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更新日:2024年7月8日

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低濃度PCB汚染物等の該当性判断基準について

1.概要

廃重電機器中に使用された絶縁油以外のPCB汚染物等(PCB汚染物並びにPCBに汚染された廃油、廃酸、廃アルカリ及びその他の物質)について、低濃度PCB廃棄物の該当性の判断基準が示されました。

低濃度PCB該当性判断基準

対象

形態

卒業基準

PCB汚染物等では
ないことの判断基準

分析方法

廃油 当該廃油に含まれるもの 0.5mg/kg以下 同左
  • 告示第192号(注2)別表第二
  • 告示第192号別表第三の第一
  • 簡易測定法マニュアル(注3)

廃酸、
廃アルカリ

当該廃酸、廃アルカリに含まれるもの 0.03mg/kg以下 同左
  • 環境庁告示第13号(注4)
廃プラ 付着し、又は封入されたもの 0.5mg/kg超のPCBが含まれた油が付着していないこと 同左
  • 告示第192号別表第三の第二
  • 告示第192号別表第三の第三
含有濃度0.5mg/kg以下(注1)
  • 低濃度PCB含有廃棄物測定方法(注5)
金属くず 付着し、又は封入されたもの 0.5mg/kg超のPCBが含まれた油が付着していないこと 同左
  • 告示第192号別表第三の第二
  • 告示第192号別表第三の第三
陶磁器くず 付着したもの 0.5mg/kg超のPCBが含まれた油が付着していないこと 同左
  • 告示第192号別表第三の第二
  • 告示第192号別表第三の第三
紙くず 塗布され、又は染み込んだもの 検液中の濃度が0.003mg/L以下 同左
  • 告示第192号別表第四
含有濃度0.5mg/kg以下(注1)
  • 低濃度PCB含有廃棄物測定方法
木くず、
繊維くず
染み込んだもの 検液中の濃度が0.003mg/L以下 同左
  • 告示第192号別表第四
含有濃度0.5mg/kg以下(注1)
  • 低濃度PCB含有廃棄物測定方法
コンクリートくず 付着したもの 検液中の濃度が0.003mg/L以下 同左
  • 環境庁告示第13号
汚泥 染み込んだもの 検液中の濃度が0.003mg/L以下 同左
  • 環境庁告示第13号
含有濃度0.5mg/kg以下(注1)
  • 低濃度PCB含有廃棄物測定方法
その他   検液中の濃度が0.003mg/L以下 同左
  • 環境庁告示第13号

注1:PCBを含む油が自由液としては明らかに存在していない場合に限る。
注2:特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年厚生省告示第192号)
注3:絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)平成23年5月環境省
注4:「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」昭和48年2月環境庁告示第13号
注5:低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第4版)令和元年10月環境省

2.関連情報

関連する詳細情報は、次の通知文をご覧ください。

令和元年10月11日都道府県・政令市あて通知文 ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(令和元年10月11日)(外部サイトへリンク)

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