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更新日:2020年12月11日

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特定建築物における新型コロナウイルス感染症防止対策について

特定建築物における新型コロナウイルス感染症防止対策について

1 特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

厚生労働省から、令和3年10月27日付けで「特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について」の事務連絡がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。→特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について(PDF:100KB)
※PDFの代替テキスト(特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について)(ワード:14KB)

(参考)
中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(厚生労働省)(PDF:1,143KB)
※PDFの代替テキスト中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(厚生労働省)(ワード:15KB)

2 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた留意事項について

内閣官房から、令和3年12月17日付けで「イベント開催等における必要な感染防止策の徹底について」の事務連絡がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。→イベント開催等における必要な感染防止策の徹底について(PDF:1,225KB)
※PDFの代替テキスト(イベント開催等における必要な感染防止策の徹底について(ワード:21KB)

内閣官房から、「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の事務連絡が出ています。

最新の内容はこちらからご確認ください。→新型コロナウイルス感染症対策(最新情報)(内閣官房)(外部サイトへリンク)

3 換気の徹底について

厚生労働省から、令和4年7月25日付けで「換気の徹底の再周知について」の事務連絡がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。→ 換気の徹底の再周知について(PDF:1,465KB)※PDFの代替テキスト(換気の徹底の再周知について)(ワード:22KB)

4 新型コロナウイルス感染防止のための換気のポイント(リーフレット)について

大阪府において、「新型コロナウイルス感染防止のための換気のポイント(リーフレット)」を取りまとめました。

詳しくはこちらをご覧ください。→新型コロナウイルス感染防止のための換気のポイント(第29回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議資料)(PDF:718KB)

5 感染拡大予防ガイドラインの周知について

建築物環境衛生管理基準の遵守の徹底に加え、感染防止のための業種別ガイドラインをご留意の上、換気の悪い密閉空間にしないよう換気設備の適切な運転・点検を行い、外気を取り入れる換気を適正に実施してください。

詳しくはこちらをご覧ください。→業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(外部サイトへリンク)

6 特定建築物の使用再開に伴う留意事項について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関連し、長期間使用を休止していた商業施設や学校等の特定建築物の使用を再開する際に、今後、緊急事態宣言の緩和に伴い、建築物環境衛生管理基準の遵守の徹底を行うとともに、以下の点にご留意いただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症防止対策について

厚生労働省が作成したリーフレット「『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」において、推奨された換気の方法を徹底すること。

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省リーフレット)(外部サイトへリンク)

商業施設設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

レジオネラ症への感染防止対策について

加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理については、厚生労働省からの事務連絡「2 特定建築物について」を参考に、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(令和2年5月13日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡)(PDF:54KB)

飲料水に関する衛生上必要な措置等について

  • (1)貯水槽内に数日以上滞留している水(貯水槽による給水の場合)は、残留塩素が消失しているおそれがあるため、十分なフラッシングを行い、0.1mg/L以上の遊離残留塩素濃度の確保を確認すること。
  • (2)水の色・濁りに異常があったり、適正な残留塩素が確保されていない場合は、貯水槽内の水の入れ替え等を行い、色・濁りに異常がないこと、残留塩素が確保されていることを確認してから使用すること。

7 新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3原則について

新型コロナウイルス感染症の集団感染の共通点は、特に「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触する恐れが高い場所」です。
不特定多数の人が利用する特定建築物においては、通常の建物管理に加え、新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生のリスクを下げるための対策として、以下3つの原則に努め、新型コロナウイルス感染症の感染予防にご協力いただきますようお願いします。

3つの原則

  • (1)換気を励行する
  • (2)人の密度を下げる
  • (3)近距離での会話や発声、高唱を避ける

3つの密を避けましょう!(厚生労働省リーフレット)(外部サイト)(外部サイトへリンク)

8 特定建築物における空気調和設備等の再点検について

特定建築物については、法令等により、空気調和設備及び機械換気設備を設けている場合、空気環境基準に適合するように空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して供給することが求められています。また、空気調和設備等の維持管理に努めなければならないとされています。

この度、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、厚生労働省より事務連絡がありました。つきましては、下記の通り特定建築物の空気調和設備等の再点検及び換気の励行をよろしくお願いいたします。

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(令和2年3月30日公表厚生労働省作成)(外部サイトへリンク)

特定建築物における空気調和設備等の再点検について(令和2年4月2日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡)(外部サイトへリンク)

9 新型コロナウイルス感染症関係Q&A

新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生労働省に空気環境測定や貯水槽の清掃等の定期に実施する措置に関する問い合わせが多数寄せられていることから、新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)が作成されました。

Q 建築物衛生法に基づく定期の空気環境測定や貯水槽の清掃などは、新型コロナウイルス感染症が発生している段階でも、法に基づき実施しなければいけませんか?

A 特定建築物維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って、空気環境の測定を2月以内ごとに1回実施することや、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回実施することなどにより、特定建築物の維持管理をしなければならないこととされています。
建築物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めたものであり、新型コロナウイルス感染症が発生している段階においても遵守する必要がありますので、空気環境の測定や貯水槽の清掃などについては、引き続き、定期的に実施してください。
なお、地域によっては、新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生することにより当該特定建築物が利用されない状況になるなど、やむを得ない事由により、定期に実施することが困難な場合が想定されます。このような場合は、実施できない理由を帳簿に記録するとともに、実施が可能となった場合は速やかに空気環境の測定等を実施するなどの対応が考えられますので、詳しくは環境衛生課衛生指導グループにご相談ください。

新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

10 参考

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