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地域福祉振興助成金の概要について
地域福祉振興助成金について
「大阪府福祉基金」は、府民の皆様からのご寄附を積み立てて運用している制度です。
大阪府では、福祉の向上のために寄せられた温かいご厚志を踏まえ、この基金の運用益等を活用し、「地域福祉振興助成金」として、府民の自主的な社会福祉活動を支援しています。
助成金の内容について
「活動費助成」(草の根活動への助成)
障がい者や高齢者、児童等の福祉の向上に寄与することを目的として実施する事業に対して、大阪府地域福祉推進審議会福祉基金運営分科会(以下「分科会」という。)において審査し、採択された事業に助成します。
地域福祉推進助成
府民福祉の向上に寄与することを目的として実施する『地域における連携、協働による事業』で、先駆的、先導的及び発展性のある事業もしくは、制度の谷間または制度が十分に機能していないため、支援が行き届いていない人を支援する事業に対して、分科会において審査し、採択された事業に助成します。
申請できる団体
- 大阪府内で社会福祉活動(障がい者や高齢者、児童などへの支援等、府民福祉の向上に寄与する活動等)を行っている非営利団体。
(団体の定款等を定めている必要があります。)- 活動費助成:社会福祉活動の実績のある非営利団体(法人格の有無は問いません。)
- 地域福祉推進助成:次のいずれかに該当する者
- (1) 社会福祉活動の実績のある非営利の法人で法人設立後3年を経過(助成年度の4月1日時点)している者。(役員が2名以上となる法人)
- (2) 前記(1)に該当する者が代表者となる2者以上の者で組織された共同体
- 団体または団体の役員が次の各号のいずれにも該当しない団体。
- (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)
- (2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)
- (3) 暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)
- (4) 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- (5) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者