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PCB廃棄物 保管事業者の承継について
届出が必要な方
PCB廃棄物保管者について相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る)があったときは、PCB特別措置法第16条第2項の規定により、承継を受けた方が、承継を受けた日から30日以内に、承継届出書を知事に提出しなければなりません。
様式(承継届出書)
- 届出書(様式第7号)…承継届出書(エクセル:41KB)
- 記入要領…環境省HP(外部サイトへリンク)
- 記入例…環境省HP(外部サイトへリンク)
必要な添付書類
届出に必要な添付資料は、承継の理由により次のとおりです。
- 相続
- イ 被相続人との続柄を証する書類
- ロ 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。ハにおいて同じ。)
- ハ 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
- 合併または分割
- イ 合併契約書又は分割契約書の写し
- ロ 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するPCB廃棄に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
届出の提出方法
電子、郵送、窓口での提出を承っています。
⇒詳しくはPCB廃棄物等に係る届出についてをご覧ください