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PCB廃棄物 処分終了届出書について
届出が必要な方
保管している全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合、または保管している全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合は、自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託契約の締結日)から20日以内に知事へ届出書の提出が必要です。
様式(PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書)
- 届出書(様式第4号)…ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(エクセル:33KB)
- 記入要領…環境省HP(外部サイトへリンク)
- 記入例…環境省HP(外部サイトへリンク)
※「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」を提出した場合でも、「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」及び「マニフェストD票またはE票の写し」の提出が必要です。
⇒様式や記入方法等はこちら
必要な添付書類
処分委託契約書の写し(契約締結日が記載されているページを提出してください)
届出の提出方法
電子、郵送、窓口での提出を承っています。
⇒詳しくはPCB廃棄物等に係る届出についてをご覧ください