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加算ガイダンスページ≪給付費の算定≫
申請・届出に関する相談は指定専用メールアドレス(shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp)より、ご相談ください。
※メール本文には、所在市町村名・事業所名の記載をお願いします。
※対面による相談等は受付しておりません。ご理解・ご協力の程、お願い致します。
必要書類
障がい児支援給付費の算定(加算・減算)に関する届出方法や様式などについて掲載します。
各種申請(新規・更新等)・変更届など、全てに共通する書類です。
加算(増額)時に必要な書類について⇒「変更届・変更申請」のページのうち「各種手続きガイド」を参照してください。
減算(減額)時に必要な書類について⇒下記「▲」を参照してください。
【1】共通書類※加算・減算・区分変更時に≪提出必須≫です。
≪必須≫障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(エクセル:306KB)【令和6年6月改訂版】
【2】加算別の届出書※加算・減算・区分変更時に≪提出必須≫です。
下記のとおり、届出する加算項目別に、「加算に関する届出書」の提出が必要です。
A.児童指導員等加配加算
児童指導員等加配加算に関する届出書(エクセル:32KB)
※加算の算定に関わる人員の増減がある場合は、「職員の職種・員数」の変更届一式も同時に提出が必要です。
(提出書類は「各種手続きガイド」参照)
B.専門的支援加算・専門的支援実施加算
- 専門的支援加算に関する届出書(エクセル:23KB)
- 専門的支援実施加算(エクセル:23KB)
※加算の算定に関わる人員の増減がある場合は、「職員の職種・員数」の変更届一式も同時に提出が必要です。
(提出書類は「各種手続きガイド」参照)
C.福祉専門職員配置等加算
- 福祉専門職員配置等加算に関する届出書(エクセル:40KB)
- 福祉専門職員名簿(エクセル:34KB)(サービス別に作成してください。)
※加算の算定に関わる人員の増減がある場合は、「職員の職種・員数」の変更届一式も同時に提出が必要です。
(提出書類は「各種手続きガイド」参照) - 雇用証明(エクセル:20KB)(福祉専門職員等配置(III)を取得する場合のみ)
D.看護職員加配加算(重心事業所)
- 看護職員加配加算に関する届出書(エクセル:32KB)
- 看護職員配置の状況(エクセル:18KB)
※加算の算定に関わる人員の増減がある場合は、「職員の職種・員数」の変更届一式も同時に提出が必要です。
(提出書類は「各種手続きガイド」参照)- 【算定に関する注意事項】
- 新規取得から3ヵ月経過後、3ヵ月間の実績の届出が必要です。(本加算が引き続き算定可能か判断します。)
- 毎年度4月に前年度実績の届出が必要です。(参考:令和4年度看護職員加配加算(重度)の届出について)
- 【算定に関する注意事項】
E.強度行動障害加算体制
強度行動障害加算体制に関する届出書(エクセル:31KB)
※加算の算定に関わる人員の増減がある場合は、「職員の職種・員数」の変更届一式も同時に提出が必要です。
(提出書類は「各種手続きガイド」参照)
※提出締切日(算定開始月の前月15日)までに、対象の研修修了証の提出が必要です。
F.送迎加算(重症心身障害児対象・医療的ケア児対象)
- 送迎加算に関する届出書(重度・医ケア)(エクセル:25KB)
※加算の算定に関わる人員の増減がある場合は、「職員の職種・員数」の変更届一式も同時に提出が必要です。
(提出書類は「各種手続きガイド」参照) - 算定前に必ず確認してください→送迎加算・送迎費用について(送迎加算(重度)はページ後段に掲載
G.上記以外の加算別の届出書(延長支援・特別支援など)
通所支援⇒加算に関する届出書【障がい児通所支援】(エクセル:117KB)
入所支援⇒加算に関する届出書【障がい児入所支援】(エクセル:187KB)
減算する場合
現在取得している加算項目について、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合は、「減算」の届出が必要です。
- 従業者の退職や交代、勤務時間の減少等により、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合
上記【1】【2】及び、「運営規程(職員の職種・員数)」の変更に伴う必要書類一式(各種手続きガイドを参照してください。) - 従業者の退職や交代、勤務時間の変更がなく、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合
上記【1】【2】及び、変更届連絡票
提出期限・提出方法について
指定に関する全ての申請・届出については【郵送】により受付します。(令和2年9月開始)
- 増額⤴(新たに加算を取得する場合・取得済の加算区分を上げる場合(加算区分2→加算区分1 等))
算定開始日の前月15日【消印有効】までに届出(※)(15日が土・日・祝日等で閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
※前月15日【消印有効】までに、算定要件を満たしているか書類審査を行い、受付を完了する必要があります。 - 減額⤵(取得済の加算を取りやめる場合・取得済の加算区分を下げる場合(加算区分2→加算区分3等))
事実発生後、速やかに届出(※)
※算定している加算項目について、算定要件を満たさなくなったり、算定区分が変更となる場合も、その都度の届出が必要です。
加算・減算の届出及び受付が完了していないにも関わらず、大阪府への届出と相違する給付費の算定(国保連への請求)をした場合は、当該算定項目だけでなく事業所実績全体の請求が受付不可・後日に再請求や給付費の返還などの手続きをとっていただきます。
所定単位数
報酬算定構造・サービスコード表(外部サイトへリンク)(Wam NETへリンクします。)
報酬算定に関するお問い合わせ(請求方法やサービスコード)については、大阪府国保連合会へお問い合わせください。