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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度
厚生労働省から、本制度の概要等が示されおります。
詳しくはこちらをご確認ください→建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について(外部サイトへリンク)
「特定建築物」の維持管理は、専門の機械器具と十分な知識経験が必要とされることから維持管理を専門としている業者に委託することができます。
「建築物衛生法」では、その設備機器及び従事者が一定の基準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができる登録制度を設けています。(建築物衛生法第12条の2)
「登録」は「建築物衛生法」に定める一定の基準に適合していることを証明するもので、登録業者へは6年間有効の登録証明書を交付します。
(登録は許可ではなく、任意であり、知事の登録がなくても業を行うことができますが、登録を受けないで登録を受けた旨の表示をすることはできません。)
登録を受けられる「建築物衛生管理業」には、次の8業種がありその業務内容は次の表のとおりです。
業種 | 内容 |
---|---|
1 建築物清掃業 |
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う 事業は含まない。) |
2 建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境の測定を行う事業 |
3 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4 建築物飲料水水質検査業 |
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる方法により水質検 査を行う事業 |
5 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
6 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7 建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物におけるねずみ・昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う 事業 |
8 建築物環境衛生総合管理業 |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに 空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊 離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築 物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
監督者、実施者の兼務について
登録事業に係る監督者または実施者について、同一の者を2以上の営業所又は2以上の兼務の監督者または実施者として登録を受けることはできません。
また、建築物環境衛生管理業で監督者ならびに実施者として監督を行っている者と特定建築物における建築物環境衛生管理技術者とも兼務することはできません。
申請書等様式について
各種申請書及び届出書をダウンロードすることがきます→手続案内