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更新日:2011年3月18日

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総合的有害生物管理について

ねずみ等の防除について

建築物衛生法施行規則第4条の5において、「ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6月以内ごとに1回(食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について、2月以内ごとに1回定期に統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づきねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。」となっています。

これをうけ、平成20年1月25日付け健発第0125001号厚生労働省健康局長より建築物環境衛生維持管理要領が通知され、この中で、「ねずみ等の防除に当たり総合的有害生物管理の考え方をとり入れた防除体系に基づき実施すること」となりました。また、同日に維持管理マニュアルも出されています。

大阪府では、平成21年度に大阪府内市町村(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市を除く)に所在する特定建築物及び防除業者からそれぞれ抽出し、総合的有害生物管理に基づく防除の実態調査を行い調査結果をとりまとめました。また、Ipm(総合的有害生物管理)についてまとめたリーフレットを作成しました。

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