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更新日:2024年5月24日

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特定建築物維持管理権原者届出について

平成22年7月27日付け健発0727第1号(PDF:68KB) 概略版(ワード:25KB)で厚生労働省局長より通知がありました。

特定建築物維持管理権原者が届け出事項に新たに追加され、現存する特定建築物についても、所有者もしくは特定建築物の全部の管理ついて権原を有する者があるときはその者が、平成22年10月1日から起算して1年以内(平成23年9月30日まで)に、特定建築物維持管理権原者を都道府県知事に届け出なければならない。となりました。

大阪府では平成22年10月28日(木曜日)に維持管理権原者についての講習会を開催しました。講習会内容は次の2題でした。

  • (1)改正省令と必要な手続について
  • (2)特定建築物での総合的有害生物管理に基づく防除の実態調査結果について

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