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更新日:2021年6月7日

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令和4年8月22日大阪府個人情報保護審議会全体会議議事録

大阪府個人情報保護審議会全体会議議事録

  1. とき 令和4年8月22日(月曜日)午前10時から午前11時まで
  2. ところ ウェブ会議による開催
  3. 出席者 丸山会長、島田会長代理、海道委員、重本委員、竹村委員、西上委員、西村委員、布施委員、三成委員
  4. 議題
    • (1)大阪府個人情報保護条例の改正について
    • (2)その他
  5. 議事概要
    • (1)大阪府個人情報保護条例の改正について
      • ア 実施機関説明
        資料に沿って説明
        資料:諮問(案)
        大阪府個人情報保護条例の全部改正について
        改正個人情報保護法及び大阪府個人情報保護条例の対比表
        大阪府個人情報保護審議会条例の概要
      • イ 委員質疑
        主な質疑は次のとおり
        (委員)改正法第129条に基づく審議会への諮問事項として、「個人情報保護委員会からの助言を適時に得られない場合」との条項を追記してはどうか。現在、現行条例第56条に基づく運用状況について、毎年一回、実施機関における条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するとされている。
        加えて、一般諮問に係る答申の審議においては、委員と実施機関との質疑応答について概要を公表している。
        他の自治体と比しても具体的に審議内容が公表されており、行政過程の透明化の観点から好意的に受け止められる点である。
        これまで審議会が担ってきた役割を踏まえれば、法改正後においても、例えば、法の解釈等に関する実施機関と個人情報保護委員会との協議の概要について、公表していくべきと考える。
        法の適正な運用を確保するためにも、個人情報保護委員会に対して助言を求めた過程や回答について公表することを具体的に条例に規定するべきではないか。
        (実施機関)改正法第129条に基づく審議会への諮問内容の規定については、個人情報保護委員会や府の法規審査部局とも協議し検討する。運用状況の公表内容についても併せて検討してまいる。
        (委員)現在、個人情報保護委員会へ質問をした場合、回答を得るまでどの程度時間がかかっているか。
        (実施機関)概ね一週間程度で回答を得ている。
        (委員)委員のご提案について、個人情報保護委員会の対応がどうなるかも不確定であり、規定を置いてもよいのではないか。
        (委員)両委員に賛同する。審議会の諮問事項として規定してはどうか。
      • ウ 委員審議
        答申案について審議
        (委員)個人情報保護委員会への質問等は、情報公開課が行うことになるのか。
        (事務局)所管課からの質問案件があれば、所管課と協議のうえ、当課から個人情報保護委員会へ質問をすることを想定している。
        (委員)改正法第129条に基づき、審議会の現行の審議機能を残置すべきではないかとの点について、考え方を説明してもらいたい。
        (事務局)個人情報保護委員会へ確認したところ、改正法第129条に基づく審議会等への諮問については、個別の事案に係る法の適否の判断を諮問することは許容されず、審議会に諮る事項は、運用ルールの細則を事前に設定する場合など具体的に規定する必要があるとのことであった。
        (委員)そうなると、これまで審議会で審議していた事項について、個人情報保護委員会に助言を求めることになるので、「個人情報保護委員会から適時に助言を得られない場合には、審議会に諮問する」といった規定を置いてはどうかと考える。
        また、個人情報保護委員会とのやり取りを透明化するため、その内容を公表する旨を明確に規定してはどうか。
        (事務局)個人情報保護委員会の見解も確認し、検討してまいる。
        (会長)本日の審議をまとめる。審議会への諮問事項として追加が可能かなど委員から意見があったものについて、答申案に追記する修正を検討すること。
    • (2)その他
      事務連絡等、次回の日程等を確認。

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