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障がい児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて(令和5年3月30日付け)
この度、厚生労働省より、障がい児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて事務連絡が発出されましたので、お知らせします。
児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、指定基準上必要な従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合、児童指導員等加配加算を算定できることとされております。
今般、会計検査院の検査により児童指導員等加配加算の過大支給が確認されたことを受け、当該加算の算定要件等の周知等をする目的で、厚生労働省より児童指導員等加配加算に関するQ&A等が発出されましたので、各事業所においては、ご確認のうえ、加算等の基準の遵守をお願いします。
厚生労働省通知(通知発出日:令和5年3月30日)
- 【事務連絡】障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて(PDF:67KB)
- (別紙1)指摘事項概要(PDF:47KB)
- (別紙2)児童指導員等加配加算に関するQ&A(PDF:66KB)
大阪府の取扱いを変更する項目について
上記(別紙2)Q&Aのとおり、通知発出日(令和5年3月30日)以降、下記について大阪府の取扱いを変更します。
- Q&A 問3【抜粋】
児童指導員等加配加算の対象となる加配職員(理学療法士・児童指導員等)を常勤で雇用したとき、当該常勤職員が休暇を取得する場合、休暇を取得した日は加配職員が不在のため、児童指導員等加配加算を算定できないと解するのか。 - Q&A 問3(答)【抜粋】
児童指導員等加配加算は児童指導員等を常勤換算で1人以上配置したときに算定できる。常勤職員の場合、有給休暇等を取得するときは欠如としては扱わない(常勤換算として計上できる)ので、1週間を通じて常勤換算で1人以上の配置がされているなら、1週間の各日の請求において児童指導員等加配加算を算定することは可能である。なお、暦月で一ヶ月を超えるような休暇となる場合はこの取扱いは認められない点に留意すること。
問3に関する大阪府の取扱い(通知発出日以降)
- (通知前)
児童指導員等加配加算の算定に係る対象職員(配置時間)は、常勤や有給休暇等に関係なく、不在の日・時間は対象とならず、
対象職員が実際に配置された時間を積算し、週合計及び4週合計で常勤換算1.0以上となる場合に算定を可能としていた。 - (通知発出日以降)
問3(答)のとおり、取扱いを変更します。
児童指導員等加配加算の算定に係る対象職員のうち、常勤職員が有給休暇等(※)を取得するときは、当該有給休暇日を不在として扱いません。(1週間を通じて常勤換算で1人以上の配置がされている場合は、児童指導員等加配加算を各日の請求において算定可能とします。)
ただし、非常勤職員が有給休暇等を取得するときは従来通り、不在と扱いますので、ご注意ください。(常勤換算として計上不可)
(※)有給休暇等には、法令に定める週休日も含めます。
≪例≫営業時間8時間×週5日の営業日で、週40時間が常勤換算1.0の事業所であって、加算対象の常勤(週40時間)の保育士が、ある週の勤務予定日の1日分(8時間)を有給休暇日とした。
この場合、当該週だけみると32時間勤務となるが、有給休暇日を不在と扱わないため、1週間を通して加算の算定が可能です。
備考
- 厚生労働省Q&A(別紙2)問1・問2については、それぞれ(答)記載のとおり、大阪府の取扱いに変更はありません。
- 上記取扱い変更について、障害児支援指定申請のてびきの掲載内容も、後日改訂する予定です。