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令和5年1月20日大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録
大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録
- とき 令和5年1月20日(金曜日)15時30分から17時30分まで
- ところ ウェブ会議による開催
- 出席者 丸山会長、島田会長代理、重本委員、竹村委員、西上委員、三成委員
- 議題
- (1)子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業に係る個人情報の収集について(新規諮問)
- (2)広聴相談カード等部分開示決定審査請求事案(継続諮問)
- (3)公益通報制度開示請求拒否決定審査請求事案(継続諮問)
- (4)その他
- 議事概要
部会長から議題2及び議題3は、情報公開条例第9条第1号に該当する情報が含まれていることから、非公開とすることとした旨の報告があった。- (1)子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業に係る個人情報の収集について(新規諮問)
- ア 実施機関説明
資料に沿って説明
資料:事業説明及び要配慮個人情報の収集にかかる個人情報一覧等 - イ 委員質疑
主な質疑は次のとおり- (委員)委託事業者に提供する個人情報が、児童福祉施設に入所していること等が結果的に判明することとなり、当該情報は、要配慮個人情報に該当するとのことだが、条例第2条第2号アとイのいずれに該当するのか。
- (実施機関)条例第2条第2号イに該当する。
- (委員)これまでも当該情報は、従来から、条例第2条第2号イに該当する要配慮個人情報として取り扱っているのか。
- (実施機関)そのとおり。
- (委員)諮問において、児童福祉施設の施設長と里親は、並列的に記載されている。施設長は、複数の入所児童分をまとめて申請することとなるが、里親はどういうスキームとなるのか。里親は、児童福祉施設に位置付けられるものなのか。児童福祉施設と里親の関係について、説明してもらいたい。
- (実施機関)添付資料に記載している乳児院や児童養護施設等が児童福祉施設となる。里親制度は、登録した里親に一般家庭環境において育てていただくので、基本的には一般家庭の取扱いとなる。
- (委員)里親は登録しているとのことで、実施機関として情報をしっかり把握しており、取扱いに差異はないということでよいか。
- (実施機関)そのとおり。府においてどの里親に委託しているのかについては把握しており、入所児童との取扱いに差異はない。
- ウ 委員審議
- (委員)施設長や里親の身分確認の必要性は、その本人が申請していることの確認だけなのか。登録している里親には大阪府から通知をするが、改めて本人確認も行うのか。
- (事務局)保護者以外の者からも手続が可能としたことから、申請時も本人確認は必要ではないかとの趣旨だが、施設長や里親への周知方法については、再確認しておく。
- (委員)現行の答申案の項目4において、「児童施設入所中の乳幼児等についての申請が児童福祉施設の施設長・里親によって行われる場合には、」とされているが、児童施設に入所している乳幼児についても里親によって申請が可能なのか。
- (事務局)児童福祉施設に入所中の乳幼児は、施設長から申請するのみ。誤解を招かないよう修正する。
- (委員)答申案の柱書について、表現だと収集禁止原則に係る諮問であると解釈されないか。
- (事務局)ご指摘のとおり。修正する。
- (会長)答申案については、本日の委員からの意見を踏まえて修正し、成案とする。
- ア 実施機関説明
- (2)広聴相談カード等部分開示決定審査請求事案(継続諮問)
- ア 事務局説明
- イ 質疑応答
- ウ 委員審議
継続して審議することとした。
- (3)公益通報制度開示請求拒否決定審査請求事案(継続諮問)
- ア 事務局説明
- イ 質疑応答
- ウ 委員審議
継続して審議することとした。
- (4)その他・事務連絡等
- ア 次回開催等の予定に係る事務連絡
- (1)子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業に係る個人情報の収集について(新規諮問)