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令和4年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金の追加募集について
「令和4年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金」施策推進公募型事業(テーマ:「地域におけるヤングケアラー支援のモデル事業」)について、下記のとおり募集します。
詳細については、「交付申請の手引き【追加募集】」をダウンロードしてご覧ください。
交付申請の手引【追加募集】(ワード:213KB) 交付申請の手引【追加募集】(PDF:2,574KB)
※申請内容の審査の結果、交付しない場合もあります。
- 大阪府内で社会福祉活動(障がい者や高齢者、児童などへの支援等、府民福祉の向上に寄与する活動等)を行っている営利を目的としない団体(以下、非営利団体という。)。(団体の定款等を定めている必要があります。)
- 地域福祉推進助成(施策推進公募型事業):次のいずれかに該当する者
- (1)社会福祉活動の実績のある非営利団体の法人で法人設立後3年を経過(令和4年4月1日時点)している団体。ただし、大阪府が今回提示する
テーマに取り組む団体については、法人設立後3年未満であっても、直近の法人の活動実績や構成員の活動歴が3年以上である場合は可。
(役員が2名以上となる法人) - (2)前記(1)に該当する者が代表者となる2者以上の者で組織された共同体
※代表となる団体は、交付手続き、事業実施、完了報告等の一切について、(2)の共同体と同様に責務を負う旨ご留意ください。
- (1)社会福祉活動の実績のある非営利団体の法人で法人設立後3年を経過(令和4年4月1日時点)している団体。ただし、大阪府が今回提示する
- 団体または団体の役員が次の各号のいずれにも該当しない団体。
- (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)
- (2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)
- (3)暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)
- (4)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- (5)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する
納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
助成対象事業
- 地域福祉活動の振興に寄与する事業。
- 府民の福祉意識の向上に寄与する事業。
*助成対象とはならない事業* (以下の事業は、助成金の対象とはなりません。)
- ア)団体の運営を目的とする事業
- イ)要援護者に対し、金品を直接に支給する事業
- ウ)介護保険制度や障がい者総合支援制度などの公的サービスの対象となる事業
- エ)府や市町村等の負担金、補助金の対象となる事業
- オ)府や市町村からの助成金、その他の助成金等を重複して申請している事業または申請を予定している事業
- カ)営利を目的とする事業
- キ)大阪府民を対象としていない事業
施策推進公募型事業追加募集のテーマ
「地域におけるヤングケアラー支援のモデル事業」
ヤングケアラーについては、国の実態調査を契機とし、メディア等でも多数取り上げられるなど、社会的な関心が高まっています。ヤングケアラーは、その年齢に見合わない家族の世話を担っていることで、子どもらしい生活が送れず、何らかの支援が必要とされるケースが多いと考えられていますが、(1)社会的認知度が低いこと、(2)当事者である子どもや周囲の大人でさえ、ヤングケアラーであることの自覚や認知が低いケースがあること、(3)当事者が相談しやすい環境が整っていないこと、などから相談・支援につながっていない事例があることが危惧されています。
これらの状況を踏まえ、ヤングケアラー支援に向けた府民の自主的な取組みを進めるため、社会的認知度の向上のための取組みや当事者の支援ニーズの把握やこれを踏まえた支援等を内容とした事業を募集します。
※ヤングケアラー:本来大人が担うとされている家事や家族の世話・介護などを日常的に行っている18歳未満の子ども(厚生労働省・文部科学省
共同設置プロジェクトチームにおける定義)
募集内容
助成額 |
500万円以内(助成金額は、助成対象であると認めた額になります。) |
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対象期間 |
対象事業への助成は、単年度(令和4年度)限り。 |
採択数 |
若干数 |
受付期間 |
令和4年4月20日(水曜日)から令和4年5月20日(金曜日) |
書類提出先 |
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会大阪府ボランティア・市民活動センター(外部サイトへリンク) |
交付申請に必要な書類
項目 |
PDF版 |
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交付申請の手引き |
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令和4年度 |
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交付要綱 |
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