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更新日:2024年11月11日

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フロン排出抑制法に関すること

環境省・経産省の指示と騙る勧誘に御注意ください!(エアコンに使用されているフロン類の入れ替え)

最近、「環境省・経産省の指示により、エアコンに使用されているフロン類の入れ替えが必要だ。当社のホームページは経産省・環境省のホームページとのリンクもあり、信用できる企業だ。」として、現在お使いのエアーコンディショナーに充填されているフロン類の入れ替えを勧誘する事例が発生しています。

環境省・経産省が、現在使用されているエアーコンディショナーに冷媒として充填されているフロン類を、フロン類以外のものに入れ替えるよう指示していることはありませんので、ご注意ください。

フロン排出抑制法(改正フロン回収・破壊法)の概要

フロン排出抑制法(改正フロン回収・破壊法)の概要についてはこちらです。
<主な内容>

  1. 第一種特定製品の管理者
  2. 第一種特定製品を整備する者
  3. 第一種フロン類充塡回収業者(主な内容)
  4. 解体業者
  5. 廃棄物・リサイクル業者(第一種特定製品引取等実施者)

環境省のパンフレットはこちら(外部サイトへリンク)
その他詳細は、こちら(フロン排出抑制法ポータルサイト)(外部サイトへリンク)から説明会の資料をご覧ください。

重要なお知らせ(機器管理者、建設・解体業者、廃棄物・リサイクル業者の皆様へ)

1.第一種フロン類充塡回収業者の申請・届出・報告書について

第一種フロン類充塡回収業者に係る各種申請・届出等については、下記ボタンからそれぞれ詳細をご確認ください。

第一種フロン類充塡回収業者に係る各種申請・届出等について
新規申請

【申請方法】

  • インターネット申請
  • 窓口申請

【手数料】6,000円

手続き方法、様式等は
各種ボタンから詳細をご確認ください

更新申請

【申請方法】

  • インターネット申請
  • 窓口申請

【手数料】4,000円

変更届・廃止届

【提出方法】

  • インターネット提出
  • 郵送もしくは窓口提出

【手数料】なし

報告書の提出

【提出方法】

  • インターネット提出
  • 郵送もしくは窓口提出

【手数料】なし

※自動車リサイクル法に基づく「フロン類回収業者」の登録申請については「自動車リサイクル法のページ」をご覧ください。

2.第一種フロン類充塡回収業者登録簿(事業所一覧)

第一種フロン類充塡回収業者の登録者名簿を掲載しています(令和6年6月30日時点)。
登録者名簿 Excel版(エクセル:353KB) PDF版(PDF:5,081KB)

3.フロン排出抑制法施行規則第49条第1号の規定に基づく認定について

第一種フロン類引取り等業者の認定制度の概要、認定を受けた業者名簿等についてはこちらです。

4.フロン類算定漏えい量報告・公表制度(外部サイト)

フロン類算定漏えい量報告・公表制度に関する内容はこちら(外部サイトへリンク)です。

5.その他関係法令について

冷凍設備における冷媒ガスの充てん又は回収作業や、冷媒ボンベの販売など、フロン類を取り扱う場合は、高圧ガス保安法に係る手続きが必要になることがあります。
詳しくは「高圧ガスに関する申請(危機管理室消防保安課)」のページをご覧ください。

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