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府が保有する高濃度PCB廃棄物の処分状況
PCB廃棄物の処分について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により処分期間が定められています。近畿圏内の高濃度PCB使用製品及び廃棄物については、令和3年3月31日までに処分することが義務付けられています(低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月31日まで)。
府が保有する高濃度PCB廃棄物である蛍光灯用安定器等については、高濃度PCB廃棄物の処分期間の末日である令和3年3月31日まで(※一部、令和4年3月31日まで)に処分を完了するため、平成27年度から計画的に処分を行っています。
※令和元年7月22日付環境省の通知により、JESCOとの搬入調整の結果、令和2年度のJESCO北九州PCB処理事業所への搬入対象外となったものは計画的処理完了期限(令和4年3月31日)までに処理を完了します。
府が保有する高濃度PCB廃棄物(蛍光灯用安定器等)の処分状況
(1)処分をしたPCB廃棄物の種類
変圧器、コンデンサー、蛍光灯用安定器、汚染物等
(2)処分量
平成27年度 (2015年度) |
平成28年度 (2016年度) |
平成29年度 (2017年度) |
平成30年度 (2018年度) |
令和元年度 (2019年度) |
令和2年度 (2020年度) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
変圧器・コンデンサー(3kg以上) |
0.04t | 0.05t | 0t |
5.5t |
0.9t |
3.2t |
安定器・汚染物等 | 6.1t | 5.3t | 8.0t |
9.9t |
3.4t |
0.7t |
合計 |
約6.1t |
約5.3t |
約8.0t |
約15.4t |
約4.3t |
約3.9t |