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更新日:2024年7月8日

ページID:18896

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PCB廃棄物 処分終了届出書について

届出が必要な方

保管している全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合、または保管している全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合は、自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託契約の締結日)から20日以内に知事へ届出書の提出が必要です。

様式(PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書)

※「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」を提出した場合でも、「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」及び「マニフェストD票またはE票の写し」の提出が必要です。
様式や記入方法等はこちら

必要な添付書類

処分委託契約書の写し(契約締結日が記載されているページを提出してください)

届出の提出方法

電子、郵送、窓口での提出を承っています。
詳しくはPCB廃棄物等に係る届出についてをご覧ください

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