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障がい児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて
平素より、本府障がい福祉行政の推進にご理解とご協力いただきありがとうございます。
この度、厚生労働省より、障がい児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて事務連絡が発出されましたので、お知らせします。
障がい児通所支援では、指定基準において、原則として、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
各事業所におかれましては上記基準を遵守いただくとともに、毎月の請求に当たり、定員を超過して利用者を受入れている事業所においては、別添の「障がい児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認いただきますようお願いします。