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PCB廃棄物の保管状況等の公表について
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の公表
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条、第15条及び第19条の規定に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分の状況について、次のとおり公表します。
保管事業場別の廃棄物の型式・量等
令和5年3月末時点
保管等の状況一覧
- 事業場リスト(令和5年3月末時点の状況)(エクセル:144KB)
- 事業場リスト(令和4年3月末時点の状況)(エクセル:148KB)
- 事業場リスト(令和4年3月末までの状況)(エクセル:1,307KB)
※高濃度、低濃度、濃度不明全ての保有状況を含んでいます。
大阪府内におけるPCB廃棄物・使用製品の保有状況
- 重量又は体積で計上される「PCBを含む油」、「感圧複写紙」のうち、体積で計上された分については、1ℓ=1kgとして重量に換算しています。
- 台数ではなく重量等の情報が記載されている場合は、廃棄物の種類に応じて次のように換算しています。
- 「変圧器(トランス)」は1,600kgを1台
- 「コンデンサー(3kg以上)」は54kgを1台
- 「コンデンサー(3kg未満)」は0.26kg又は0.28ℓ、0.002缶をそれぞれ1台
- 「安定器」は、2.8kg又は1.9ℓ、0.01缶をそれぞれ1個
- 「その他の機器」とは、変圧器やコンデンサー、安定器以外の機器のことです。
- 「その他」とは、「その他の機器」を含むすべての廃棄物・製品の種類に分類できない物、又は複合汚染物のことです。
府が集約保管するPCB廃棄物の処分状況
府が集約保管する高濃度PCB廃棄物は令和2年度をもって処分を完了しました。