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第一種フロン類充てん回収業者の変更・廃止の届出書
各項目へのリンク
本ページは、フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者の変更・廃止届についてのご案内ページです。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の届出のページとは異なりますのでご注意ください。
フロン類回収業の登録申請ページはこちら→【自動車リサイクル法】フロン類回収業の申請、届出について
【第一種フロン類充塡回収業者の届出手続きの取り扱いについて】
副本返却の対応は一律行っておりませんので、予めご了承ください。(返信用封筒も不要です。)
事業者として提出記録を残す必要がある場合は、以下のいずれかの方法がありますので参考にお示しします。
- インターネット申請
マイページの申請履歴で申込番号、申込日時、手続名称等が確認できます。 - 窓口申請
受付書をお渡しします。
※書類送付にあたっては、簡易書留郵便やレターパック等、送付者に記録が残る送達手段もございますので、ご検討ください。
1.変更の届出
第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者は、以下の事項に変更があった場合に、変更があった日から30日以内に、変更届出書にそれぞれ必要な書類を添えて、大阪府に提出することが必要です。 ※手数料不要
変更の届出に必要な書類
必要書類 |
備考・留意事項等 |
様式 |
|
---|---|---|---|
(1) |
変更届出書 |
様式内の届出者欄について、氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名に変更がある場合は、変更後の内容を記載してください。 | |
(2) |
遅延理由書(変更があった日から30日を過ぎた場合) | 変更があった日から30日を過ぎて変更届出書を提出される場合のみ、提出書類と併せてご提出ください。 | |
変更内容に応じて以下の添付書類(3)から(6)を併せてご提出ください | |||
(3)氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名を変更する場合 |
|||
ア |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
発行日より3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)<コピー不可> |
― |
誓約書(代表者変更の場合のみ) | 代表者変更の場合は、誓約書も必要です。 | ||
イ |
住民票 |
発行日より3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票<コピー不可> |
― |
住民票の提出が難しい場合に限り、住民票の代わりに本人確認情報の利用承諾書の提出をすることが可能です。 |
|||
(4)事業所を追加する場合 ※事業所の名称・所在地の変更もしくは廃止の場合は、変更届出書のご提出のみで結構です。 |
|||
ア |
事業所追加に係る申請書 |
様式内のうち、以下の項目の記載のみで結構です。
|
|
イ |
フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類 | (自ら所有している場合) 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し ※請求書は不可 (自ら所有権を有していない場合) 借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し |
― |
ウ |
申立書及び機器の写真 (イが提出できない場合) |
申立書とフロン回収機の写真(※) ※所有している実機の写真(カタログ写真は不可) ※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要です。 |
|
(5)その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類を変更する場合 | |||
ア |
フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類 |
(自ら所有している場合) |
― |
イ |
申立書及び機器の写真 |
申立書と全体写真とメーカー及び型式が分かる写真※の両方が必要 |
|
その他 | |||
(6) |
委任状(任意様式) |
行政書士の方が申請書等を提出される場合のみ |
― |
(注)提出書類は全て押印不要です。
提出方法
※提出方法は以下の通りです。
インターネット提出
変更の届出に際し添付書類が必要な場合は、インターネットで提出後に速やかに書類を送付していただく必要があるため、添付書類を準備したうえで、提出いただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、審査完了できませんのでご注意ください。
インターネット提出される方は、下記ボタンからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。
※「大阪府行政オンラインシステム」を初めてご利用の方は新規登録が必要です。
上記ボタンをクリックいただいた後、画面右上にある「新規登録」から登録を行ってください。
(登録方法の詳細についてはリンク先画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」からご確認いただけます。)
郵送もしくは窓口提出
「3.書類の提出・問合せ先等」に記載の宛先まで必要書類一式を郵送いただくか、ご持参ください。
2.廃止等の届出
フロン類充塡回収業を廃止した場合や法人が合併により消滅した場合に該当するに至った日から、30日以内に廃止等届出書を大阪府に届け出なければなりません。 ※手数料不要
廃止等届出に必要な書類
必要書類 | 備考・留意事項等 |
様式 |
|
---|---|---|---|
(1) | 廃止等届出書 |
― |
|
その他 | |||
(2) | 現在お持ちの登録通知書 |
廃業等年月日をもって登録が無効となりますので、郵送等により返却してください。 |
― |
(3) | フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書 |
|
提出方法
※提出方法は以下の通りです。
インターネット提出
インターネット提出される方は、下記ボタンからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。
※提出後、現在お持ちの登録通知書はご郵送等でご返却ください。
※「大阪府行政オンラインシステム」を初めてご利用の方は新規登録が必要です。
上記ボタンをクリックいただいた後、画面右上にある「新規登録」から登録を行ってください。
(登録方法の詳細についてはリンク先画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」からご確認いただけます。)
郵送もしくは窓口で提出
下記に記載の宛先まで必要書類一式を郵送いただくか、ご持参ください。
3.書類の提出・問合せ先等
- インターネット申請システム操作に関する問合せ先
府民お問合せセンター
電話 06-6910-8001
受付時間 午前9時から午後6時まで - 申請書類に関する問合せ先
産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話 06-6210-9626 - 添付資料の郵送先
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
大阪府産業廃棄物指導課 第一種フロン担当者 あて - 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)へのアクセスはこちら