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特定建築物維持管理権原者届出について
平成22年7月27日付け健発0727第1号(PDF:68KB) 概略版(ワード:25KB)で厚生労働省局長より通知がありました。
特定建築物維持管理権原者が届け出事項に新たに追加され、現存する特定建築物についても、所有者もしくは特定建築物の全部の管理ついて権原を有する者があるときはその者が、平成22年10月1日から起算して1年以内(平成23年9月30日まで)に、特定建築物維持管理権原者を都道府県知事に届け出なければならない。となりました。
- (参考資料1)維持管理権原者におけるQ&Aについて詳しくは以下をご覧ください。
→平成22年10月1日 事務連絡(PDF:105KB) 概略版(ワード:43KB)
→平成22年7月27日 事務連絡(PDF:159KB) 概略版(ワード:475KB) - (参考資料2)特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について(PDF:314KB)(平成21年12月18付け健発第1218第2号)
概略版(ワード:53KB)の権原を有する者の解釈等について通知がありました。
大阪府では平成22年10月28日(木曜日)に維持管理権原者についての講習会を開催しました。講習会内容は次の2題でした。
- (1)改正省令と必要な手続について
- (2)特定建築物での総合的有害生物管理に基づく防除の実態調査結果について