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PCB廃棄物等に係る届出について
PCB廃棄物等の保管及び処分に係る手続き
PCBについては「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、下記の届出が義務付けられています。
下記に該当する場合は、都道府県知事又は大阪府泉州農と緑の総合事務所長(泉州地域)へ届出を行ってください。
※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市については各市長へ届出を行ってください。
PCB廃棄物等の届出
届出を行う場面 | 届出名称 | 様式 | 届出の内容 |
---|---|---|---|
保管している場合 | PCB廃棄物等の保管及び 処分状況等届出書 |
第1号 | 毎年6月30日までに届出が必要な前年度のPCB廃棄物の保管状況等の届出 |
新たに判明し保管する場合 | 事業場等からPCB廃棄物が新たに発見された場合等に必要な届出 | ||
処分をした場合 | PCB廃棄物の処分を終了し、マニフェストD票(又はE票)が返送された場合に必要な届出 | ||
保管場所を変更する場合 | PCB廃棄物等の保管の場所等の 変更届出書 |
第2号 |
PCB廃棄物の運搬についての事前相談や移動計画書、移動後の保管場所の変更届出等 |
地位の承継があった場合 | 承継届出書 |
第7号 |
PCB廃棄物保管者について、事業の相続や合併吸収などがあった場合に必要な届出 |
すべての処分又は廃棄を終了した場合 | PCB廃棄物の処分終了又は高濃度 PCB使用製品の廃棄終了届出書 |
第4号 |
PCB廃棄物を自ら処分、または処分を他人に委託した場合に必要な届出 |
PCB廃棄物の譲渡について | 譲受け届出書 |
第8号 |
PCB廃棄物の譲渡は原則禁止です。 制限の特例については所管行政にお問い合わせください。 |
届出の方法について
届出の提出は、下記のいずれかの方法をご利用ください。
電子申請
電子申請による提出はこちら
※提出記録が必要な場合は、手続き完了後に送信される電子メールをご活用ください。
郵送による提出
- 泉州地域
【郵送先】〒596-0076岸和田市野田町3丁目12-2 大阪府泉南府民センタービル3階- 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 あて
- 泉州以外の大阪府域
【郵送先】〒559-8555大阪市住之江区南港1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階- 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ あて
※大阪府では、返信用封筒による副本の返送は行っておりませんので、発送記録の残る簡易書留等をご利用ください。
窓口での提出
- 泉州地域
大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 - 泉州以外の大阪府域
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階 循環型社会推進室