、同ガイドライン「3.2.3存置する場合の留意事項」に基づく対応が行われる場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて地下工作物を存置して差し支えありません。なお、存置の対象となるのは、コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られます。また、戸建住宅の地下躯体は対象に含まれません。
- (1) 存置することで生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない。
- (2) 対象物は「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」のいずれかである。
- (3) 地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する又は撤去した場合の周辺環境への悪影響を防止するために存置するものであって、老朽化を主な理由とするものではない。
- (4) 関連事業者及び土地所有者は、存置に関する記録を残し、存置した地下工作物を適切に管理するとともに土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡す。
なお、地下工作物を存置する場合においても、石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物、これら以外の内装材や設備機器などは全て撤去すべきものです。また、地方公共団体が上記の(1)から(4)までの条件を満たしていないと判断した場合は「廃棄物」に該当し得るとともに、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められると判断した場合は、当該地下工作物の撤去等、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることが可能となっています。