ここから本文です。
令和6年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金の募集について
令和6年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金対象事業を下記のとおり募集します。
詳細については、「令和6年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付申請の手引き」をダウンロードしてご覧ください。令和6年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付申請の手引き(ワード:734KB) 令和6年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付申請の手引き(PDF:1,538KB)
また、申請に必要な各種様式等につきましては、こちらをご覧ください。
※申請内容の審査の結果、交付しない場合もあります。また、令和6年度予算に係る大阪府議会での審議の結果、予算が成立しなかった場合、申請受付後であっても助成金は交付できません。予めご了承ください。
助成対象団体
大阪府内で社会福祉活動(障がい者や高齢者、児童などへの支援等、府民福祉の向上に寄与する活動等)を行っている営利を目的としない団体(以下、非営利団体という。)。(団体の定款等を定めている必要があります。)
- 活動費助成:社会福祉活動の実績のある非営利団体(法人格の有無は問いません。)
- 地域福祉推進助成:次のいずれかに該当する者
- (1)社会福祉活動の実績のある非営利団体の法人で法人設立後3年を経過(令和6年4月1日時点)している者(役員が2名以上となる法人)
ただし、提示するテーマに取り組む団体については、法人設立後3年未満であっても直近の活動実績や構成員の活動歴が3年以上である場合は可) - (2)前記(1)に該当する者が代表者となる2者以上の者で組織された共同体
※代表となる団体は、交付手続き、事業実施、完了報告等の一切について、(2)の共同体と同様に責務を負う旨ご留意ください。
- (1)社会福祉活動の実績のある非営利団体の法人で法人設立後3年を経過(令和6年4月1日時点)している者(役員が2名以上となる法人)
団体または団体の役員が次の各号のいずれにも該当しない団体。
- (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)
- (2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)
- (3)暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)
- (4)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- (5)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する
納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
助成対象事業
- 地域福祉活動の振興に寄与する事業。
- 府民の福祉意識の向上に寄与する事業。
- 障がい者や高齢者、児童等の福祉の向上に寄与するボランティア等による草の根活動 (活動費助成)【助成額は20万円以内】
- a:福祉活動機器購入
- (助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
- b:社会参加推進
- c:講演会等開催
- d:普及啓発
- (「普及啓発活動に要する印刷物、物品等の作成に要する経費」での助成は、助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
- e:その他(aからdに該当しない事業については、「その他」で申請して下さい。※助成対象とはならない事業は除く)
- 民間団体提案型事業【助成額は100万円から500万円以内】
- 施策推進公募型事業テーマ
テーマ1 地域におけるヤングケアラー支援のモデル事業【助成額は500万円以内】
テーマ2 つながる「居場所」づくり事業【助成額は500万円以内】
*助成対象とはならない事業*(以下の事業は、助成金の対象とはなりません。)
- ア)団体の運営を目的とする事業
- イ)要援護者に対し、金品を直接に支給する事業
- ウ)介護保険制度や障がい者総合支援制度などの公的サービスの対象となる事業
- エ)府や市町村等の負担金、補助金の対象となる事業
- オ)府や市町村からの助成金、その他の助成金等を重複して申請している事業または申請を予定している事業
- カ)営利を目的とする事業
- キ)大阪府民を対象としていない事業
- ク)暴力団もしくはその構成員への統制下にあるもの
- ケ)宗教活動や政治を目的とするものやその管理下にあるもの
民間団体提案型事業
助成の対象とする事業は、府民福祉の向上に寄与することを目的として実施する「地域における連携、協働による事業」で、「先駆的、先導的及び発展性のある事業」、もしくは、「制度の谷間または制度が十分に機能していないため、支援が行き届いていない人を支援する事業(必要性、重要性、緊急性のあるもの)」です。
※詳しくは、交付申請の手引き(1ページ「助成の事業となる事業」、6ページ「地域福祉推進助成・民間団体提案型事業の募集内容」7ページ「施策推進公募型事業の募集内容」、10ページ「助成を受けるための審査について(民間団体提案型事業・施策推進公募型事業)」)をご参照ください。
令和6年度施策推進公募型事業の募集テーマ
地域におけるヤングケアラー支援のモデル事業
ヤングケアラーについては、国の実態調査を契機とし、メディア等でも多数取り上げられるなど、社会的な関心が高まっています。ヤングケアラーは、その年齢に見合わない家族の世話を担っていることで、子どもらしい生活が送れず、何らかの支援が必要とされるケースが多いと考えられていますが、(1)社会的認知度が低いこと、(2)当事者である子どもや周囲の大人でさえ、ヤングケアラーであることの自覚や認知が低いケースがあること、(3)当事者が相談しやすい環境が整っていないこと、などから相談・支援につながっていない事例があることが危惧されています。
これらの状況を踏まえ、令和6年度も引き続き、ヤングケアラー支援に向けた府民の自主的な取組みを進めるため、社会的認知度の向上のための取組みや当事者の支援ニーズの把握やこれを踏まえた支援等を内容とした事業を募集します。
※ヤングケアラー:法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うとされているような家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性がある子どもや若者とされています。
つながる「居場所」づくり事業
地域共生社会を実現していくには、社会的孤立や社会的排除といった現実に生じうる課題を直視しつつも、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていくことが求められています。
そのためには、地域住民、民間事業者、社会福祉法人、民生委員・児童委員、行政等といった多様な構成員が、それぞれに活動するだけでなく、参画・協働していかなければいけません。
それぞれの地域で共生社会の実現に向けて、具体的に連携する「仕組み」と、「対話・協議」をしていくプロセスが大事であり、また、そのような場を誰かに押し付けられるのではなく、自らつくっていくことが重要です。
以上のことから、「つながる」をテーマに多様な主体が意見を出し合いながら居場所を考える、プロセス重視の居場所づくりとして、採択団体を中心に、行政(福祉分野等)、地域住民、市民活動団体、社会福祉法人、企業、商店等といった福祉だけに限定しないメンバーで実行委員会※を立ち上げ、地域生活課題を把握の上、自地域にあったメニュー(農業、ゲーム、スポーツ等)や、地域とのつながりが希薄な方が参加しやすいイベント等を考えながら、多様な人々が出会い、参加する居場所の創設をめざす事業を募集します。
※実行委員会は、興味・関心に応じて誰でも参加できるプラットフォームを想定しています。
※詳しくは、交付申請の手引き(2ページ「助成の対象となる事業」、7から8ページ「施策推進公募型事業の募集内容」、10ページ「地域福祉推進助成を受けるための審査について」をご参照ください。
受付期間
申請書類配布期間 |
令和5年12月27日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
---|---|
申請書類受付期間 | 令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで(受付最終日までの消印有効) ※原則として郵送での提出をお願いします。 |
書類提出先ほか | 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 大阪府ボランティア・市民活動センター(外部サイトへリンク) 電話 06-6762-9631 ファックス 06-6762-9679 受付時間 月曜日から金曜日 9時から17時 閉所日 土曜日・日曜日・祝日 12月29日(金曜日)から1月3日(水曜日) |
PDF形式の資料をご覧いただくためには、Adobe Reader(外部サイトへリンク) が必要です。
リンク