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更新日:2018年1月4日

ページID:19607

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各種関係通知について

過去にお知らせした通知等については以下のとおりです。

建築物衛生行政の適正な運営について

平成28年4月15日付け生食衛発0415第2号で厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長から通知がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。
建築物衛生行政の適正な運営について(外部サイトへリンク)
建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)制度等について(外部サイトへリンク)

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正等について

平成28年3月30日付け生食発0330第1号で厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長から通知がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。
→【通知】
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正等について(外部サイトへリンク)
【留意事項】
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正等における留意事項について(外部サイトへリンク)

職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(清掃作業監督者の要件)

平成28年3月29日付け生食発0329第1号により厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長から通知がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。
→【通知】
職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(外部サイトへリンク)
【施行規則(新旧対照条文】
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(新旧対照条文)(外部サイトへリンク)
【官報】
官報(外部サイトへリンク)

特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について

平成27年3月31日付け健衛発0331第9号で厚生労働省健康局生活衛生課長から通知がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。
特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について(外部サイトへリンク)

水質基準に関する省令の一部改正等について

平成27年3月25日付け健発0325第18号で厚生労働省健康局長から「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」等が公布された旨の通知がありました。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく水質検査についても、平成27年4月1日より、以下の2項目について基準値が変更になります。

  • ジクロロ酢酸の基準「0.04mg/l以下であること」→「0.03mg/l以下であること」
  • トリクロロ酢酸の基準「0.2mg/l以下であること」→「0.03mg/l以下であること」

詳しくはこちらをご覧ください。
→【通知】
水質基準に関する省令の一部改正について(外部サイトへリンク)
【留意事項】
「水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について」(外部サイトへリンク)

ホルムアルデヒド測定器の追加指定について

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき厚生労働大臣が別に指定する測定器を定める件」について、平成27年3月19日付けで厚生労働省よりホルムアルデヒド測定器の追加指定の告示がありましたのでお知らせします。(FP-31 理研計器株式会社、713 光明理化学工業株式会社、261S 株式会社ガステック)

詳しくはこちらをご覧ください→ホルムアルデヒド測定器の新規追加指定について(外部サイトへリンク)

水質基準に関する省令の一部改正等について

平成26年3月31日付け健発0331第30号で厚生労働省健康局長から通知がありました。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条に定める飲料水の水質検査項目に、
「亜硝酸態窒素」の項目(基準値0.04mg/L)が追加されました。
検査頻度は6月以内ごとに1回、定期に行う必要があります(省略不可)。

詳しくはこちらをご覧ください
→【通知】
水質基準に関する省令の一部改正について(厚生労働省健康部局)(外部サイトへリンク)
【留意事項】
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について(厚生労働省健康部局)(外部サイトへリンク)

建築物衛生管理業の登録基準(従事者研修)の一部改正について

平成25年1月21日付け健衛発0121第1号で厚生労働省健康局生活衛生課長から通知がありました。

従事者研修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応じたものとすることが望ましいと追記されました。
平成25年1月21日付け健衛発0121第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知(外部サイトへリンク)

建築物飲料水水質検査業の登録基準の改正について

平成24年7月31日付け健発0731第5号で厚生労働省健康局長から通知がありました。

建築物飲料水水質検査業の登録に必要な機械器具が一部追加、削除となりました。

詳しくはこちらをご覧ください→建築物飲料水水質検査業の登録基準の改正について(外部サイトへリンク)

特定建築物維持管理権原者届出について

平成22年7月27日付け健発0727第1号で厚生労働省局長より通知がありました。

特定建築物維持管理権原者が届出事項に新たに追加され、現存する特定建築物についても、所有者もしくは特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときはその者が、平成22年10月1日から起算して1年以内(平成23年9月30日まで)に、特定建築物維持管理権原者を都道府県知事に届け出なければならないとなりました

詳しくはこちらをご覧ください特定建築物維持管理権原者届出について

総合的有害生物管理について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5でねずみ等防除について、厚生労働省健康局長から
平成20年1月25日付け健発第0125001号「建築物における衛生的環境の維持管理について」の中で、ねずみ等の防除に当たり総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除体系に基づき実施すること」となりました。

大阪府では平成21年度に特定建築物所有者等、防除業者を対象に総合的有害生物管理の実態調査を実施しました。

詳しくはこちらをご覧ください総合的有害生物管理について

また、IPM(総合的有害生物管理)についてまとめたリーフレットを作成しました。こちらをご覧ください。
IPMリーフレット(PDF:1,134KB)
リーフレット概略版(ワード:27KB)総合的有害生物管理について

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