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更新日:2024年9月17日

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採用選考の応募書類

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新たな履歴書の様式例(厚生労働省履歴書様式例)が作成されました

令和2年7月に日本規格協会がJIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したため、厚生労働省が事業主の皆様、求職者の皆様に広く参考にしていただくための様式例(厚生労働省履歴書様式例)を作成しました。
採用選考時に使用する履歴書の様式については、本様式例を参考にしつつ、公正な採用選考をお願いします。履歴書の様式に本様式例と異なる記載欄を設ける場合は、公正な採用選考の観点に特にご留意をお願いします。

変更点(従来の履歴書様式例と異なる点)

  1. 性別欄は任意記載欄となります。
    • 性自認の多様な在り方に対応するため、「男・女」の選択ではなく任意記載欄となりました。
    • 応募者が記載したい内容で記載することが可能となります。
      応募者が記載を希望しない場合は、未記載となる場合があります。
  2. 「通勤時間」、「扶養家族数(配偶者を除く)」、「配偶者」、「配偶者の扶養義務」の4項目は設けないことになりました。
    • 上記4つの欄は、特に応募者のプライバシーの要素が非常に高い情報であることなどを踏まえ、新たな履歴書の様式例では項目欄として設けないことになりました。
    • なお、「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」、「配偶者」「配偶者の扶養義務」に記載された情報を把握する場合は、公正な採用選考に留意した上で、面接時等に確認するようにしてください。

詳しくは、厚生労働省作成のリーフレットをご欄ください。
事業主向けのリーフレットはこちら(外部サイトへリンク)求職者向けのリーフレットはこちら(外部サイトへリンク)

統一応募用紙の歩み

以前は、中学校や高校卒業者の採用にあたっても、就職差別につながる事項がある会社独自の応募用紙(いわゆる社用紙)が使用され、また就職差別事件も数多く発生しました。

こうしたことから、昭和45年頃近畿地方の高校で「差別的項目を排除した統一応募書類を作成しよう」との動きが起り、昭和46年に「近畿統一応募用紙」が策定され、昭和48年には「全国統一応募用紙」が策定、さらに市販の履歴書についても昭和49年に日本工業規格(JIS)履歴書〔標準的参考例〕が定められました。

また、昭和58年には新規大卒者用統一応募用紙(モデル様式)が策定されています。

その後、「同和地区出身者雇用促進会議(現:公正採用・雇用促進会議)をはじめ、公共職業安定所の啓発指導の取り組みなどによって、今日では「統一応募用紙」を使用すべきとの考え方が定着し、広く普及しました。

令和2年、近畿統一高校応募用紙、中学校就職用応募書類において性別欄が削除となり、令和3年には大阪府立職業技術専門校等統一応募様式においても性別欄が削除されました。、また、令和2年にJIS規格に定める履歴書の様式例が削除されたことを受け、令和3年に厚生労働省により新たな履歴書様式例が作成されました。

求職者に応じた様式をご使用ください

厚生労働省履歴書様式例は、一般求職者向けの様式例となります。
新規中学校・支援学校中等部卒業者、新規高等学校・支援学校高等部卒業者等の応募書類については、以下の応募書類をご使用ください。

(1)新規中学校・支援学校中等部卒業者

新規中学校・支援学校中等部卒業者の応募書類について、大阪府では、「中学校・高等学校・職業能力開発等専門委員会」の協議によって定められた「職業相談票[乙]」を使用しています。(他府県からの応募書類については、厚生労働省、文部科学省協議のもとに全国的に決められた「職業相談票[乙]」を使用しています。)

(2)新規高等学校・支援学校高等部卒業者

新規高等学校・支援学校高等部卒業者の応募書類について、大阪府では、近畿高等学校進路指導連絡協議会で定められた統一応募書類を使用しています。「近畿高等学校統一応募用紙」以外の応募書類を要求しないようにしてください。

(3)新規大学・短期大学・高等専門学校卒業者

新規大学等卒業者の応募書類については、個々の大学等が、公正な採用選考に資するために作成した応募書類あるいは厚生労働省が示す「新規大学卒業者用標準的事項履歴書の参考例」、及び大学等が発行する学業成績証明書、卒業見込証明書等としてください。なお、就職差別につながるおそれのある質問事項のある会社独自の履歴書(社用紙)は、絶対に作成・使用しないようにしてください。

(4)大阪府立高等職業技術専門校及び大阪障害者職業能力開発校修了者

府立高等職業技術専門校及び大阪障害者職業能力開発校修了者の応募書類については、「大阪府立高等職業技術専門校等統一様式」を使用してください。

それぞれの様式は、大阪府ホームページ「採用と人権」中、啓発冊子「採用と人権」の47ページから50ページまでを参照ください。
啓発冊子「採用と人権」はこちら

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