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更新日:2012年8月2日

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建築物飲料水水質検査業の登録基準の改正について

登録に必要な機械器具が、水道法の規定する水質検査の方法を示した「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号。)に合わせて一部追加・削除されました。

平成24年7月31日付け健発0731第5号厚生労働省健康局長通知(PDF:58KB)

平成24年7月18日公布厚生労働省令第104号(PDF:42KB)

施行日は平成24年10月1日です。また、経過措置も設けられています。→経過措置イメージ図(PDF:86KB)

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